独身の子が先に死んだ場合の相続人はだれ?両親が相続放棄する際の注意点

独身の息子を亡くしました。相続人は私たち両親だと聞いたのですが、息子には多額の借金があり、家庭裁判所で相続放棄をしました。すると、しばらくして祖母(私の母)のところに消費者金融から督促が届きました。なぜでしょうか。

  • 独身の子(子や孫がいない)を亡くした場合、相続人は第2順位の両親であること
  • 第2順位の両親が相続放棄をした場合、祖父母に相続権が移ること
  • 相続放棄をする際に注意したいポイント

 

亡くなった人が独身だった場合(=子や孫がいない場合)、亡くなった人の両親が相続人になります

 

そしてもし、相続人である両親が相続放棄をした場合、相続権は誰に移るのか

よく、(亡くなった人の)兄弟姉妹が相続人になる、と思われがちですが、違います。

 

実は祖父母が存命であれば、祖父母が相続人になるのです

この記事では、この点について詳しく解説していきます。

 

1.独身の子が亡くなると両親が相続人になる

まず、相続人がどのように決まるのか、相続順位の基本を解説します。

 

民法では、相続人は下記の順番(順位)で決められています。

  • 1順位:直系卑属(子どもや孫などの直系の下の世代)
  • 2順位:直系尊属(両親や祖父母などの直系の上の世代)
  • 3順位:兄弟姉妹(先に相続人になる兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)

※配偶者がいれば、配偶者は常に相続人になります。

 

相続権は、第1順位の相続人がいなければ、第2順位の相続人へ、第2順位の相続人もいなければ第3順位へ、というように順番に移行します。

 

そして、下図のように独身の子を亡くした場合、(その人に子はいないため)相続人は第2順位である両親になります

独身の子を亡くした場合

 

その両親が相続放棄をした場合の相続権はどうなるのか、次章で解説します。

 

2.両親が相続放棄をすると相続権は祖父母に移る

冒頭でもお伝えしましたが、相続人である両親が相続放棄をした場合、相続人は祖父母に移ります

(※相続放棄は、家庭裁判所で手続きをします。)

 

民法上では、家庭裁判所で相続放棄をすると「初めから相続人とならなかったものとみなす(民法939条)」という規定があります。

 

よって、(相続人だった)両親が相続放棄をすると、両親は相続人でなくなります

 

ですが、第2順位の相続人について民法上で規定があり、「親等(しんとう)が近い者」が相続人になることになっています

 

つまり、両親が相続放棄をしたとしても、祖父母が健在の場合は、(次に親等の近い)祖父母が相続人になるのです。

親等とは

 

このように、第2順位(直系尊属が相続人になる場合)は、相続放棄をしても、上の世代がいる限り相続権は遡っていくことになります

 

〈両親が相続人〉片方だけが相続放棄をしたらどうなるの?

独身の子を亡くし、両親が相続人になった場合、

  • 母:相続する
  • 父:相続放棄する

という選択をした場合はどうなるかというと、母だけが相続することになります

 

(相続放棄をした)父方に祖父母が健在だとしても、父の分の相続権が移ることはありません。

「親等の近い」母だけが相続人になります

 

間違えやすいので気を付けましょう。

親等の近い人が相続する

 

3.両親が相続放棄する際の注意点

特に相続人が両親(第2順位)の場合、相続放棄する際に気を付けたいことがあります

 

両親の相続放棄により相続権が祖父母に移るということは、祖父母が健在ではあるものの高齢である可能性が高いということです。

 

相続するとなると、そのために各金融機関での手続き、不動産の名義変更などが発生し、それに伴い実印の押印や印鑑証明書の取得等も必要になります。

 

相続放棄をするとしても、家庭裁判所で相続放棄できる期間は3か月と決まっており、早急に手続きを進める必要があります。

 

実際当センターでも、祖父母が相続人になり、相続放棄のサポートをお受けしたことがありますが、祖母の方が90歳を超えており、足も不自由で外出も難しいような状況ということがありました。

幸い、意思能力も十分で、会話も署名捺印等も全く問題がなかったために、無事相続放棄の手続きを終えることができました。

 

このような状況が十分に考えられます。

 

祖父母の方に相続権が移る場合は、しっかりとサポートできる態勢があることが望ましいです。

(当センターでもサポート可能です。ご相談ください。)

 

4.まとめ

独身の子を先に亡くし、第2順位である両親が相続放棄をした場合、相続権は祖父母に移ります。

 

相続放棄をしたことで次の相続人は誰になるのか、これは非常に重要なポイントです

正しく理解し、「相続する/相続しない」の判断をしましょう。

 

また、相続放棄により相続権が移行するということは、言い換えれば他の親族を巻き込むということにもなります。

 

自分が相続放棄をすればどうなるのか、周囲への影響も含めて判断することが大切です。

 

相続放棄は、3か月以内という期限があります。

3か月のうちに、亡くなった人の財産を洗い出し、「相続する/相続しない」を決め、相続放棄の場合は家庭裁判所での手続きを終える必要があると考えると、とても短い期間です。

 

当センターでは、相続放棄の手続きのサポートもしております。

お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

>>相続手続きの代行サービスについてはこちら

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 梶村 竜平
  • 行政書士

梶村 竜平

Ryohei Kajimura

日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号

相続手続き専門の行政書士として7年を超える実績。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。

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