不動産の名義変更をしないまま次の相続が発生してしまうケースです。2回の相続が生じているこの状態を「数次相続」といいます。
死亡した順番や家族関係によって相続人が大きく変わりますので、以下、例を挙げてご説明致します。
祖父が死亡するより前に祖母が他界していたとします。
祖父と祖母の間には3人の子供がおり、今回「父」とおっしゃられております方がその長男にあたります。
二男、三男さんはまだ存命として、「父」には配偶者と子供(今回のご相談者様)が一人います。
そして、先日「父」が他界されたという事例です。
整理しておきますと、死亡の順番は
1:祖母
2:祖父(不動産の名義人)
3:父
です。
まず、祖父が死亡した時点での相続人は子供3人です。
それぞれの法定相続割合は3分の1で、「父」ももちろん相続権を有しております。
この相続権を行使しないまま、「父」が他界してしまった場合、一般的によくご想像されるのは、「父」が持っていた相続権が残り二人の兄弟に移り、二男と三男がそれぞれ祖父の財産について2分の1の権利を有することになるという状態です。
しかし、この考え方でいくと、不謹慎な言い方ではありますが、もう一人死亡するのを待てば、遺産分割協議をしなくても不動産がもらえることになってしまいます。
仮にどちらが相続するかでうまく話がまとまっていないとすれば、手続きせずに放置することで反って前に進むということになります。
これはやはりおかしいというのは容易にご想像いただけると思います。
では、今回のケースで「父」が死亡したとき、その父がもらう予定であった3分の1の相続権はどこにいくかというと、残された父の配偶者(ご相談者様からみてお母様)と子供(ご相談者様)がその「権利そのものを相続する」ことになります。
「父」の財産に関して言えば、配偶者が2分の1、子供が2分の1の相続権を有しますので、もともと「父」が有していた3分の1の権利を2分の1ずつ相続するということになります。
つまり、ご相談者様とお母様が6分の1の割合で、祖父の不動産について相続する権利を持つという事です。
手続きしないまま放置をしたことで、本来の相続権が消滅するわけではなく、その権利自体がまた次の相続人に相続されますので、その点はご心配なさらなくても大丈夫です。
ただ、この場合はお母様からすると義理の弟2人、ご相談者様からすると叔父様2人と祖父の不動産の相続について話し合いをすることになりますので、もともと兄弟であった「父」が兄弟2人と話をするよりは、やはりなかなか話をしにくいという場合が多いようです。
不動産であれ、車であれ、とにかく発生した相続手続きをせずに放置する事は特にメリットになる可能性は低く、むしろデメリットになる可能性の方が非常に高いです。
手間や時間、代行を依頼した場合は費用がかかりますが、先々トラブルなどに発展しないよう、できるだけ早く手続きをされることをオススメ致します。
数次相続のご相談も当センターでは承っておりますので、お気軽にご相談下さいませ。