2027年12月31日、事業承継税制の特例措置の終了まであと二年半

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターです。

 

広報の「こころん」が卒業してから早3か月。

相続専門の当センターであるにも関わらず、このまま何も相続情報をお伝えしないのも如何なものかということで、目に飛び込んだ相続関連のニュースを共有したり、それに対する考察をお伝えしたりしていこうと思います!

 

完全に私見ですので、その点はご了承ください。笑

 

では、早速重苦しいタイトルで申し訳ありませんが…

見えてきた、2027年の事業承継税制「特例措置」終了――日本の中小企業が迫られる覚悟と選択
(2025年7月1日 THE GOLD ONLINEより)

 

今回はこの件について、経営者の方やそれを引き継ぐ予定の方へのリマインドも兼ねて共有します!

(上記の記事から引用しています)

 

そもそも事業承継税制って?

文字通り、事業承継に関連する税制のことです。

 

もともとは2009年に創設された制度で、

当初は非上場企業の株式を後継者が贈与または相続によって引き継ぐ際に発生する高額な贈与税・相続税を、一定の条件のもとで猶予するという仕組み

でした。

 

ただ、その適用条件が厳しく、うまく制度を活用できた場合でも後継者が会社を途中でたたんでしまうと猶予が取り消されるなど、なかなか活用されにくい制度でした。

 

そういった状況を鑑み、2018年に特例措置が開始し、制度の使い勝手が大幅に改善され、事業承継を具体的に考える経営者が一気に増加したというのが、制度の開始から現在までの大きな流れです。

 

(具体的な制度の概要はここではご紹介しませんので、興味のある方は検索してみてくださいね)

 

2027年12月31日でどうなる?

この日をもって特例措置が終了します。

 

つまり、2028年以降の事業承継については特例措置は適用されず、以前の使い勝手の悪かった一般税制に戻ってしまうんです…

 

しかも、期限である2027年12月31日までに「着手」すればよいのではなく、実際は

  • 2026年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出
  • 実際の承継(贈与や相続)を2027年末までに完了

が適用の要件となります!

 

つまり、2027年12月31日というとまだまだ先の話に思えますが、計画の提出期限まではすでに9か月を切っており、具体的にそれに向けていろいろ検討する期間を考慮すると、もうほぼリミットが迫っていると言っても過言ではないかもしれません…

 

中小企業の経営者、後継者(予定者)はどうすべき?

特例措置の恩恵は相当大きいです。

これを活用しない手はありません。

 

期限後に新たな支援策が出てくることも考えられますが、現状の特例措置の延長や恒久化の話題は現時点では出ていません。

 

でもそんなにすぐに判断できないよ・・・という経営者の方も多いかと思いますが、今日のこのブログが一つの考えるきっかけになりましたら幸いです。

 

初回から難しい話ですいません!汗

次回からはもっともっとフランクな内容でいきます!

ご覧いただきありがとうございました~^^

 

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