死亡すると銀行口座は凍結します(=以後、引き下ろし等が一切できなくなります)
相続の際に必ずと言ってよいほど出てくる手続きの一つが銀行口座、預貯金の解約・払い戻し手続きです。亡くなられた方の名義の口座に残された預貯金は相続人によって分けられることになりますが、金融機関によって求められる書類が違ったり、手続き完了までにかかる期間もまちまちというのが現状です。
そのため、なかなかスムーズに手続きを進めることができず、金融機関と市役所等を何度も往復することになったり、手続き完了までに半年以上の期間を要したというケースも…

この場合、もしもその口座で家計を管理していたのであれば、差し当たり必要となる葬儀費用や生活費を引き出すことができず、十分な葬儀を執り行うことができなかったり、生活のためにお金を借りなければならなくなってしまったりすることもあります。
銀行口座の相続手続きは、引き続き日常生活を営む上でも避けては通れない手続きですので、「その気になれば一週間もあれば終わるはず」「やってみたら簡単にできるだろう」などと安易に考えず、万が一の急な入り用にも備えて一日でも早く手続きを開始されることをおすすめします。
目次【本ページの内容】
1. 銀行口座が凍結!?今すぐお金が要るのに下ろせない…
死亡すると、銀行口座は凍結します。(=以後、引き下ろし等が一切できなくなります)
「凍結=口座の入出金ができなくなる」ということですが、「死亡届を提出すると凍結する」「亡くなった瞬間に凍結する」などという誤った情報を信じている方がたくさんおられます。実際には「死亡した事を金融機関が知ったとき」に銀行口座は凍結されることになります。
ではその死亡という事実を金融機関はどうやって知るのか、それは各金融機関にもよりますのでここでは割愛させていただきますが、現時点で故人の口座が凍結しているかどうかわからないという方は、まず金融機関に行って出金ができるかどうか試してみてください。
1-1. 凍結していた(お金を下ろすことができなかった)場合
これから大変な相続手続きが必要となります。当センターがお力になりますので、まずは当サイトを詳しくご覧いただければと思います。その上でご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
公共料金等の引き落とし先となっている口座が凍結していた場合、その時点から滞納の扱いとなっているはずです。早い段階で名義変更、引き落とし口座の変更、滞納分の支払いを済ませておきましょう。滞納になると次月以降の請求額に遅延損害金が上乗せされることになり、余計な費用を支払わなければならなくなります。
1-2. 凍結していなかった(通常通りお金を下ろすことができた)場合
凍結されてしまう前に全額引き出していただいても構いませんが、その場合は他の相続人から「本当にそれで全額なのか」という疑念を抱かれてしまい、トラブルに発展する可能性が高いです。いくら引き出したのかを通帳などで証明できるようにし、他の相続人には引き出したこと、そこに残されていた金額をまずご自身からご報告されることをおすすめします。
2. どのように財産を分けるか決まらない…自分の分だけ先に払い戻しは可能?
預貯金や現金は「可分債権」と呼ばれ、1円単位できっちりと分けることが可能です。そのため、民法によって定められた相続分(法定相続分)の範囲に関しては他の相続人の同意を必要とせず、相続が発生した時点で相続人それぞれが当然に請求することができるとされています。簡単に言えば「自分の分だけ先に渡して」と言えるということです。
となると、金融機関としてはその請求に応じて各々支払わなければならないのが本当なのですが、実際のところはスムーズに手続きに応じてもらえないという現状があります。

その理由として挙げられるのは、相続人それぞれの手続きの際に戸籍等の確認が必要になり、相続人の数が多くなればなるほど何度も払い戻しの手続きをしなければならないという煩雑さはもちろんのこと、誰か一人にでも支払いをしたことによって相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまうリスクを避けたいというのが本音だと思われます。
例えば相続人の一人に法定相続分として500万円の払い戻しをした場合、その後の協議でその相続人の取り分が400万円と決まってしまうと、払い戻しをした金融機関は100万円を返して欲しいと請求しなければならなくなり、仮にその回収ができなかった場合、他の相続人から責任を追及されることになってしまいます。
(500万円受け取った本人が他の相続人に100万円を素直に渡せば丸く収まるかもしれませんが)
どうしても法定相続分に応じて払い戻しをして欲しい場合は、金融機関を相手に訴訟手続きを行うことで払い戻しされる可能性もありますが、時期や状況によっては金融機関は払い戻しを拒む事ができたり、定額郵便貯金については払い戻し請求はできないといった判例も出ています。
以上の通り、金融機関の払い戻し手続きは相続人全員の同意が得られている(どのように分割するかの意見がまとまっている)ことが前提ですので、実際の払い戻し手続きに入る前の協議の期間も考慮し、ゆとりをもって早い段階から手続きを開始することが大切です。
3. 預金がわずかの口座。「これぐらいなら…」と手続きせずに放置しても大丈夫?
何をもって「大丈夫」と判断するかの基準にもよりますが、その口座に残されたお金を受け取る意思がないのであれば、放置すること自体は問題ではありません。これは相続に限ったことではありませんが、長期間取引のなかった口座は「休眠口座」「睡眠口座」などという扱いになり、最終取引日から5~10年で消滅時効が成立することになります。
(各金融機関によって取り扱いや期間は異なります)
「消滅」という言葉を見る限りでは預金が消えてなくなってしまうようなイメージですが、もちろんそのようなことはなく、実際は時効は「援用」という手続きがなされて初めて権利を失う事になり、銀行としてもわざわざ援用をすることはほとんどありませんので、所定の手続きさえ行えば払い戻しに応じてもらえる場合が多いです。

手続き自体に期限はないが、手続きをしないことには下ろすことができず、いつまで経っても使えない…
銀行口座の相続手続きに期限はなく、消滅時効に関しても上記のような取り扱いになっているのが現状ですが、どの金融機関でも相続手続きの際に要求される書類はおおよそ決まっておりますので、一つの金融機関で手続きをしたのであれば、その際に収集した書類を持って他の金融機関も一緒に手続きしてしまえばそれほど負担にならないのではないかと思います。
手続きをせずに放置することで何かメリットがあるわけではありませんし、いつまでも手続きが終わっていないままにしておくことで心のどこかでひっかかるところもあると思います。ぜひ、早めの手続きを心がけましょう。
4. そもそもどこの銀行の口座を持っているのかわからない…
こういったご相談は、当センターにも日々寄せられております。方法はいくつかあるのですが、行うべき順番に沿ってご説明させていただきます。
まず一番にすることは、通帳またはキャッシュカードを徹底的に探すことです。
お亡くなりになる前にしっかり荷物を整理しておかれた場合は見つけやすいかもしれませんが、急な他界であればいろいろなところに通帳やキャッシュカードが分けて置かれている場合もあります。
やはりそれらを見つけるのが手続きとしても一番スムーズに進みますので、少し時間をかけてでも入念に探されることをおすすめします。
次にするのは記憶を辿ることです。
生前の会話や行動を思い出し、どこかの銀行に行った記憶はないか、どこかのATMでお金を下ろしていた記憶はないか、どこかの銀行の担当者が自宅を訪問していたことがないかなどを考えます。
これは記憶だけが頼りになりますので、思い出せるか出せないかで早い段階で見切りをつけ、思い出せなければ次の手順に進みましょう。
通帳もキャッシュカードも見つからない、生前のことを思い出しても全く思い当たる節がないという場合は、最後の方法として住所または勤務先の付近にある銀行に直接相談に行きます。
もちろんこの際は自分が相続人であることを証明する資料が絶対に必要となりますが、具体的には亡くなられた方の出生から死亡まで(生まれてから亡くなるまで)の戸籍謄本、その亡くなられた方と自分との関係がわかる戸籍謄本などが挙げられます。
それらを提示して自分が相続人であることが証明できれば、その訪問した支店だけではなく、同じ銀行の他の支店にも口座がないかまで確認してくれます。
通帳やキャッシュカードを見つけるとそれが全てだと思いがちですが、お亡くなりになった方自身もあまり記憶にないような、もうほとんど使われていない口座が出てくることがよくあります。
その場合は残高もそれほど多くはないのが一般的ですが、先ほどもお伝えしました通り、同じ銀行なら追加で提出する資料もほとんどありませんし、一緒に手続きをしてしまわれることをおすすめします。
ここまでやったけど銀行口座がわからない!という場合は、当センターが代わりに金融機関を調査いたします。絶対あるはずなのに見つからない。そういう場合はお気軽にご相談ください。

全国の金融機関の手続きを代行している当センターが、故人の銀行口座を調べます。必要書類の収集も全て当センターにて行いますので、皆様は他の手続きに専念していいただけます。
また、今までに代行させていただいた多くの銀行手続きの中で、ご遺族の方がご存知でなかった口座が見つかることは本当によくあります。わかっている銀行口座はもちろんですが、同じ銀行であれば他の支店の口座を調べることはそれほど負担ではありません。ぜひ合わせてご相談ください。
銀行口座相続手続きサポート
日本全国のあらゆる金融機関に対応!口座調査も対応可能
(地域関係なし)

- サポートチーム:
- 行政書士
- 相続人を確定するための戸籍や住民票など公的書類の収集代行
- 誰が相続人なのかを図式した相続関係説明図の作成
- 誰がどれだけの預貯金を相続するかをまとめた遺産分割協議書作成(現金がある場合は、その分も踏まえて遺産分割協議書を作成)
- 日本全国のあらゆる金融機関にて、預貯金の名義変更や解約手続
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- 上記以外に実費(戸籍等の収集にかかる費用)が必要になります。
- 当サポートは、日本全国どこにある金融機関でも対応可能です。
- 銀行口座だけでなく、定期預金、定額郵便貯金なども全て対応いたします。
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5. 遺産相続手続きの流れ
遺産相続には非常にたくさんの手続きがあることは既にご存知のことと思います。しかし、「今自分が何をしなければならないのか」「いつまでにそれをしなければならないのか」をご存知の方は少なく、その道しるべとなるものもなかなか見当たりません。例えるなら、「遺産相続手続き」という広大な砂漠の中を、コンパスも持たずに彷徨っているような状況です。そこで、当センターが皆様の道しるべとなるべく、以下にお亡くなりになった直後から必要となる手続きを時系列で挙げましたので、まずはその全体像を把握していただき、今自分が何をするべきなのかを確認していただければと思います。
遺産相続というのは、人生においてそう何度も経験するものではありません。だからこそ、わからなくて当然、知らなくて当然です。
しかし、それは避けては通れないものであり、よくわからないまま自分で手続きをやってみた結果、取り返しのつかない失敗をしてしまったというケースを本当によく目にします。中には「忙しいから放っておこう。手続きが必要ならそのうちどこかから言ってくるだろう。」と思い、手続きの期限を過ぎてしまって身に覚えのない借金を背負ってしまったケースもあります。
私たちは遺産相続手続きの代行を専門とする国家資格者の集まりです。しかも、窓口となっております行政書士事務所が自信を持って推薦する専門家ばかりの集まりです。
当センターが皆様から
お選びいただける6つの理由
当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

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”安心”専門家ネットワーク!!
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- 行政書士
- 戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義書換などを担当。
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- 不動産の名義変更、相続放棄や遺言書の検認など、家庭裁判所への申立を担当。
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- 税理士
- 相続財産の評価、相続税の試算、相続税の申告、税務調査の立会いを担当。
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- 弁護士
- 遺産分割協議における交渉、家庭裁判所での調停や審判、訴訟における代理人を担当。
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- 社会保険労務士
- 国民年金、厚生年金、健康保険、遺族基礎年金などの保険・年金手続きを担当。
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