- 銀行の相続手続きに期限はないが、手続きを放置するとリスクがあること
この記事では、銀行口座の相続手続きの期限について解説します。
結論からいいますと、よく想像される「いつまでに手続きしないと罰則が~」というような、法的な期限はありません。
だからといって、いつまで経っても手続きをしないで放置していても、リスクしかありません。
具体的にどのようなリスクがあるのか、代表的な事例を3つご紹介しながら解説していきます。
1.リスク①凍結していない=預金を引き出せる状態がリスクになる
銀行の預金口座は、相続人や親族の人が銀行側に口座名義人の死亡を伝えることで、初めて凍結されます。
(死亡と同時に、あるいは死亡届を提出すると、自動的に口座も凍結すると思っている人もいますが、そのようなことはありません。)
つまり、銀行に死亡の連絡を入れない限り、入出金が可能です。
この状況のまま口座を放置すると、名義人以外の人で通帳やキャッシュカードの所在、また暗証番号などを知っている人がいれば、簡単に預金を使われてしまう危険性があります。
当センターにも、実際にこうしたトラブルを含めたご相談は後を絶ちません。
銀行の口座凍結と聞くと、相続人からすると「すぐ預金が引き出せなくなる!」というネガティブなイメージがお持ちの人も多いようですが、
相続人が引き出せるということは、他の人も引き出せる可能性を秘めているということになります。
- 相続するかどうか迷っている
- 相続人同士でどう遺産を分けるかまだ決まっていない
などといった理由で、すぐに相続手続きを進める状態でない場合でも、まずは銀行に死亡の連絡を入れ、口座を凍結しておくことが重要です。
「口座が凍結したけど、預金を引き出したい!」という場合は、こちらの記事をご参考ください。
2.リスク②時間の経過で相続関係が複雑になる
銀行の相続手続きに限らず、相続手続きの多くは、相続人全員で手続きをすることになります。
銀行の相続手続きの場合、遺言書により
・預金を受け取る人がひとり指定されている場合
・遺言執行者が指定されている場合
は、その人単独で手続きすることができます。
ですが、それ以外(一般的に)、必要書類で相続人全員の戸籍や実印を求められることが多いです。
相続人は、死亡日時点の相続関係によって決まります。
それは、相続手続きの早い/遅いに関わらず変わりません。
ですが、もしすぐ手続きをせず放置していると、時間の経過とともに相続人が亡くなる可能性もあります。
その場合、(亡くなった人の)相続する権利は亡くなった人の相続人へと移ります。
これを数次相続といいます。
上図の例でいえば、父の相続手続きにおいて、相続人は母、自分、弟の3人でしたが、仮に数年相続手続きをせず、その間母と弟が亡くなったとします。
元々の相続人 | 手続き時の相続人 |
母 | (母の相続権が移り)異父兄弟(母の実子) |
自分 | 自分 |
弟 | (弟の相続権が移り)弟の妻とその子ら |
このように、いざ相続手続きをしようと思っても、手続きに関わる人も書類も増えることになりえるのです。
また、相続人の中に高齢者がおり、相続手続きをしない間に認知症等で判断能力がなくなると、相続の手続き先によっては後見人が必要となり、この場合の手続きはさらに複雑になります。
残念ながら、いつ誰が亡くなるかはわかりません。
そのため、なるべく(当初の)相続人が健在であるうちに、相続手続きを進めておく方がスムーズにことを運べるでしょう。
3.リスク③休眠口座になる可能性がある
銀行口座の相続手続きが放置されるのは、失念や意図して後回しになるばかりではありません。
その他によくあるケースが、どの銀行に故人名義の口座があるのかわからず、手続きをしない(または気付かない)まま放置してしまうケースです。
そうして長期にわたり銀行口座が放置されると、「休眠口座」になる可能性があります。
休眠口座となった預金は、金融機関から預金保険機構に移管され、民間公益活動のために活用することが法律で定められています。
また銀行によっては、休眠口座に対して手数料を導入しているところもあります。
利用していないにもかかわらず毎年手数料のみ引かれてしまい、預金が減っていくことも考えられるため、可能な限り銀行口座の相続手続きは早く進めるようにしましょう。
4.まとめ
銀行口座の相続手続きに期限はありません。
しかし手続きを後回しにして放置してしまうと、
- 凍結していない=預金を引き出せる状態がリスクになりえる
- 時間の経過で相続関係が複雑になる
- 休眠口座になる可能性がある
といったリスクがあります。
期限はなくとも、できるだけ早く手続きを進める心構えが大切です。
この記事では、銀行口座の相続手続きの期限に特化して解説しました。
銀行口座の相続手続き全般については、ぜひこちらをご参照ください。
だれが、なにを、どのように手続きすべきか、また手続きの際の注意点をより細かに解説しています。
【必見】銀行口座の相続手続き|スムーズに進めるための手順と必要書類(まごころ相続コンシェルジュ)

梶村 竜平Ryohei Kajimura
日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号
相続専門の行政書士。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。