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遺産相続手続きの流れと手順・忘れてはいけない期限
「遺産相続手続きなんて、親族で集まって話をすれば一週間ぐらいで全て終わるだろう」と考えておられる方は決して少なくありません。しかし実際は、死亡後、葬儀後にしなければならない手続きは山のようにあります。そして多くの方がご存知ではないのが、それぞれの手続きに期限があるということです。
例えば、財産を相続するのかどうかという判断は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(死亡した日からではないので注意!)
仮にそれをするのを忘れていて、故人に思わぬ借金があった場合、その借金をそのまま相続してしまうことになります。
「忘れていた」「知らなかった」などという言い訳は通用しません。そうなってしまってからでは取り返しがつかないのです。
以下に死亡後、葬儀後に発生する遺産相続手続きの流れと期限を記載致します。
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死亡後、葬儀後に発生する遺産相続手続きの流れと期限をご説明致します。これがすべてではありませんが、それでも手続きの多さはご理解いただけると思います。
※必要となる手続きや期限は法改正などにより変更になる場合があります。できるだけ最新の情報を掲載するよう努めておりますが、万が一古い情報が掲載されていた場合も当サイトでは一切の責任を負いませんので、自己責任にてご参考下さいますようお願い致します。
慌ただしくも葬儀が終わったと思ったら、そこから本格的に様々な届出や手続きが開始します。
遺言書なんてテレビの中だけの話だとお思いの方も多いかもしれませんが、実際はお亡くなりになられた方がメモのように残しておられることもよくあります。
誰が相続人になるかは法律で定められています。まずは誰が相続人になるのかを調査し、相続人を確定します。
財産というと不動産などの「プラスの財産」だけをイメージしがちですが、借金などの「マイナスの財産」も相続財産に含まれます。
財産の種類によっては「相続をしない」という選択をするべき場合もあります。
お亡くなりになった年の1月1日からその日までの所得を計算し、税務署に所得税の申告・納付をします。
相続人の間で誰がどれだけの遺産を相続するのか協議し、そこで決まった内容を書面にして記名押印します。
「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかが決まったら、その内容の通りに不動産などの名義変更手続きを行います。
払わなければならないのに払わずに期限を過ぎてしまった場合、後になって追徴課税という形で徴収されることになります。相続税がかかるほど財産などない!と思い込んでおられる方も多いようですが、申告して初めて非課税になる場合などもありますので、安易に決めてしまうと取り返しのつかないことになるので注意が必要です。
長らくに渡り、膨大な数の手続き、大変お疲れ様でした。