手続きの多さはもちろん、期限があることに追い詰められていきます。
「遺産相続手続きなんて、親族で集まって話をすれば一週間ぐらいで全て終わるだろう」と考えておられる方は決して少なくありません。しかし実際は、死亡後、葬儀後にしなければならない手続きは山のようにあります。そして多くの方がご存知ではないのが、それぞれの手続きに期限があるということです。

例えば、財産を相続するのかどうかという判断は相続が開始したことを知ってから3か月以内にしなければなりません(死亡した日からではないので注意!)
仮にそれをするのを忘れていて、故人に思わぬ借金があった場合、その借金をそのまま相続してしまうことになります。
「忘れていた」「知らなかった」などという言い訳は通用しません。そうなってしまってからでは取り返しがつかないのです。
以下に死亡後、葬儀後に発生する遺産相続手続きの流れと期限を記載いたします。
遺産相続手続きの流れと手順・忘れてはいけない期限
死亡後、葬儀後に発生する遺産相続手続きの流れと期限をご説明いたします。これがすべてではありませんが、それでも手続きの多さはご理解いただけると思います。
※必要となる手続きや期限は法改正などにより変更になる場合があります。できるだけ最新の情報を掲載するよう努めておりますが、万が一古い情報が掲載されていた場合も当サイトでは一切の責任を負いませんので、自己責任にてご参考くださいますようお願いいたします。
遺産相続の開始


慌ただしくも葬儀が終わったと思ったら、そこから本格的に様々な届出や手続きが開始します。
遺言書があるかどうかの確認

遺言書なんてテレビの中だけの話だとお思いの方も多いかもしれませんが、実際はお亡くなりになられた方がメモのように残しておられることもよくあります。
- 直筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)が見つかった場合
- 公証役場で作成した遺言(公正証書遺言)が見つかった場合
- もしも遺言書の内容に納得ができなかったら?
相続人の調査・確定
誰が相続人になるかは法律で定められています。まずは誰が相続人になるのかを調査し、相続人を確定します。
- 相続人になるのは誰?
- 戸籍を収集して相続人を調査
- 相続人の確定(相続関係説明図の作成)
財産(不動産・預貯金・
株など)の調査
財産というと不動産などの「プラスの財産」だけをイメージしがちですが、借金などの「マイナスの財産」も相続財産に含まれます。
- プラスの財産の種類
- マイナスの財産の種類
- 財産目録の作成
相続の方法(相続放棄・
限定承認など)の決定

財産の種類によっては「相続をしない」という選択をするべき場合もあります。
- 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続)
- 相続放棄(一切の財産を相続しない)
- 限定承認(プラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続)
お亡くなりになった方の所得税の申告・納付


お亡くなりになった年の1月1日からその日までの所得を計算し、税務署に所得税の申告・納付をします。
- 準確定申告(1月1日から死亡日までの所得に対する確定申告)
- 納税の対象となる人
遺産分割協議書の作成

相続人の間で誰がどれだけの遺産を相続するのか協議し、そこで決まった内容を書面にして記名押印します。
- 様々な遺産分割の方法(代償分割、換価分割、共有分割など)
- 遺産分割協議書の作成
- 未成年者、行方不明者がいる場合の遺産分割協議
- 遺産分割協議がまとまらない場合
遺産の名義変更手続き
(不動産相続登記、預貯金
の名義変更など)
「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかが決まったら、その内容の通りに不動産などの名義変更手続きを行います。
- 銀行口座(預貯金)の解約、名義変更
- 不動産(土地、建物、マンションなど)の名義変更
- 車(自動車、バイクなど)の名義変更
- 証券、株式、国債の名義変更
- 相続した不動産を売却する場合
相続税の申告・納付

払わなければならないのに払わずに期限を過ぎてしまった場合、後になって追徴課税という形で徴収されることになります。相続税がかかるほど財産などない!と思い込んでおられる方も多いようですが、申告して初めて非課税になる場合などもありますので、安易に決めてしまうと取り返しのつかないことになるので注意が必要です。
- 相続税率一覧表
- 相続税の計算方法
- 相続税の納付
遺産相続手続き完了!
長らくに渡り、膨大な数の手続き、大変お疲れ様でした。

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