遺産分割協議とは、相続財産について「だれが」「なにを」「どのくらい」分けるのかを相続人全員で話し合うこと
- 遺産分割協議の進め方
- 遺産分割協議前に注意したい5つのこと
民法では、相続関係(亡くなった人と相続人の関係)によって、相続人ごとに遺産を相続できる割合が定められています。
(これを「法定相続分」といいます。)
しかし相続人全員が協議をし、その内容に合意をすれば、法定相続分に縛られることなく遺産を分割することができます。
その協議を、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、亡くなった人の財産(遺産)について、相続人全員でどう分けるか話し合います。
(主に、誰が、どの財産を、どれだけもらうのか、等)
この記事では、遺産分割協議を進める手順とよくあるトラブルについて解説します。
目次【本ページの内容】
1.遺産分割協議を進める5つの手順
一般的な遺産分割協議は、5つの手順に沿って進めます。
【一般的な遺産分割協議の流れ】
それぞれ詳しく解説していきます。
1-1.遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、その内容が最優先されます。
(※ただし、相続人全員と受遺者が合意している場合は、遺言の内容と違った遺産の分割もすることができます。)
遺産分割協議後に遺言書が見つかると、手続きが二度手間になることもあるため、必ず遺産分割協議の前に、遺言書の有無をしっかり確認するようにしましょう。
生前に、本人から遺言書の有無を聞いていない場合は探してみましょう。
- 自筆証書遺言の場合、保管場所は様々です。
銀行の貸金庫などに保管されているケースなどもあります。
まずは自宅内や金庫など身近なところから見てみましょう。
- 公正証書遺言の場合であれば、公証役場で遺言検索ができます。
心当たりがない場合は公証役場に問い合わせてみましょう。
1-2.相続人の確定
遺言書がなかった場合、遺産分割協議をするための準備を進めていきましょう。
次にやるべきことは、相続人の確定です。
相続人とは亡くなった人との関係によって決まり、その関係は戸籍によって法的に証明されます。
よって、亡くなった人とのつながりがわかる戸籍を順番に集めて、相続人を確定します。
戸籍謄本の収集は個人でもできますが、不足していることが多いです。
収集には時間や費用もかかるため、専門家に依頼するとよいでしょう。
必要な戸籍を詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。(外部リンクが開きます)
>>【戸籍謄本まるわかり】相続手続きに必要な戸籍をケース別に徹底解説
1-3.相続財産の調査
次に、遺産分割協議をする対象の相続財産を洗い出しましょう。
相続財産には、預貯金、不動産、株式などがあります。
財産の種類 | 一例 | 財産を見つける手がかり | 主な問い合わせ先 |
預貯金 現金 |
普通預金 定期預金 現金 |
通帳 手形 財布の中 |
銀行など |
不動産 | 土地 建物 山、田、畑 |
登記謄本 固定資産税納税通知書 名寄帳 |
法務局 役所 (固定資産税課) |
株式等 | 株式 債権 投資信託 |
取引報告書等 | 証券会社など |
※相続財産は、これに限りません。
亡くなった人の自宅や所持品に、(上表のような)手がかりがあればわかりやすいですが、もちろんない場合もあります。
そのようなときは各機関に問い合わせ、亡くなった人がどのような財産や権利を持っていたかを確認するようにしましょう。
また、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象です。
負債や借金、ローンについても、きちんと調べておく必要があります。
(場合によっては、相続せず「相続放棄する」という選択になることもあるためです。)
1-4.相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
相続財産が洗い出せると、いよいよ相続人全員でそれらを「どのように分けるのか」話し合いをします。
これが、遺産分割協議です。
何をどのように分けるかは自由ですが、必ず相続人全員が協議内容に合意することが必要です。
1-5.遺産分割協議書の作成
遺産分割協議でまとまった内容を記した書面を、「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書には、
- 預貯金であれば銀行名、支店、口座番号など、
- 不動産であれば、地番や地籍など
を正確に記載します。
そして最後に、相続人全員で署名をして、実印を押印します。
遺産分割協議をした時点では全員が納得していても、後から気が変わり、トラブルに発展することもあります。
そうならないためにも、相続人全員が納得した証拠として遺産分割協議書を作成しておくことは、非常に重要です。
また手続き先によっては、遺産分割協議書の提出が必須となる場合があります。
遺産分割協議書に不備があると、相続手続きが進まなくなることもあります。
作成する場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
2.「知らなかった」では大変!協議前に注意したい5つのこと
遺産分割協議をするにあたって、特に気を付けたい点を5つご紹介します。
スムーズに遺産分割協議を進め、相続手続きができるように、事前にリスクを把握しておきましょう。
2-1.後から遺言書が見つかったら大変
遺産分割協議が成立してから、遺言書が見つかることがあります。
この場合、遺言書の内容が優先されます。
そうなると、例えば
- 遺産分割協議の内容で相続手続きを進めていたものの、やり直す(二度手間になる)可能性
- (遺言書の内容をくみ取って)遺産分割協議をやり直す可能性
などがあります。
いずれにせよ、遺産分割協議後に遺言書が見つかると、とても面倒なことになります。
必ず「本当に遺言書はないのか?」しっかり確認してから、遺産分割協議をするようにしましょう。
2-2.後から新たな財産が見つかったら大変
遺産分割協議が成立してから、新たに財産が見つかることがあります。
この場合どうするかというと、新しく見つかった財産について、別途遺産分割協議をする必要があります。
また相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成し、署名捺印する作業が発生することになります。
そうならないためにも、財産に漏れがないよう、しっかりと財産調査をしてから遺産分割協議をしましょう。
2-3.協議の対象ではない相続財産を含んでいると大変
遺産分割協議をした相続財産の中に、「そもそも相続財産ではないもの(=遺産分割協議の対象ではない財産)」が含まれていることがあります。
例えば、年金や生命保険には特に注意が必要です。
本人が受け取るはずだった年金(未支給年金)は、受け取るべき遺族が決まっています。
また、生命保険に関しては契約内容によって「それが相続財産かどうか」が決まります。
(※入院給付金は「相続財産」等)
対象になるかどうかわからない場合は、必ず生命保険会社に問い合わせをしましょう。
そして、もし相続財産ではない財産を遺産分割協議に含んでしまった場合は、協議のやり直しが必要になります。
こちらも二度手間になるため、協議前にしっかり確認するようにしましょう。
2-4.協議に参加できない相続人がいると大変
相続人であっても、以下の3例のような場合は、当人は遺産分割協議に参加できません(あるいは参加しません)。
相続人にそのような人がいた場合は、予め注意するようにしましょう。
①相続人に未成年者がいる場合
未成年者は、遺産分割協議に参加することができません。
そのため、親権者(親など)が代わりに遺産分割協議に参加することになります。
ですが、親権者も同じく相続人であるときは利益相反になるため、未成年者のために家庭裁判所にて「特別代理人」を立てる手続きが必要になります。
そうなると手続きに時間がかかるため、相続人に未成年者がいる場合は、早めに準備をするようにしましょう。
②相続人に行方不明者がいる場合
遺産分割協議には、相続人全員の合意が必須です。
そのため、相続人の中に、連絡がつかない人やどこにいるかわからない人がいる場合は、そもそも遺産分割協議が成立しないことになります。
場合によっては、家庭裁判所で「不在者財産管理人の選任」の手続きが必要になることもあるため、注意が必要です。
③相続人に相続放棄をした人がいる場合
家庭裁判所で相続放棄をした人は、「相続人でなくなる」ため、遺産分割協議に参加することはできません。
相続放棄をした人を除いた相続人で、遺産分割協議をしましょう。
2-5.遺産分割協議書に不備があると大変
遺産分割協議書に記載漏れや間違いがあるときは、無効になる可能性があります。
特に不動産を相続する場合、遺産分割協議書に地番などを正確に記載していないと、手続きができない場合があります。
遺産分割協議書は専門家が作成することも可能であるため、必要に応じてサポートしてもらうとよいでしょう。
3.まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の合意の上で成立します。
まずは遺言書の有無や、相続財産についてしっかりと調査をし、そのうえで相続人全員が納得のいくよう話し合いましょう。
そして協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成しましょう。
せっかく合意し、作成した遺産分割協議書も、無効になってしまうと(その内容の通りに)相続手続きができません。
漏れなく不備なく遺産分割協議を成立させるためにも、うまく専門家の力を借りながら手続きを進めることをお勧めします。