1.年金の種類と手続き先を確認しよう
みなさん周知の「年金」ですが、勤務先や就労状況により、加入先はいくつか分かれております。
(一言で「年金」といってもいろいろな種類があるんです)
そもそも日本では「国民皆年金制度」が導入されており、日本に住む20歳以上60歳未満の方は必ず公的年金に加入するとともに、その保険料を納める義務があります。
相続発生時における年金のお手続きに関しては、まずどの種類の被保険者であるか確認することが最優先です。
年金の種類と加入条件は以下のように決められています。
1)国民年金第1号被保険者
- 自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、下記の第2号被保険者、第3号被保険者でない者。
(第2号被保険者または第3号被保険者「以外」の人すべてということです) - 下記の任意加入することが認められている者。
①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる者。
②20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人。
③日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者。
④65歳以上70歳未満の者のうち、但し、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしていない者。
2)国民年金第2号被保険者
- 民間会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者。
※適用除外:65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員のうち、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある者。
公務員や教員の方はこちらに該当します。
3)国民年金第3号被保険者
- 厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
※年収が130万円未満の人
2)、3)に該当する方は厚生年金、共済組合の加入者として保険料を納めると同時に、国民年金の加入者として年金が支払われることになります。
よって、二重に年金保険料を納めているわけではありませんのでご安心ください。
また3)の方については、被扶養者の厚生年金、共済組合が保険料を支払ってくれておりますので、別途納める必要はありません。
と、いろいろ年金の概要というか、要件というか、それぞれの概要をお伝えしましたが、正直こういった言葉が一番わかりにくくさせているところだと思います。
ただ、これらを噛み砕いてご説明するだけですごいボリュームになってしまいますし、今回のご相談は「年金の種類と概要を教えてください」という内容ではありませんので、あえてこのままご説明を進めさせていただきたいと思います。
(年金の種類・概要についてもっと詳しく知りたい方は日本年金機構のホームページをご覧ください)
さて、年金の概要についてのご説明が少し長くなってしまいましたが、この種類により手続きの窓口が異なりますので、どの年金に加入していたのか、きちんと把握しておきましょう。
また、年金保険料を納めていたのか、受給していたのかによってもお手続きは異なります。
ちなみに、年金手帳、年金証書や各種通知をご覧いただくと第何号保険者であるか記載されているかと思いますので、まずはこちらを探してみてください。
ということで、今回のご相談者様のケースで考えてみますと、ご主人様は第2号被保険者、奥様は第3号被保険者になります。
厚生年金、共済年金の加入については、勤務先に必要書類を提出すればあとは手続きをしてくれましたが、被保険者が亡くなった場合に関する各種お手続きについては、法律で決められた方が手続きを行わなければなりません。
では、まず第2号被保険者であるご主人様の必要な手続きについてご説明します。
2.第2号被保険者の必要な手続き
最初にする手続きとしては、死亡の連絡を入れることです。
手続きの窓口としては、お近くの年金事務所または街角年金相談センターになります。
(>>お近くの年金事務所および街角の年金相談センターはこちらから検索できます)
手続きの必要書類等は個々の状況によって異なりますので、死亡のご連絡をする際併せて確認しましょう。
2-1.年金支給前であれば「遺族厚生年金制度」を活用しよう
年金がまだ支給されていないうちに亡くなられた方に対しては「遺族厚生年金」という制度があります。
「遺族厚生年金」とは、
- 厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたとき
- その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる
年金制度です。
ここでいう「生計を維持されていた」とは、以下の2つの条件を満たすこととされています。
- 死亡した者と死亡時に生計を共にしていた
- 受給対象となる遺族の年収が850万円未満
受給条件と受給対象者は以下の通りです。
<受給条件>
- 加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき
- 被保険者の資格を喪失したのち、加入していたときのケガや病気が原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級か2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金を受けている人が死亡したときや、受ける資格期間を満たしている人が死亡したとき
<受給対象者>
- 配偶者(妻または55歳以上の夫)
- 子
- 55歳以上の父母
- 孫
- 55歳以上の祖父母
※上記の優先順位あり、①の夫、③、⑤の場合は60歳になってからの支給。
※②と④は、満18歳になる年度の3月末日を過ぎていない者、心身障害のある20歳未満の者。
上記より、今回のご相談者様もこちらの受給対象者となることがわかりました。
支給される金額については、以下の通りとなっています。
報酬比例部分の老齢厚生年金額 × 4分の3
すっごく難しいというか、わかりにくいというか、全く馴染みのない言葉かと思いますが、要は給与によって支給される金額が変わるということです。
こちらの手続きも窓口はお近くの年金事務所および街角の年金相談センターです。
必要書類も個々の状況により変わりますので、問い合わせた際に、受給要件を満たしていることの確認と、手続きの流れなどを確認してください。
「遺族厚生年金」に関して詳細をお知りになりたい方はこちらをご参照ください。
同じ国民年金第2号保険者のうち、共済組合加入者の場合も同様の制度があります。
窓口は、各共済組合事務所となりますので、そちらにお問合わせください。
2‐2.その他の制度:中高年寡婦加算
また、「遺族厚生年金」の他に、残された遺族が受給できる厚生年金制度があります。
「中高年寡婦加算」
厚生年金や共済年金に加入中の夫が死亡したときに35歳以上60歳未満で、遺族基礎年金を受給できる対象年齢の子がいない妻や、遺族基礎年金が打ち切りになったときに利用できる年金制度です。
「中高齢寡婦加算」
40歳から65歳未満まで支給され、65歳になると妻自身の老齢基礎年金が支給されるようになります。
受給対象者には、先ほどの「遺族厚生年金」に、585,100円が加算されます。
同じ寡婦年金でも、国民年金第1号保険者の場合と受給対象が異なりますのでご注意ください。
国民年金「寡婦年金」についての詳細はこちらをご覧ください。
また、「遺族厚生年金」と「中高年寡婦加算」を受給していた方が65歳になったとき、つまり、「中高年寡婦加算」の受給対象から外れた場合、65歳以降からは、「遺族厚生年金」に加え、自身の「基礎年金」を併せて受給することができます。
厚生年金はご主人様が亡くなられた女性に優しい年金制度となっているのです。
また、国民年金では、「遺族基礎年金」の対象から外れてしまう方を救うための制度として「寡婦年金制度」がありますが、厚生年金の制度では、「遺族厚生年金」と併せて受給されるという点も大きく異なっております。
例えば、亡くなられた方の奥様が43歳、お子様が16歳という家族構成の方はW支給の対象になります。
いずれも、国民年金制度と同様、手続きは「すみやかに」行ってください。
3.まとめ
同じ年金制度とはいえ、遺族に支給される年金の制度も窓口も全く異なります。
亡くなられた方の年金の加入状況を把握し、正しく手続きを行いましょう。
今回は年金についてのご相談でしたが、全ての人を対象として年金制度全体をご説明するとかなり難しい内容になってしまいます。
自分がどの年金に該当するのか、自分は年金をもらえるのか、もらえるならどれぐらいの金額になるのか、年金に関するご質問やご相談はいつでもお気軽にご連絡ください。
※加入していた年金の種類がわからない場合はお答えできる範囲も曖昧になってしまいますので、その場合は年金事務所等へ足をお運びいただき、その場で照会をかけながらご相談されることをお勧めします。
■■■■■■ まとめ ■■■■■■
- 厚生年金加入者でまだ年金を受け取っていない方が亡くなられたときは、死亡の連絡と遺族が受け取れる年金制度の申請をする。
- 遺族が受け取れる年金制度には、「遺族厚生年金」と「中高年寡婦加算」がある。
- いずれも手続きの窓口は、お近くの年金事務所または街角年金相談センターである。
- 共済組合加入者は、各共済組合事務所が窓口となる。
- いずれも手続きは、「すみやかに」に行う。