タワマンの相続税評価が変わったことで、税額が大幅に増える方が出てきています…!

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターです。

 

今回は相続税に関するお話、また、タワーマンションを所有しておられる場合に限ったお話ですので、全く関係のない人にはすいません。

(ただ、自分には関係ないと思わず、ぜひ最後までご覧下さい!)

 

では早速ですが、タワーマンションって相続税の計算において有利(だった)ということをご存知ですか?

詳しい話は後述しますが、令和6年度の税制改正によってそれが大きく変わったんです!

 

もうすでに難しそうな話の雰囲気がしてますが、できーるだけ難しーい言葉を使わないようにお話します!

 

タワマンが相続税の計算において有利な理由

都心部、中心部のマンションはバブルと言われながらもまだまだ価格が上昇傾向です。

 

特にハイクオリティーで誰もが憧れるようなタワーマンションは、5,000万円以上、1億円以上、㎡や階層によっては2億や3億円を超える物件も。

 

では、仮に2億円で売買されたとして、それが相続税の計算をするときにも2億円として評価すると思いますか

 

いえ、不動産の評価は土地と建物でわかれており、

  • 建物:役所が定める固定資産税評価額
  • 土地:国税庁が定める路線価

でそれぞれ評価して相続税の計算をします。

 

つまり、実際の市場価格と相続税の計算における評価額に大きく差が生じていて、極端な話、無理してでもタワマンを買えば節税ができてしまうという状況だったんです。

 

令和6年の税制改正により「補正率」という考え方が導入

単純にいうと、市場価格と相続税の計算における評価額の差が縮まりました。

それを目的とした改正ですので当然ですよね。

 

ほんとうにざっくりのイメージですが、2階よりも45階の部屋の方が評価額が高くなる!という感じです。

(※建物の評価額ではなく土地の評価額が)

 

計算式など深追いをすると読む気がなくなると思いますので、タワマンの評価方法が変わった!(高くなった!)とだけざっくり覚えておいていただければ十分かと思います。

 

どうしても計算式を見てみたくなった場合は国税庁のこちらのページをご覧下さいませ汗

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm(国税庁/居住用の区分所有財産の評価)

 

思っていたよりも相続税が高くなる人が続出

インターネットやAIにより、ご自身で路線価を調べて土地を評価する人も増えています。

ただ、この補正率のことを知らないまま計算してしまい、いざ私たちが計算してご報告したときにびっくりされる方も

 

具体的にどの物件が補正率の対象になるかどうかの判断がまずは必要ですが、いずれにしても安易に不動産の評価をして判断してしまわないように、ご不安な場合は税理士に相談しましょうね。

 

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