国籍によって相続手続きは異なる?相続人の範囲、相続割合など

私の母が亡くなりました。母は韓国籍で、相続人となる父、私、妹、弟は日本国籍です。国籍によって相続手続きは変わるのでしょうか?相続財産は、銀行と不動産のみです。

 

今回のケースのように、日本に在住している外国籍の方がお亡くなりになることは少なくありません。

 

まずは国籍、相続関係をわかりやすく図にまとめておきます。

 

日本に在住している外国籍の方亡くなった場合(事例関係図)

 

1.国籍に従って手続きをする

この場合、まず一番初めに悩むのが

  • 日本に住んでいたので日本の法律に従う
  • 韓国籍なので韓国の法律に従う

 

のどちらになるかということではないでしょうか。

 

これについては明確に定められております。

結論から申しますと、在籍する国のやり方に沿って進めます。

読み間違えないでくださいね。

在住」ではなく「在籍」ですので、国籍に従うということになります。

 

このことは、以下のように法律で定められています。

〈法の適用に関する通則法 第36条〉

相続は、被相続人の本国法による。

 

ということで、今回の相続は韓国の法律に従うことになります。

 

【注意!】
国よっては「準拠法は被相続人の居住地にする」と決められている場合や、お亡くなりになられた方が遺言書で準拠法を指定している場合は、必ずしもこの通りではありません。

 

2.韓国の法律に従って相続手続きをする

では、早速韓国の法律に基づいて相続手続きを進めることになりました。

 

まずは相続関係を特定する為に戸籍を集めて…っと、なんと!

手続きを開始して早々に日本の法律との大きな違いに直面することになります。

 

それは、相続人の範囲と法定相続割合です。

 

まず、相続人の範囲については、日本の法律では配偶者(今回のご相談ではお父様)とその子が相続人になり、もしも子が先に亡くなっていた場合は、その孫が相続人になります。(これを代襲相続といいます。)

その割合は、配偶者は常に2分の1、子はその残りの2分の1を人数に応じて均等に分けます。

今回のご相談では、配偶者である父、子であるご相談者様、妹様、弟様が法定相続人になり、その割合は父が2分の1、子はそれぞれ6分の1ということになります。

ここまでは大丈夫でしょうか?

 

では、韓国の法律ではどうなるかと申しますと、配偶者とその子が相続人になる点は日本と同じですが、もしも子が先に亡くなっていた場合は、さきほどお伝えした代襲相続によって孫が相続人になるだけでなく、亡くなっている子の配偶者も相続人になるのです。

同じ親族関係であっても、日本の法律よりも韓国の法律の方が相続人が1人多いのがわかりますよね。

 

法定相続割合についてお伝えしておきますと、配偶者は子の5割増と定められています。

簡単に申しますと、配偶者は子の1.5倍もらえるということですが、日本のように常に2分の1と定められておりませんので、子の人数によって配偶者の割合は左右され、子が多いほど配偶者のもらえる割合は少なくなります。

(日本では子が何人いようが、配偶者の相続割合は常に2分の1でしたよね)

 

今回のケースに当てはめて考えてみますと、相続人の範囲は変わりません(代襲などが発生していませんので)が、法定相続割合は、

父:私:妹:弟=1.5:1:1:1

となり、父は3分の1、子はそれぞれ9分の2という割合になります。

 

見ているだけでややこしそうな数字ですが、具体的な金額にするとイメージしやすく、たとえばお母様の財産が900万円だったとすると、

父:私:妹:弟=300万円:200万円:200万円:200万円

になるということです。

日本の法律であれば配偶者は常に2分の1、上記の財産額であれば450万円ということになりますので、子の人数が多くなれば韓国法の方が相続分が少ないことになります。

 

では、少し余談になりますが、子の人数が1人変わると配偶者の相続分はどれぐらい変わるのでしょうか。

子が2人の場合、配偶者1.5:子1:子1になるので、割合で申しあげますと、配偶者は7分の3、子はそれぞれ7分の2が法定相続割合になります。

 

先ほどの例のように財産が900万円だったとすると、子が3人だった場合、配偶者は3分の1なので300万円となります。

そして子が2人だあった場合、配偶者は7分の3なので385万円になります。

つまり、子が1人違うだけで配偶者は100万円近くも相続分が減ってしまうということになります。

(これだけを見ると、相続を想定することで少子化が進みそうな気がしますが・・・)

 

他にも、相続人の範囲に関して申しますと、配偶者がいれば、兄弟姉妹には相続権が生じないことが特徴として挙げられます。

相続権の順番としては、子(卑属)、両親(尊属)、兄弟姉妹で日本と同じなのですが、

配偶者あり、子なし、両親なし(すでに他界している)

という状況のとき、相続人は

配偶者+兄弟姉妹」ではなく「配偶者のみ

になるということです。

 

他にも異なる点は多々ありますが、今回はこの程度の範囲に留めておきますね^^;

 

では、実際に相続手続きを進めるにあたり、銀行口座の解約払い戻しや不動産の相続登記など、どの手続きをするにも必要となる作業として戸籍謄本の収集があります。

韓国にも日本と同じように戸籍制度があり、亡くなられた方の出生から死亡まで、日本に駐在する韓国総領事館に申請することで取得できます。(一部の領事館でのみ受け付けています)

かつて、戸籍が紙ベースだった時代は、韓国本土での取得のみだったので大変でしたが、今は便利になりましたね。

 

日本では当たり前のような戸籍制度ですが、実際に戸籍制度があるのは日本、韓国、台湾ぐらいです。

その他の国の場合であれば、出生、婚姻、死亡は管理している国は多いようですが、それだけでは相続人を特定することができませんよね。

そのため、公証人の認証を受けた宣誓供述書を作成したり、戸籍に変わるものとしてそれぞれの国が発行する証明書をもって相続人を特定し、戸籍謄本の代替として使用することで手続きを行います。

 

相続人の範囲、相続割合、相続人の特定に関してだけでも、国によってこれだけ違いがあるということに驚きますね!

 

3.まとめ

以上のように外国籍の方が亡くなられた場合には、通常と全く異なる手続きが発生します。

相続関係が違う、相続割合が違う、戸籍がないなどは当たり前です。

 

当センターでも日本に限らず様々な国の相続についてお手伝いして参りました

外国籍の方の相続が発生し、手続きに困られた際にはぜひお気軽にご相談ください。

 

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