相続手続きは遠方にいてもできる!郵送でできる相続手続きを徹底解説

広島で一人暮らしの母親が亡くなりました。私は北海道在住のため、何度も広島に行くことが難しいです。相続手続きはどのように進めたらよいでしょうか。

遠方にいながら相続手続きをする方法=郵送で手続きする!
(ここで紹介する事例)
①亡くなった人と離れて暮らしていた場合について
②相続人同士が遠方で暮らしている場合について

 

相続手続きは、亡くなった人の住所地やその近辺、つまりその人が日常生活の拠点にしていた場所近辺で発生することが多いです。

(住所地にある役所、不動産、銀行口座など)

 

しかし、相続人が必ずしも亡くなった人の近所に住んでいるとは限りません。

むしろ、遠方に住んでいることのほうが多いかもしれません。

 

また、一緒に相続手続きをする必要のある相続人同士が、遠方に住んでいるということもあります。

 

このように、相続に伴い発生する手続き(その窓口)が、自身の住まいから離れて遠方の場合、どのように相続手続きをすればよいのかについて、この記事で解説していきます。

 

1.遠方に住んでいながら相続手続きを進める方法

亡くなった人と、あるいは他の相続人と、遠く離れて住んでいた場合でも相続手続きはできます

 

なぜなら、郵送で手続きできるところがほとんどだからです。

 

ここでは、

  1. 亡くなった人(被相続人)の手続きを郵送でする場合
  2. 相続人同士の手続き(遺産分割協議)を郵送でする場合

の2つについて、簡単にご紹介します。

 

1-1.被相続人の手続きを郵送でする場合

相続手続きに必要な書類は手続きごとに決まっており、本来であれば、各窓口に赴いて必要書類を請求したり提出したりします

ですが、様々な事情で窓口に赴くことが難しい人もたくさんいます。

 

そこで多くの場合、郵送による対応も行っています。

(下記は一例です)

手続き先 郵送でできること
役所 戸籍謄本の収集、葬祭費の請求など
金融機関 相続届や必要書類の提出など
証券会社 必要書類の提出、受け取り口座の開設など
年金事務所 死亡届の提出など

 

遠方に住んでいながら相続手続きを進める方法→相続人の代表者が書類をまとめる事例

 

しかし、もちろん例外もあり、郵送の対応ができない手続き先、または手続き内容があることもあります。

(地方銀行や携帯電話の解約手続き等)

 

1-2.遺産分割協議書を郵送して作成する場合

多くの場合、相続人が複数いれば協力して相続手続きを進める必要があります。

(相続手続きでは、相続人であることを証明するための戸籍や実印、印鑑証明書を求められます。)

 

そしてそれは、遺産分割協議においても同様です

 

遺産分割協議とは、相続財産について「だれが、どの財産を、どのくらい」分けるのか話し合うことで、相続人全員が合意したことを証する書面を「遺産分割協議書」と言います

※相続人全員の署名と捺印が必要です。

※相続人が1人だけの場合、遺言書がある場合、法定相続通りに相続する場合は不要です。

詳しくはこちらをご参照ください。
>>遺産分割協議書は不要なケースもある!必要になる基準と注意点を解説(まごころ相続コンシェルジュ)

 

遺産分割協議書は、相続人全員が直接署名や実印の押印が必要になります

(署名と捺印は、コピーや印刷などでは認められません。)

 

ですが、だからといって相続人全員が集まって協議する必要はありません

 

協議内容について合意がとれていれば、少々手間ですが、書面を相続人間で回し(郵送し)、各相続人の署名捺印をもらって完成させることができます。

書面を相続人間で回し(郵送し)、各相続人の署名捺印をもらって完成させることができる

 

1-3.郵送で気を付けたい2つのポイント

このように、郵送である程度相続手続きを進めることは可能ですが、気を付けたいポイントが2つあります。

 

①不備があった場合は、何度もやり取りする必要がある

郵送での手続きは大変便利ですが、相続手続きに不慣れであると、

  • 必要な書類が伝わらず違う書類をもらったり
  • 必要な書類が不足したり
  • 書類の書き方や押印に間違いがあったり

といったことも想定されます。

 

そのたびに何度も郵送でのやり取りが発生してしまいます。

そうならないためにも、

  • 何が欲しいのか
  • どうしてほしいのか

明確に伝えるように心がけましょう。

 

②郵送の往復に時間がかかる

郵送だと、どうしても時間がかかってしまいます。

 

例えば戸籍を請求するにも、

  • 往:必要な戸籍を請求する
  • 復:必要な戸籍を返送してもらう

といったように、往復のやり取りは多く、その分時間を要します。

 

相続手続きを急いでいる場合は、郵送ではなく窓口に赴いた方が早い場合もあるため、よく考えて選択しましょう。

 

2.相続手続き自体を専門家に代行してもらうことも可能

当センターもそうですが、相続手続きは専門家が代行することが可能です

(そして多くの場合、専門家も前章でお伝えしたように郵送にて相続手続きを進めています。)

 

もちろん、専門家に依頼するぶん費用がかかりますが、特に1-3章|郵送で気を付けたい2つのポイントでお伝えしたことを避けることができ、スムーズに相続手続き全体を進めることができます。

 

郵送であれば(この記事でお伝えしてきたように)ご自身でも手続きは可能ですが、どうしても現地(亡くなった人の住まいや手続き先)に赴く必要のある手続きもあります。

 

当センターにご依頼いただければ、

  • 相続人様が、日本全国どこにお住まいでも
  • 被相続人様が、どこにお住まいだったとしても

全国対応で相続手続きを代行いたします。

つまり、どれほど遠方であっても対応可能ということです。

 

手続きで発生するのは、ほとんど当センターとのやりとりのみです。

当センターは、各士業との連携であらゆる相続手続きを代行します

 

専門家に代行するメリットはいろいろありますが、

「遠方に住んでいて、なかなか相続手続きを進められない」

という点でお任せいただくことも多く、同時にそれがメリットでもあります。

 

実際当センターにも、「ほぼ家にいながら相続手続きを終えることができた!」という声をたくさんいただきます。

 

相続手続きの代行をご検討の際は、ご自身の希望するように手続きを代行してもらえるのか確認するとよいでしょう。

 

3.まとめ

亡くなった人と、あるいは他の相続人と、遠く離れて住んでいた場合でも、郵送により相続手続きを進めることができます

 

それは、被相続人の戸籍収集であっても、遺産分割協議書の作成であっても、です。

 

ですが、郵送を使う際のデメリットとしては、

  • 不備があれば何度も郵送のやり取りが発生してしまう
  • 郵送のため、時間がかかってしまう

という点があることも考慮し、丁寧に手続きを進めることをお勧めします。

 

また、当センターはじめ、専門家に相続手続きを代行することも可能です。

 

「遠方に住んでいてなかなか手続きが進められない…」とお悩みの際は、当センターまでぜひご相談ください。

>>遺産相続手続まごころ代行センターTOPページへ

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 小畑 裕子

小畑 裕子

Yuko Obata

大阪府行政書士会 第090073号

行政書士補助者。遺産相続の実務手続きを担当し、年間1,500件を超える相談にも対応。管理栄養士の資格を持ち、遺言や信託を検討している高齢者を食と健康の面からサポートする。G1行政書士法人所属。

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