
こんにちは。
遺産相続まごころ代行センターです。
最近、ご自宅に「戸籍のフリガナ」に関するお知らせが届いた、という方もいらっしゃるかもしれませんね。
もしくは、マイナポータルからお知らせが来た!という方もいらっしゃるかと。
(ちなみに私は届いていません…)
2025年5月から、戸籍に氏名のフリガナを載せる制度が始まりました。
- なぜ今さらフリガナが必要なの?
- 自分で何か手続きしないといけないの?
と、ちょっと戸惑う方も多いのではないでしょうか?
今日は「戸籍のフリガナ制度」について、分かりやすくご説明できればと思います。
そもそもなぜフリガナが必要なの?
漢字の名前って読み方がいろいろありますよね。
例えば
「翔」→しょう、かける
「幸子」→さちこ、ゆきこ
「裕志」→ゆうじ、ひろし
「山崎」→やまざき、やまさき
などなど、挙げるとキリがないぐらいあります。
この制度では、「この漢字の名前はこう読むよ」と公的に統一しておくことで、
- 役所での手続きがスムーズに
- 間違った読み方で書類が作られるのを防げる
- 本人確認がしやすくなり、不正利用も防止
といったメリットがあるそうです!
どんな流れで戸籍にフリガナが載るの?
①まず、お知らせが届きます
2025年5月26日以降、本籍を管轄している役所から順次ご自宅に届きます。
住民票にある名前のフリガナを元に、「このフリガナで記載予定です」というお知らせが届きます。
②内容を確認しましょう
フリガナに間違いがなければ、特に何もしなくて大丈夫です。そのまま戸籍に記載されます。
※実際に戸籍に記載されるのは2026年5月26日から順次
※訂正の届出を行った場合は2026年5月26日を待たずに随時
③もし間違っていたら…?
2026年5月25日までに、郵送か本籍地または住所地の役所の窓口で訂正届をだせばOKです。
マイナンバーをお持ちであれば、マイナポータルからのお届けも可能(スマホでできるから便利!)
便乗詐欺にご注意!
こういう新しい制度が始まる時って、絶対に悪いことを考える人がいるんですよね。。。
フリガナの届出にあたり、行政機関が金銭の支払いを要求することは絶対にありません!
もし届出を行わなくても、罰則はありません!
フリガナ制度は、まだ始まったばかりで分かりづらい部分も多いですが、基本的には「通知が来たら確認する」だけでOKな制度です。
気になる点、不安なことがあれば、お住まいの市区町村の担当窓口や最寄りの警察に相談してみてくださいね。
