スマホで遺言がつくれる!?「デジタル遺言」の意外なハードルって?

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪

 

みなさんは、「遺言」のルールが新しく変わったこと、ご存知でしょうか?

簡単に言いますと、「スマホやパソコンでつくった遺言を、法務局に預かってもらえる」ようになるんです!

 

ただ、便利になる一方で、デジタル遺言ならではの“ハードル”もあります。
※デジタル遺言は、正式には「保管証書遺言」といいます。

 

今回はそのあたりをお伝えしますね♪

 

「公正証書遺言のデジタル化」とは別のお話です

「あれ?遺言のデジタル化なら、もう始まってなかった?」と思った方、さすがです!

 

それは、2025年10月に始まった「公正証書遺言のデジタル化」のことなんです。

公証人がつくる遺言の「つくり方」が新しくなり、電子データやビデオ通話にも対応しました。

 

今回ご紹介する「保管証書遺言」は、それとは別物です。

公証人を通さず、自分でスマホやパソコンでつくって法務局に預ける「新しい種類」の遺言で、2029年6月頃までに始まる予定です。

 

かたや「つくり方」が新しくなり、かたや「種類」が増える。よく似ていますが、別々の改正なんですね♪

(実はまごみんも、最初はごっちゃになっていました…笑)

 

「本人がつくった」って、どうやって確かめるの?

遺言でいちばん大切なのは、「本人の意思でつくられたこと」です。

 

新しい制度では、これを2回の本人確認で確かめます。

まず、つくった遺言のデータに、マイナンバーカードなどで“電子のサイン”をすることが想定されています。

さらに、法務局へ預けるときにも顔写真付きの身分証を見せる必要があり、あわせて2回、本人確認が行われます。

 

ちなみに今回の見直しで、手書きの遺言(自筆証書遺言)のハンコも不要になる予定です(2027年6月までに開始予定)。

参考資料:法務省「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」

 

「全文読み上げ」という新たな壁

保管証書遺言は、つくっただけでは効力がなく、法務局に預けてはじめて「遺言」として有効になります。

 

その預けるときにいちばん気になるのが、担当官(遺言書保管官)の目の前で「本人が遺言の全文を読み上げること」という決まりです。

 

声を出すことが難しい方への代わりの方法や、法務局まで行くのが難しい方向けのビデオ通話も予定されていますが、条件がありますし、ビデオ通話でも全文の読み上げは必要です。

 

ご自身に合った方法を選びましょう

デジタル遺言(保管証書遺言)は、スマホやマイナンバーカードの操作ができて、人前での読み上げにも抵抗がない方に向いている制度と言えそうです。

なお、手数料はこれから決められる予定です。

 

デジタルの操作や読み上げに不安がある方には、公証人がつくってくれる「公正証書遺言」という選択肢もあります。

公正証書遺言について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

 

便利になる一方で、すべての方にとって使いやすいとは限らない。今回はそんな新制度のご紹介でした。

「どの遺言が自分に合うのかな?」と迷われたときは、当センターへお気軽にご相談くださいね♪

 

みなさんの想いが、まごころを込めた遺言のかたちでしっかり残せますように✨

 

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