【実例で紹介①】こうなったら大変!な相続手続き〈相続人が多すぎる!〉

相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今回は、実際にあった相続手続きの代行事例をご紹介します。

最初のテーマは「相続人が多いと相続手続きが大変」であることについてです。

 

言葉で聞いても、いまいちピンと来ないかもしれません。

そこで、実際に代行した方の実例(個人が特定できないように一部加工しています)から、その大変さをご紹介したいと思います!

 

題して

相続人が多すぎる!事例

です。

 

  • なんでこうなったのか?
  • どうすればよかったのか?

までご紹介します。

 

相続人の数が総勢”13人”

実際にあった相続手続きの代行依頼で、亡くなった人の戸籍をたどり相続人を特定すると、なんと相続人が全員で13人いました!

(実際は、その倍以上の人数でもっと複雑だったため、ここでは簡略化して紹介していきます)

 

たくさんの相続人

 

亡くなった人(被相続人)から見て、配偶者と甥姪が相続人になっています。

なぜなのか?について、説明していきます。

 

第3順位の兄弟相続において、代襲相続が発生

だれが相続人になるのかは法律で決められており(=法定相続人)、その順番も決まっています(下図)。

 

今回の事例の場合、被相続人に

  • 第1順位(子や孫)がいない
  • 第2順位(父母や祖父母)がすでに他界している
  • 第3順位(兄弟姉妹)がすでに他界している
    その子(被相続人から見た甥や姪)が相続人になる

ためです。

(※配偶者は常に相続人です)

 

本来であれば、第3順位である兄弟姉妹が相続人になるところですが、他の兄弟姉妹が今回亡くなった人よりも「先に」他界しているため、甥や姪が相続人になる代襲相続が発生することになります。

 

今回の事例の場合、各兄弟姉妹に子(故人からみて甥や姪)がたくさんいたために、結果的に相続人の数が多くなってしまいました。

 

どうすればよかったのか?(事前に回避はできたのか?)

今回の事例の場合、相続人が多くなってしまったのはやむを得ないことです。

 

ただ、これがもし

  • 被相続人に子や孫(第1順位)がいたら
  • 遺言書があったら

事態は大きく変わっていたでしょう。

 

現実的な方法としては「遺言書の作成」です。

あらかじめ本人が「だれに」「なにを」「どのくらい」財産を渡すのか指定しておくことで、相続手続きがかなりスムーズになります

 

第3順位である兄弟相続の場合、どうしても集める戸籍や必要な書類が多くなってしまいます。

(第1順位も第2順位もいない、もしくは他界していることを証明しなければならないため)

 

それが今回のように10人以上の戸籍となると、それだけで数か月かかってしまうこともあり得ます。

また、遺産分割協議をするにも、全員の合意を得るのは大変です。

 

日々のご相談の中で思うのは、多くの人が「まさかこんな相続関係になっているとは」と、相続が開始してからびっくりされることが多いということです。

だからこそ、(当センターの行政書士が推奨しているように)

  • 元気なうちに
  • 相続関係に関わらず
  • 財産があるかどうかに関わらず
  • トラブルになりそうかどうかに関わらず

すべての人が遺言書を作っておくべき!なんですね。

 

このように、相続人が多くなり相続手続きが煩雑になってしまう事例は、実は少なくありません。

ぜひこの実例から、「相続人が多いと相続手続きが大変」であることを感じてもらえたらと思います!

 

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この記事監修者 こころん

こころんkokoron

広報のこころんです。
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