【海外在住の相続放棄】日本に住所がない人の相続放棄で注意したい3つのこと

父の相続について、借金がたくさんあることから相続放棄をしたいのですが、私はいまアメリカに住んでいます。海外在住でも相続放棄はできるのでしょうか?

  • 海外在住でも相続放棄は可能
  • ただし、日本に住所地がないために以下の点に注意して手続きをする必要がある
    ①「在留証明書」が必要になることがある
    ②役所や裁判所では「国際郵便」に対応していないことが多い
    ③「国際郵便」は時間がかかる

 

相続人が海外在住であっても、相続放棄をすることはできます。

そして、手続きの流れや期間は従来の通り(日本在住者と)変わりありません

 

ただし海外在住者であるが故に、相続放棄するには特有の複雑さがあります。

 

この記事では、

1章:そもそも相続放棄とは?

2章:海外在住だからこその注意点

に分けて解説していきます。

 

1.【おさらい】相続放棄とは?(海外在住でも流れは同じ!)

(相続放棄についてすでにご存じの方は飛ばしていただき、2章|日本に住所地がないことで生じる3つの問題点からお読みください。)

 

そもそも相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないということです。

 

相続放棄の手続きは、家庭裁判所でします。

必要書類を家庭裁判所に提出することで「相続放棄の申述」をすることになりますが、提出は直接持参でも、郵送でもいずれも可能です。

 

相続放棄の期間は、「自分が相続人であると知った日から3か月以内」と決まっています。

この期間内であれば、相続人は誰でも手続きをすることが可能です。

家庭裁判所で「相続の放棄の申述」をする場合、相続放棄の期間は、「自分が相続人であると知った日から3か月以内」と決まっています

 

 

そして、相続人が海外在住であっても、同様に相続放棄は可能です

期間も、流れも、同じです

 

ただし海外在住の場合、それ特有のやりとりが発生します

どういう点が特有なのか、気を付けるべきなのか、次章で解説していきます。

 

2.日本に住所地がないことで生じる3つの問題点

海外在住とはつまり、日本に住所地がありません。

そのことが思いのほか、相続放棄の手続きを複雑にします。

 

具体的にどういう問題点があるかというと、

  1. 住所確認として在留証明書を求められることが多いこと
  2. 役所や裁判所と直接「国際郵便」ができないこともあること
  3. 国際郵便が可能であっても時間がかかってしまうこと

 

順番に詳しく説明していきます。

 

2-1.〈注意点1〉多くの場合「在留証明書」を求められる

本来であれば(日本在住であれば)、本人確認や住民票の提示は不要です。

 

しかし、海外在住であれば、多くの場合「在留証明書」の提示を求められます。

(家庭裁判所によっては、パスポートや「サイン証明書」も求められる場合があります。)

 

そのため、相続放棄をする家庭裁判所に、あらかじめ必要書類を確認するようにしましょう。

 

また在留証明書やサイン証明は、お住まいの国の大使館や領事館で取得できます。

請求にも必要書類等があり、取得するまでにある程度時間がかかることが多いため、早めに手続きを進めましょう。

 

2-2.〈注意点2〉直接「国際郵便」ができないこともある

裁判所が定める、相続放棄に必要な書類は下記のとおりです。

  必要書類 取得方法
相続放棄の申述書 裁判所のHPよりダウンロード可能
被相続人の住民票除票または戸籍附票(=亡くなった人の直近の住所がわかる書類) 該当する役所
相続放棄する人の戸籍謄本 該当する役所
被相続人の死亡が記載してある戸籍謄本 該当する役所

(※記載は相続放棄の一般的な必要書類です。放棄する人によっては追加で必要な書類がある場合があるため、必ず事前に家庭裁判所のHPでご確認ください。)

 

海外在住者であっても、上図の書類は必ず必要です。

(これに加えて、2-1章で紹介した「在留証明書」が必要になります。)

 

日本に住んでいれば、役所の書類は郵送で請求し、住所地に返送してもらうことができます。

ですが、海外在住であればどうでしょうか?

 

海外からの郵便も対応している役所もありますが、「日本にいる親族から請求してもらった方が簡単ですよ」と勧められることもあるみたいです。

 

裁判所によっては国際郵便に対応していないところもあるため、必ず事前に確認するようにしましょう。

裁判所によっては国際郵便に対応していないところもあるため、必ず事前に確認するようにしましょう

 

もし、家庭裁判所が海外への送付等に対応していないときは、

  • 日本在住の親族等に代わりに受け取ってもらう
  • 当センターのような手続きの代行業者に手続きをしてもらう

といった選択が必要になります。

 

海外送付に対応している家庭裁判所であれば、EMS(国際スピード郵便)の対応が可能で、申立書と一緒に専用封筒を同封すると、直接送ってくれる場合もあるようです。

 

2-3.〈注意点3〉「国際郵便」ができたとしても時間がかかる

日本に住む親族や代行業者の力を借りて相続放棄をするにしても、国際郵便が発生します。

 

ここで注意したいので、お住まいの国によっては郵便事情が不安定で、例えば

  • 集荷の頻度が少ない
  • 近隣国等の影響により、届くまでに時間がかかる

といった事情を考慮する必要があることもあります。

 

相続放棄には3か月という期限があるため、早め早めに行動するようにしましょう。

 

3.まとめ

海外在住でも、相続放棄をすることは可能です。

ただし、在留証明書が必要であったり、役所や裁判所と直接国際郵便でのやりとりができなかったり、考慮すべきことがたくさんあります。

 

誰しもが、相続放棄のために一時帰国して、ご自身で書類を揃えて相続放棄の申述をすることができるわけではありません。

日本在住の親族や、司法書士の力を借りるのが得策です。

 

繰り返しになりますが、相続放棄は「3か月」という期限があります。

海外から相続放棄を検討される場合は、ぜひ早め早めに動きましょう。

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 成田 豊
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 土地建物調査士
  • 宅地建物取引士

成田 豊

Yutaka Narita

大阪司法書士会 第3864号
大阪土地家屋調査士会 第3298号
日本行政書士会連合会 第09262077号

司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士、法学修士という様々な資格を持つ不動産の相続手続きの専門家。10年を超える実績を持ち、不動産の贈与や売買はもちろん、合筆や分筆、解体後の滅失登記まで幅広く対応。成田法務事務所の代表司法書士。

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