連れ子には相続権がない!連れ子に遺産を相続させる3つの方法

結婚した相手には連れ子がいて、いまは一緒に暮らしています。遺産相続の際は、その子にも私の財産を渡したいのですがどうすれば可能になりますか?

  • 結婚相手の連れ子には相続権がない
  • 相続させるためには①遺言書②養子縁組が有効
  • 相続ではなく贈与する方法もある

 

どんなに親子のように過ごしていても、戸籍上いわゆる「連れ子」は、あなたとの相続関係はありません

そのため、連れ子に財産を渡したい場合は、事前に何かしらの対策が必要になります

 

結婚相手の連れ子に財産を渡す方法としては、

  1. 遺言書を作成しておく
  2. 養子縁組をして法的な親子関係を作る
  3. 相続ではなく生前に贈与する

がありますので、これらについて順番に解説していきます。

 

連れ子に財産を渡す方法①遺言②養子縁組③贈与

 

1.方法①遺言書で連れ子に財産を渡す

亡くなる前に遺言書を作成し「連れ子に財産を遺贈する」旨を書く、という方法です。

遺言書を作成することで、ご自身の財産について「だれに」「なにを」「どのくらい」渡すかを自由に決めることができます。

(そのため、戸籍上は親子関係にない「連れ子」にも、財産を渡すことができます)

 

遺言書は、必ず誰しもが作成すべきものというわけではありませんが、特に

  • 相続関係にない人に財産を渡したいとき(連れ子、孫、日頃よく世話をしてくれた人など)
  • 特定の相続人にのみ相続させたいとき (相続人のうち長男に全財産を相続させるなど)

といったように、法律で決められた「法定相続人」以外の人や「法定相続割合」以外の分け方で財産を渡したいときに作成すると有効です。

(もちろん、それ以外の目的で遺言書を作成することもありますし、それは全く問題ありません。)

 

遺言書を作成しない場合、その財産は法定相続人が相続することになり、法定相続人以外の第三者が相続することはできません。 

 

つまり、血族関係のない第三者にでも遺産を譲り渡すことができるのが、遺言書なのです。

 

ではその遺言書を作るにはどうすればよいかというと、遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。

 

  • 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、財産目録を除き、全文を自筆で記載する遺言書です。

自筆というと、一見、紙とペンがあれば簡単に作成できると思われるかもしれません。

しかし、それが「自筆証書遺言」として法的に認められる要件は民法で定められており、書き方を誤る(※財産についての曖昧な表現なども含む)と遺言書として認められず無効となり、結果的に記載した想いを実現できない場合もあります。

 

また、相続が開始して実際に手続きをする時には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になるなど、手軽に作成できる反面、リスクやデメリットも多いのが自筆証書遺言です。

 

  • 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

公証人という法律の専門家が作成に関与するため、自筆証書遺言のように

  • 要件に誤りがある
  • 財産を特定できないあいまいな表現がある

等の理由で、遺言書が認められないという可能性はほとんどありません。

 

また遺言の内容を公証人がまとめて公正証書として作成してくれますので、自分で書く手間がなく、手が不自由で字が書けない方も作成可能です。

実際の相続手続きの際にも、自筆証書遺言より公正証書遺言の方が銀行の手続きや不動産の手続きなどがスムーズに進むことがよくありますので、おすすめの方法です。

 

このように、いずれの遺言書の形式であっても、「だれに」「なにを」「どのくらい」財産を渡すか明記しておくことで、自身の相続手続きのタイミングで相続人は遺言書の内容の通り相続手続きを進めることになり、連れ子にも財産を渡すことができるようになります

 

2.方法②連れ子と養子縁組をして法的な親子関係を作る

連れ子と養子縁組をして法的な親子関係を作る

 

養子縁組とは、もともと親子ではない(実親、実子の関係ではない)ものを「法律上の親子」にするという方法です。

 

養子縁組は、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類に分けられます。

 

※特別養子縁組は、「養親」「養子」に年齢制限があり、実親(実際の両親)との親族関係が終了するという特殊な縁組であるため、ここでは「普通養子縁組」についてのみ解説していきます。

 

  • 普通養子縁組

子が実親との親子関係を継続したまま、養親との親子関係を結ぶ制度です。 

※養親(養子縁組で親になる人)は成人していることが条件で、自分より年上の人を養子にすることはできません。

 

実親との親子関係はそのままで、そこにプラスする形で養親が増えるため、その子にとっては親が3人いることになります。

例えば下図のように、養親(養父養母)と養子縁組をした子には、実の両親と養親の4人の親を持つことになります。

(その結果、子Aは4人の親の相続権を有することになります)

養親(養父養母)と養子縁組をした子には、実の両親と養親の4人の親を持つことになります

 

養子縁組は、親になる人と子の合意のもと、市区町村役場に養子縁組届けを提出することで成立します。

つまり、連れ子と縁組関係を結び、法律上の親子として成立させておくことで、(たとえ遺言書がない場合でも)連れ子は「相続人として」遺産相続することが可能となります

 

3.方法③相続ではなく、連れ子に生前贈与する

方法①は「遺言書を作成しておく」という事前準備が発生します。

また方法②も、役所での養子縁組の手続きが発生します。

 

それとは別に連れ子に財産を渡す方法があるとすれば、「贈与」という手段です。

 

  • 贈与は年間110万円以内であれば贈与税がかからない
  • 誰に、いくら渡すかを自由に決められる

という点から、贈与は非常に有効な手段として多くの人が活用しています。

 

贈与には特に必要な手続きはなく、財産をあげる人(贈与者)と財産をもらう人(受贈者)が「財産をあげるね」「財産をもらうね」という合意があれば成立します

特に贈与契約書などを作らなくても、ただ「贈与をする」という目的であれば全く問題ありません(実務上は必ず作成することをお勧めします)。

 

ただデメリットとしては、

  • 相続税より贈与税のほうが税率が高い(110万円を超えて贈与をする場合)

など、注意が必要な点もたくさんあります。

(※法改正なども検討されやすいです)

 

相続のタイミングより前に財産を渡すこともできるため、相続権のない連れ子にも計画的に「自分の財産を渡す」ことが可能となります。

 

「相続」する方法ではありませんが、「連れ子に財産を渡す」という選択肢のひとつとしてご紹介しました。

 

4.まとめ

この記事では、自分と血縁関係のない配偶者の連れ子に、財産(遺産)を渡す方法について解説してきました。

 

  • 遺言書による遺贈(相続権のない人に財産を渡すこと)
  • 養子縁組によって相続関係を作る
  • 生前に贈与する

という選択肢の中でも、当センターとしては遺言書の作成(特に公正証書遺言)をお勧めします

 

なぜなら養子縁組については、万が一連れ子に財産をあげたくなくなったときに「離縁」の手続きをしなければなりません。

離縁は単独の意思表示ではなく、養親、養子ともに協議をして納得を得る必要があります。

一方的に養子縁組関係を切ることはできないのです。

 

ですが、遺言書であれば、もし当初の思いと異なる相続をしたい場合に、新しい遺言書を作成することで古い遺言書の内容をいつでも自由に変更・撤回することができます

 

遺言書の作成か、養子縁組か、贈与か、血縁関係のない人への遺産相続について迷われたときは、専門家に相談するのもお勧めです。

 

どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 嶋田 裕志
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号
Twitter ( )

相続・遺言専門の行政書士として10年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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