後になって多額の借金が見つかるというケースです。
結論から伝えますと、「状況による」のですが、どういうことなのか、どうやって判断するのかを解説していきます。
目次【本ページの内容】
1.状況によって相続放棄が可能
まず、少し難しい言葉を使いますが、借金のことを『金銭債務』と言います。
実はこれが少し特殊な性質を持っていまして、金銭債務は遺産分割の対象になりません。
遺産分割協議では「誰が」「何を」「どれだけ」相続するかを決めるものですが、金銭債務については相続によって当然に各相続人に法定相続分で承継されるとされています。
よって、遺産分割協議においてどのように決めたとしても、債権者(いわゆる貸主)が承諾しない限り、相続人は法定相続分に従って債務を負担することになります。
これはぜひ覚えておいてください!
では本題に回答しますと、遺産分割協議成立後に多額の借金(相続債務)が判明した場合、相続放棄の申述は、できる可能性は残されています!
「えっ?無理でしょ?」と思われる方も多いかもしれませんが、遺産分割協議が終わってしまうともう救いようがない…ということではありません。
”絶対にできない”ということはありません。
これから順番に説明していきます。
2.ポイントは「3か月以内」の起算日
ここで、相続放棄の期限についておさらいしましょう。
「相続放棄の期限は3か月以内」と認識されている方は多いかもしれませんが、「いつから3か月以内なのか」ご存知ですか?
この「いつから」という期限のスタートを「起算日」と言いますが、死亡日から3か月ではなく、自分が相続人であることを知ってから3か月(自己のために相続が開始したことを知ってから3か月)です。
では、どう考えてもその3か月を超えてしまったとき、やはりもう相続放棄はできないのかというと、”相続人が相続債務が存在しないと信じたことについて相当な理由があれば(知る機会が全くなかったなど)”
- 相続債務のほぼ全容を認識したとき
- または通常これを認識し得るべきとき
から熟慮期間(3か月)を起算することができます。
つまり、相続債務が存在することを全く知る機会がなかったのであれば、たとえ自分が相続人であることを知ってから3か月を過ぎてしまっていたとしても、それ自体は相続放棄をする上での障害にはなりません。
結論、相続放棄の一番のポイントは起算日ということです!
ただ、遺産分割協議が完了している場合、それが遺産の処分行為として法定単純承認事由に該当し、この点において相続放棄申述ができないのではないかという問題が出てきます。
どういうことかというと、少しでも財産に手をつけると相続放棄ができない!というイメージがあるかもしれませんが、「遺産分割協議の完了=財産に手をつけた」という風に受け取られてしまうのでは!?ということです。
落ち着いて考えてみましょう。
仮に初めから多額の債務の存在を認識していたとすれば、どうしますか?
- 相続しますか?
- 放棄しますか?
おそらくほぼ100%の人が放棄を選択されると思います。
そもそも初めから被相続人に多額の相続債務があることを認識していれば、当然相続放棄をするでしょうと考えられるということです。
したがって、確かに完了しているかもしれませんが、その遺産分割協議は要素の錯誤によって無効となり、法定単純承認の効果も発生しないということです。
3.まとめ
いろいろな可能性についてお話しましたが、当初の段階からしっかり財産調査をしておくことで、こういったリスクはある程度回避できるはずです。
相続というとどうしてもプラスの財産に目がいきがちですが、マイナスの財産もきちんと調べておきましょう。
個人間の貸し借りなどになってしまうとどうしても見つけにくいですが、できる限りの債務調査もしておくことをお勧めします。
「借金はないと思います」という思い込みは危ないかもしれませんよ。
【まとめ】
- 遺産分割協議が完了した後でも相続放棄が絶対にできないというわけではありません。
- 安易に考えず慎重に、しっかりと債務調査を進めてから遺産分割協議するようにしましょう!