- おおよその財産額がわかれば、相続税がかかるかどうかやおおまかな税額は自分で計算できる
- 相続税は「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)」を超えた分に対してかかる
- 概算の相続税額は、①法定相続分で分ける→②それぞれの取得額に税率をかける→③合算するという3ステップで求められる
- 配偶者は「税額軽減制度」により、法定相続分または1.6億円までのいずれか多い金額まで相続税がゼロになる
相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が「基礎控除額」を超えるかどうかで決まります。基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円となり、遺産の総額がこれを超えなければ相続税はかかりません(申告も不要です)。超える場合には相続税の申告・納税が必要になります。
おおよその財産額がわかっているのであれば、相続税がかかるかどうかの判定や、おおまかな税額の計算は、ご自身でも十分可能です。
この記事では、その「計算の考え方」をわかりやすく解説します。
目次【本ページの内容】
1.相続税は自分で計算できる?→できなくはない
「相続税の計算」といっても、その計算はとても複雑で、すぐ解を導き出せる方程式のようなものがあるわけではありません。
ただし、「税額を計算するステップ」自体はシンプルです。難しいのは、その手前にある各財産の評価額を算出する部分です。
たとえば、預貯金や現金は基本的にそのままの金額で計算できますが、不動産(土地・建物)は「相続税評価額」という独自の基準で評価する必要があり、土地の形状や立地によって評価方法が変わります。株式や投資信託なども、亡くなった日の株価などをもとに評価します。
こうした財産評価の複雑さから、多くの方が税理士などの専門家に計算・申告をお願いしています。
ですがもちろん、書籍やインターネット等で計算方法を調べ、理解ができるとご自身でも相続税の計算・申告はできるでしょう。
この記事では「だいたいどれくらいの相続税がかかりそうか」をざっくり把握するための考え方をご紹介します。
2.相続税の計算方法(考え方)
相続税の計算はとても複雑であるため、ここでは一番基本となる計算についてのみご紹介します。
※計算の考え方であり、正確な相続税額を求めるものではありません。ご了承ください。
①まず、基礎控除を計算する
冒頭でもお伝えしたとおり、相続税には基礎控除があり、相続財産に対して基礎控除額を上回った分に相続税が課せられます。

ここからは、以下の例で計算の流れを見ていきましょう。
【前提条件】
- 相続財産の総額:1億1,400万円
- 被相続人(亡くなった人):夫
- 相続人4人:妻、子A、子B、子C
まず、基礎控除額を計算します。
3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
つまり、1億1,400万円のうち5,400万円までは非課税です。
つぎに、相続財産の総額から基礎控除をマイナスし、相続税の課税対象となる金額を算出します。
1億1,400万円 − 5,400万円 =6,000万円
この6,000万円が、相続税の課税対象となる金額(課税遺産総額)です。
②基礎控除額を上回る相続財産(課税遺産総額)を、法定相続分で分ける
課税遺産総額6,000万円を、法定相続分に従って各相続人に振り分けます。
- 妻:2分の1 = 3,000万円
- 子A:6分の1(2分の1 × 3分の1)= 1,000万円
- 子B:6分の1 = 1,000万円
- 子C:6分の1 = 1,000万円
と算出します。

③各人の取得額に税率をかけ、相続税を計算する
②で算出した金額に、相続税の速算表の税率をかけて、控除額を引きます。

(税率は、国税庁のHP(No.4155 相続税の税率)にて確認できます。)
この速算表を使って、各人の相続税を計算します。
- 妻(3,000万円): 3,000万円 × 15% − 控除額50万円 = 400万円
- 子A(1,000万円): 1,000万円 × 10% = 100万円
- 子B(1,000万円): 1,000万円 × 10% = 100万円
- 子C(1,000万円): 1,000万円 × 10% = 100万円
④各人の相続税を合算する
400万円 + 100万円 + 100万円 + 100万円 = 700万円
これが、この家族全体の「相続税の総額」です。
⑤実際の財産の取得割合に応じて、個々の相続税を計算する
④で求めた相続税の総額700万円を、実際に各人がどれだけ財産を取得したかの割合で振り分けます。
■法定相続分どおりに分ける場合
- 妻:700万円 × 2分の1 = 350万円
- 子A:700万円 × 6分の1 = 約116.6万円
- 子B:700万円 × 6分の1 = 約116.6万円
- 子C:700万円 × 6分の1 = 約116.6万円
※配偶者は「税額軽減」の制度で相続税ゼロになることも
配偶者の場合、相続税の税額軽減の制度があります。
相続財産の総額に対して、次のいずれか多いほうの金額までであれば、配偶者の相続税はかかりません。
- 配偶者の法定相続分まで
- 1.6億円まで
ただし、この制度を使うには次の要件があります。
・戸籍上の配偶者であること(内縁関係は対象外)
・申告期限(被相続人死亡から10か月)までに遺産分割が確定していること
・相続税の申告書を提出すること
※なお、配偶者の税額軽減を適用する場合は、相続税がゼロであっても申告が必要です。
今回の例でいえば、妻の取得額は法定相続分の範囲内ですので、この特例を適用すると妻の相続税はゼロになります。
(配偶者に適用される制度であるため、子A・B・Cの3人には変わらず相続税が発生します。)
また、配偶者が多く相続すると、配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)で子どもの相続税負担が大きくなる場合があります。1次相続だけでなく、2次相続までトータルで考えることが大切です。
3.まとめ
おわかりの通り、相続人ごとの相続税の金額は「どのくらい相続するか」という実際の相続割合と連動し、
- 相続財産を多くもらう人は相続税も多くなる
- 全く相続しない人は相続税も一切ない
と(基本的には)なります。
実際の申告は税理士がサポートするとしても、だいたいどれぐらいの相続税になるのか概算を知る上で、この記事が少しでもお役に立てると幸いです。
相続税の計算、申告でお困りの場合は、税理士に相談しましょう。
当センターにも相続税に強い税理士が在籍しています。お気軽にご相談ください。











