相続税申告における葬儀費用のうち「控除できる」「できない」ものについて解説!

相続税の申告をするときに、お葬式にかかった費用は相続財産からマイナスしてもよいと聞きました。お葬式の領収書を見ると、お食事代やお花代などいくつか領収書がわかれているのですが、これはすべて控除できるものなのでしょうか?

  • 葬儀費用はすべて控除できるわけではなく、「控除できるもの」と「控除できないもの」がある
  • 控除できるもの:お通夜・告別式・火葬・納骨・飲食代・交通費・お布施・戒名料・死亡診断書の文書料など
  • 控除できないもの:香典返し・墓石や仏壇の購入費用・法事の費用・親族の喪服や交通費など(ただし初七日をお通夜や告別式と同時に行い代金が区別されていない場合は控除可

 

相続税の申告において、相続人はプラスの財産(現金、口座預金、証券、不動産、自動車など)についても、マイナスの財産(借金やローン、未払い金など)についても申告する必要があります。

 

葬儀費用(お葬式にかかった費用)については、マイナスの財産として計上し、プラスの財産から差し引く(控除する)ことができます

 

ただし、すべての葬儀費用を控除できるのではなく、「控除できるもの」「控除できないもの」があります

この記事で、税理士がわかりやすく解説していきます。

 

1. 相続税申告で「葬儀費用」として控除できるもの

葬儀費用として控除できるものは、列挙すると以下の6種類あります。

【葬式費用として控除できるもの】

①お通夜、告別式、お葬式にかかった費用(火葬や埋葬、納骨にかかった費用も含む)

②お通夜、告別式、お葬式にかかった飲食代

③葬式会場から火葬場への交通費など

④お寺などに対して支払ったお布施、読経料、戒名料

⑤医師が発行する死亡診断書の文書料

⑥その他葬儀にかかる費用

 

以上のものを、葬儀費用として控除することができます。

 

※お花代について

お花代は①の費用に該当するため控除できますが、誰が支払ったかが重要になります。

お花代は、喪主の人が支払ったものは控除でき、それ以外の親族の方が支払ったものは控除できません。

誰が支払ったかによって控除の有無が変わってくるため注意が必要です。

 

また、上の6種類が控除できるとわかったものの、大事なことは相続税申告においてそれを証明する領収書があることです

(原則、領収書が必要です。)

 

ただし、お寺にお布施をして領収書をもらえることはほとんどありません。

そのような場合は、メモ書きで大丈夫です。

  • 内容(お布施など)
  • 支払日
  • 金額
  • お寺の名前
  • 住所
  • 連絡先

についてメモしたものを、相続税の申告書類に添付しましょう。

 

2. 要注意|「葬儀費用」として控除できないもの

一方、お葬式に関連する費用であっても、以下の4種類は相続税の申告から控除できません

【葬式費用として控除できない・・・・もの】

  • 香典返しの費用
  • 墓石や墓地、位牌、仏壇の購入費用
  • 初七日や法事などのためにかかった費用
  • 親族の喪服の購入費や交通費、宿泊代

 

ただし初七日については、お通夜や告別式と同時に行う場合で、かつ代金が区別されていない場合は、葬儀費用に含め、控除することができます。

 

3. まとめ

相続税の申告において、葬儀費用には、相続税を計算するときに相続財産から控除できるものとできないものがあります。

またお花代は喪主が払った分しか控除できないなど、誰が払うかによっても控除できる、できないが変わってきます。

 

控除できるもの、できないものの例をいくつか挙げましたが、自分の判断するのは難しいな、と思われたのが正直なところではないでしょうか?

そのようなときはお気軽に当センターまでご相談ください。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

個人の相続税申告・生前対策をはじめ、法人の事業承継やM&A、コンサルティングまで多岐にわたる分野で活動する税理士・中小企業診断士。
CISコンサルティング税理士法人 代表税理士として、目先の税金対策だけでなく、ご家族の未来がより豊かになるよう常に一歩先を見据えて親身に寄り添います。

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