死亡保険金は相続税の対象?所得税・贈与税になるケースを税理士が解説

父が亡くなり、父がかけていた生命保険金を受け取りました。死亡保険金は相続税の対象だと聞いていますが、所得税や贈与税になるケースもあるそうで、自分の場合はどの税金になるのか、わかりやすく教えてください。

  • 亡くなった人が自分の生命保険の保険料を払っていた場合は「相続税」の対象 (よくあるケース)
  • 配偶者など自分以外にかけた保険の保険料を自分で払い、その人が亡くなって自分が受け取った場合は「所得税」の対象
  • 保険料を払った人・亡くなった人・受け取った人が全員違う場合は「贈与税」の対象

 

家族が亡くなって受け取った死亡保険金は、基本的に相続税の対象になります。

 

ですが、すべての死亡保険金が、相続税の対象になるわけではありません

この点注意が必要です。

 

どういうことかというと、

  • どういう保険内容だったか
  • どういう保険金を受け取ったのか

によって、「相続税の対象にならないもの」「違う税金が課税されるもの」があるのです。

 

この記事では、生命保険と相続税を主軸に、生命保険と税金の考え方を解説していきます。

 

まず、死亡保険金にかかる税金は以下の3パターンに分かれます。当てはまるケースを確認してみてください。

 

1. 死亡保険金が相続税の対象になるケース(よくあるパターン)

一般的に、死亡保険金は相続税の課税対象です。

※相続税以外になるケースもあります(後述)

 

生命保険と税金を考えるうえで大切なのは、

  • 被保険者(保険がかけられている人)
  • 契約者(保険料を支払ってきた人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

誰かです。

 

そして、受け取った死亡保険金が相続税の対象となるのは、

  • 被保険者(保険がかけられている人)
  • 契約者(保険料を支払ってきた人)

同じ人だった場合です。

 

受け取った生命保険金が相続税の対象となるのは、被保険者(保険がかけられている人)と契約者(保険料を支払ってきた人)が同じ人だった場合

 

この場合、受け取った死亡保険金は相続税の課税対象です

 

 

また、生命保険とは広義で、死亡保険金を指すことが多いですが、他にも、

  • 保険料の払戻し
  • 入院給付金
  • 配当金等

も相続税の課税対象になります。

ご注意ください。

 

契約者が亡くなり解約した時の「解約返戻金」は相続税の対象

例えば、保険料を支払っていた人(契約者)が亡くなった場合はどうなるでしょうか?

 

この場合、被保険者(保険がかけられている人)は健在であるため、死亡保険金は支払われません。

 

ですが契約者(保険料負担者)が亡くなったため、相続人がこの保険契約者の地位を引き継ぐ必要があります。

 

仮に受取人が契約を引き継ぎ、そのままこの保険契約も解約したとします。

その場合に支払われる「解約返戻金」は相続税の課税対象になります。(※ただし、生命保険の非課税枠は適用されません。)

 

相続税の計算に含む必要があるものであるため、忘れず計算するようにしましょう。

 

ちなみに、解約しなかった場合でも、契約者が亡くなった時点での解約返戻金相当額が「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

 

2. 死亡保険金が所得税の対象になるケース

まず、相続税ではなく所得税の課税対象となる死亡保険金を見ていきましょう。

 

これに該当するのは、例えば下図のような契約の場合です。

  • 契約者(保険料を支払ってきた人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

が同じ場合は、受け取った死亡保険金は所得税の対象になります。

契約者(保険料を支払ってきた人)と受取人(保険金を受け取る人)が同じ場合は、受け取った生命保険金は所得税の対象

 

「自身で支払っていたものを、被保険者の死亡により、自身で受け取る」という構図がわかると、理解できるでしょう。

 

ただし、受け取った保険金の全額が所得税の対象になるわけではありません。

受け取った保険金から、これまで支払った保険料と特別控除50万円を引いた金額の2分の1が、所得税(一時所得)の課税対象となります。

年金形式で分割受取する場合は雑所得扱いとなり、特別控除50万円は適用されません。

 

保険料を複数人で負担していた場合

契約によっては、保険料を複数人で負担している場合もあるかもしれません。

この場合、受け取った死亡保険金を、保険料を支払った人の負担割合で分けて考えます。

契約によっては、保険料を複数人で負担している場合もあるかもしれません。この場合、受け取った死亡保険金を、保険料を支払った人の負担割合で分けて考えます

例えば、夫にかけられている3,000万円の生命保険(受取人は妻)について、保険料を

  • 夫が60%を負担
  • 妻が40%を負担

していた場合で見てみましょう。

妻が受け取る3,000万円の内、

  • 夫が負担していた1,800万円(60%)は相続税の対象
  • 妻が負担していた1,200万円(40%)は所得税の対象

    (※所得税の対象となるのは、上記からさらに支払った保険料と特別控除50万円を引いた金額の2分の1)

ということになります。

 

3. 死亡保険金が贈与税の対象になるケース

次に、相続税ではなく贈与税の課税対象となる死亡保険金を見ていきましょう。

 

これに該当するのは、例えば下図のような契約の場合です。

  • 被保険者(保険がかけられている人)
  • 契約者(保険料を支払ってきた人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

のいずれもが違う人である場合は、受け取った死亡保険金は贈与税の対象になります。

被保険者(保険がかけられている人)、契約者(保険料を支払ってきた人)、受取人(保険金を受け取る人)のいずれもが違う人である場合は、受け取った生命保険金は贈与税の対象になります

 

この場合、被保険者の死亡はあくまで「生命保険の発動のきっかけ」であり、契約者から受取人への贈与とみなされます。

 

このような契約で受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象であるため、ご注意ください。

 

4. まとめ

家族が亡くなって受け取った死亡保険金は、基本的に相続税の課税対象です。

 

ただし、保険契約(誰が亡くなり、誰が保険料を支払っているか、誰が保険金を受け取るか等)によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になることもあります。

 

相続税の計算等にも影響するため、この記事でぜひ理解を深めていただければ幸いです。なお、死亡保険金の税区分については、国税庁の下記ページでも詳しく確認できます。

国税庁のHP(No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)

 

相続税と生命保険について、お困りごとがあればぜひ当センターにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ

この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

相続税申告、生前対策に強い税理士、中小企業診断士。大手税理士法人での経験を活かし、”今”だけでなく”次の相続”を見据えたベストな方法をご提案する。CISコンサルティング税理士法人、CISコンサルティング株式会社の代表税理士。

Googleお客様の口コミ

当センターにご依頼いただきました、お客様の声をご紹介します!直筆のお手紙も多数掲載!

お客様の声を見る

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

Powered by G1行政書士法人

遺産相続手続きをまごころ一緒

TOP
全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

相談事例検索

よく検索されるキーワード

閉じる

閉じる

手続き・料金について
まず何をすればいい?相続手続き一覧表
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
実際にあったご相談事例
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策
閉じる