死亡保険金は相続税の対象?所得税・贈与税になるケースを税理士が解説

父が亡くなり、父がかけていた生命保険金を受け取りました。死亡保険金は相続税の対象だと聞いていますが、所得税や贈与税になるケースもあるそうで、自分の場合はどの税金になるのか、わかりやすく教えてください。

  • 亡くなった人が自分の生命保険の保険料を払っていた場合は「相続税」の対象 (よくあるケース)
  • 配偶者など自分以外にかけた保険の保険料を自分で払い、その人が亡くなって自分が受け取った場合は「所得税」の対象
  • 保険料を払った人・亡くなった人・受け取った人が全員違う場合は「贈与税」の対象

 

家族が亡くなって受け取った死亡保険金は、基本的に相続税の対象になります。

 

ですが、すべての死亡保険金が、相続税の対象になるわけではありません

この点注意が必要です。

 

どういうことかというと、

  • どういう保険内容だったか
  • どういう保険金を受け取ったのか

によって、「相続税の対象にならないもの」「違う税金が課税されるもの」があるのです。

 

この記事では、生命保険と相続税を主軸に、生命保険と税金の考え方を解説していきます。

 

まず、死亡保険金にかかる税金は以下の3パターンに分かれます。当てはまるケースを確認してみてください。

 

1. 死亡保険金が相続税の対象になるケース(よくあるパターン)

一般的に、死亡保険金は相続税の課税対象です。

※相続税以外になるケースもあります(後述)

 

生命保険と税金を考えるうえで大切なのは、

  • 被保険者(保険がかけられている人)
  • 契約者(保険料を支払ってきた人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

誰かです。

 

そして、受け取った死亡保険金が相続税の対象となるのは、

  • 被保険者(保険がかけられている人)
  • 契約者(保険料を支払ってきた人)

同じ人だった場合です。

 

受け取った生命保険金が相続税の対象となるのは、被保険者(保険がかけられている人)と契約者(保険料を支払ってきた人)が同じ人だった場合

 

この場合、受け取った死亡保険金は相続税の課税対象です

 

 

また、生命保険とは広義で、死亡保険金を指すことが多いですが、他にも、

  • 保険料の払戻し
  • 入院給付金
  • 配当金等

も相続税の課税対象になります。

ご注意ください。

 

契約者が亡くなり解約した時の「解約返戻金」は相続税の対象

例えば、保険料を支払っていた人(契約者)が亡くなった場合はどうなるでしょうか?

 

この場合、被保険者(保険がかけられている人)は健在であるため、死亡保険金は支払われません。

 

ですが契約者(保険料負担者)が亡くなったため、相続人がこの保険契約者の地位を引き継ぐ必要があります。

 

仮に受取人が契約を引き継ぎ、そのままこの保険契約も解約したとします。

その場合に支払われる「解約返戻金」は相続税の課税対象になります。(※ただし、生命保険の非課税枠は適用されません。)

 

相続税の計算に含む必要があるものであるため、忘れず計算するようにしましょう。

 

ちなみに、解約しなかった場合でも、契約者が亡くなった時点での解約返戻金相当額が「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

 

2. 死亡保険金が所得税の対象になるケース

まず、相続税ではなく所得税の課税対象となる死亡保険金を見ていきましょう。

 

これに該当するのは、例えば下図のような契約の場合です。

  • 契約者(保険料を支払ってきた人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

が同じ場合は、受け取った死亡保険金は所得税の対象になります。

契約者(保険料を支払ってきた人)と受取人(保険金を受け取る人)が同じ場合は、受け取った生命保険金は所得税の対象

 

「自身で支払っていたものを、被保険者の死亡により、自身で受け取る」という構図がわかると、理解できるでしょう。

 

ただし、受け取った保険金の全額が所得税の対象になるわけではありません。

受け取った保険金から、これまで支払った保険料と特別控除50万円を引いた金額の2分の1が、所得税(一時所得)の課税対象となります。

年金形式で分割受取する場合は雑所得扱いとなり、特別控除50万円は適用されません。

 

保険料を複数人で負担していた場合

契約によっては、保険料を複数人で負担している場合もあるかもしれません。

この場合、受け取った死亡保険金を、保険料を支払った人の負担割合で分けて考えます。

契約によっては、保険料を複数人で負担している場合もあるかもしれません。この場合、受け取った死亡保険金を、保険料を支払った人の負担割合で分けて考えます

例えば、夫にかけられている3,000万円の生命保険(受取人は妻)について、保険料を

  • 夫が60%を負担
  • 妻が40%を負担

していた場合で見てみましょう。

妻が受け取る3,000万円の内、

  • 夫が負担していた1,800万円(60%)は相続税の対象
  • 妻が負担していた1,200万円(40%)は所得税の対象

    (※所得税の対象となるのは、上記からさらに支払った保険料と特別控除50万円を引いた金額の2分の1)

ということになります。

 

3. 死亡保険金が贈与税の対象になるケース

次に、相続税ではなく贈与税の課税対象となる死亡保険金を見ていきましょう。

 

これに該当するのは、例えば下図のような契約の場合です。

  • 被保険者(保険がかけられている人)
  • 契約者(保険料を支払ってきた人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

のいずれもが違う人である場合は、受け取った死亡保険金は贈与税の対象になります。

被保険者(保険がかけられている人)、契約者(保険料を支払ってきた人)、受取人(保険金を受け取る人)のいずれもが違う人である場合は、受け取った生命保険金は贈与税の対象になります

 

この場合、被保険者の死亡はあくまで「生命保険の発動のきっかけ」であり、契約者から受取人への贈与とみなされます。

 

このような契約で受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象であるため、ご注意ください。

 

4. まとめ

家族が亡くなって受け取った死亡保険金は、基本的に相続税の課税対象です。

 

ただし、保険契約(誰が亡くなり、誰が保険料を支払っているか、誰が保険金を受け取るか等)によっては、相続税ではなく所得税や贈与税の対象になることもあります。

 

相続税の計算等にも影響するため、この記事でぜひ理解を深めていただければ幸いです。なお、死亡保険金の税区分については、国税庁の下記ページでも詳しく確認できます。

国税庁のHP(No.1750 死亡保険金を受け取ったとき)

 

相続税と生命保険について、お困りごとがあればぜひ当センターにお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 滝 亮史
  • 税理士

滝 亮史

Ryoji Taki

近畿税理士会 東支部 第107863号
大阪府中小企業診断士会 第411767号

個人の相続税申告・生前対策をはじめ、法人の事業承継やM&A、コンサルティングまで多岐にわたる分野で活動する税理士・中小企業診断士。
CISコンサルティング税理士法人 代表税理士として、目先の税金対策だけでなく、ご家族の未来がより豊かになるよう常に一歩先を見据えて親身に寄り添います。

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