大切なご主人様がお亡くなりになられ、悲しみが癒える間もないまま次々とするべき手続きに追われていらっしゃる事と存じます。
特に年金などについては残されたご家族の大切な生活費になりますので、一日でも早くという焦りもあるかと思います。
少しでもお力になるべく、以下、ご参考いただけますと幸いです。
今回のご相談者様の場合、ご主人様の健康保険・年金の扶養に入っておられたということですが、健康保険も年金もご本人様がお亡くなりになられると同時に、被保険者資格を失います。
そして、被保険者の資格がない方の被扶養者となることはできないので、ご主人様の資格とともに被扶養者資格も消失します。
この時点で、扶養に入っていた皆様は何も資格がない状態になってしまいます。
しかし、日本では「国民皆年金」、「国民皆保険」の制度が導入されております。
よって、被扶養者となっていた方は
①被扶養者としての資格を失う「被扶養者資格喪失」の手続きと、
②ご自身が被保険者となって健康保険・年金に加入する「被保険者資格取得」の手続き
の2つを行う必要があります。
それでは、それぞれのお手続きについてご説明致します。
◆「被扶養者資格喪失」の手続き◆
〇健康保険
まず、被保険者であるご主人様のお手続きは勤めていた会社が行います。
この手続きの際、被扶養者の手続きも同時に行ってくれますので、改めて手続きをする必要はありません。
支給されていた健康保険被保険者証は返却することになっていますので、ご主人様と奥様の被保険者証を併せて会社へ返却します。
なお、国民健康保険は世帯単位で加入することになっていますので、奥様が被扶養者の方でお子様がいらっしゃる場合、ご主人様の健康保険に加入しているかと思います。
この場合、お子様の被保険者証も忘れずに返却しましょう。
結論から申しますと、健康保険に関してはご自身でどこかへ行って手続きをする必要はないということです。
〇年金
ご主人様が厚生年金または共済組合年金の加入者(国民年金第2号被保険者)であった場合、被扶養者の方は「国民年金第3号被保険者」に該当します。
健康保険と同様、被保険者の方がお亡くなりになられた場合、被扶養者もその資格を喪失します。
国民年金法の改正により平成26年12月1日以降、第2号保険者が亡くなり第3号被保険者の資格が亡くなった場合、その旨を事業主、共済組合等を経由して厚生労働大臣(日本年金機構)に届け出なければならないことになりました。
具体的な手続きとしては「国民年金第3号被保険者被扶養配偶非該当届」をご主人様の勤めていた会社に提出します。
その内容を事業主に証明してもらう必要になりますので、ご自身で手続きを行うことは出来ません。
「国民年金第3号被保険者被扶養配偶非該当届」のダウンロード及び制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。
◆「被保険者資格取得」の手続き◆
〇健康保険
ご主人様の扶養を外れ、すぐに就労される予定がない場合は、ご自身が被保険者となる「国民健康保険」に加入することとなります。
加入の手続きは、死亡した日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口で行います。
必要書類等は事前に窓口に問い合わせて確認してください。
〇年金
健康保険と同様、すぐに就労される予定がない場合は、「国民年金第1号被保険者」としてご自身が被保険者として加入することになります。
よって、第3号から第1号への種別変更の手続きが必要となります。
この手続きは、死亡した日の翌日から14日以内に、住所地の市区町村の窓口で行います。
必要書類等は事前に窓口に問い合わせて確認してください。
上記より、健康保険と年金の手続きにつきましては
「被扶養者資格喪失」・・・事業主へ
「被保険者資格取得」・・・お住まいの市区町村役場へ
提出しますので、健康保険と年金の手続きはセットで進めるとスムーズに終えられるかと思います。
特に健康保険の手続きに関しては、被保険者証の提示がないと医療機関を受診した際、医療費を全額支払わなければならない場合がほとんどです。
申請してから被保険者証が発行されるまで時間も要します。
できるだけ早く手続きを進めましょう。
ここで、ご主人様の扶養に入られていたということで、ご自身で保険に加入する、つまり保険料を納めなければならないことを懸念される方がおられるかもしれません。
しかし、冒頭にも申しましたように、日本では「国民皆保険」「国民皆年金」制度となっておりますので、未納期間が生じると将来無年金や低年金につながる可能性があります。
やむを得ない事情があって保険料を納付することが困難な方のために、国民健康保険では保険料免除、減額または分割納付の制度があり、国民年金では保険料免除の申請ができる場合もあります。
いずれも適用されるには、所得の基準を満たす必要があありますので、未納期間が発生してしまう前に、お住いの市区町村の窓口に相談してみてください。
その他、死亡後、葬儀後に行うべき手続き一覧をまとめております。
相続手続きの代行について詳しく知りたい!方はこちら>>
■■■■■■ まとめ ■■■■■■
・厚生年金(共済組合年金)に加入していた方が亡くなった場合、その扶養者は「被扶養者資格喪失」と「被保険者資格取得」の手続きが必要である。
・健康保険、年金ともに「被扶養者資格喪失」の手続きは事業主に、「被保険者資格取得」の手続きはお住まいの市区町村に申請をする。
・資格喪失の手続きはすみやかに、資格取得の手続きは死亡日の翌から14日以内に行う。