遺産分割協議をした後に借金が見つかった!相続放棄ができる状況とは?

遺産分割協議も終わり、しばらくしてから被相続人に多額の借金があることが判明しました。もちろん私は相続放棄の手続きをしていませんし、相続放棄ができる期間も過ぎています。もうこの借金を背負っていくしかないのでしょうか。

  • 借金が後から見つかった場合、状況によっては相続放棄ができる
  • プラスであれマイナスであれ、相続財産が後から見つかると手続きが二度手間になるため、事前の財産調査を徹底しましょう

 

相続発生後、相続人として相続財産を調査し、遺産分割協議を終えて相続手続きを進めていたところ、思わぬ借金が発覚した…!ということは十分ありえます。

 

返済可能な範囲であれば、そこまで慌てることもないかもしれませんが、もしそれが多額の借金であった場合、どうしたらよいでしょうか?

 

結論としましては、「状況によっては、相続放棄ができる」ということになります

 

必ずできると断言できないのは、借金の金額、発覚のタイミングなど、個々の状況により、最終的には家庭裁判所が判断することになるためです。

 

この記事では、「後から借金が見つかった!」という状況において、相続放棄ができるかどうかについて解説します。

 

1.相続放棄ができるかどうかの考え方

「後から見つかった借金」については、以下のような状況が考えられます。

図の中の①と②のタイミングで、放棄できる状況かどうかを考えてみましょう。

放棄できるかどうか

 

【借金が後から見つかったときの考え方】

上図の①:借金の発覚が、相続放棄できる期限かどうか

相続放棄には期限があります。それは

自分が相続人であることを知ってから3か月
(自己のために相続が開始したことを知ってから3か月)

です。

この期限内であれば、原則は相続放棄できます。

仮に期限を過ぎて借金が発覚した場合、大前提である3か月の期限を経過してしまってしますので、家庭裁判所の判断が必要になります。

上図の②:どの程度相続手続きを進めているか

相続放棄できる期間内だからといって、必ずしも相続放棄できるわけではありません

 

期限内であっても、「あなたの行動は相続する意思がある!」とみなされた場合、相続放棄できなくなります。

ある程度相続手続きを進めてしまっていると、それは当然「相続する意思がある」と判断されるため、その後に借金が発覚した場合は、相続放棄ができるかどうかは家庭裁判所の判断となります。

 

【家庭裁判所で相続放棄できる!となったら?】

仮に、後から見つかった借金について、家庭裁判所の判断で「相続放棄できます!」となったとしても、通常の相続放棄と異なり、手続き(相続放棄の申述)に必要な書類が増えたり、家庭裁判所からの照会に対応する機会が増えることがあります。

 

また、相続手続きの進み具合によっては、一度進めてしまった相続手続きをやり直す必要が生じ、多くの時間と手間を要することにもなります。

 

プラスであってもマイナスであっても、後から財産が見つかるということは、手間がかかることに違いはありません。

そうならないためにも、相続手続きを始める前の財産調査は、念入りにするように心がけましょう。

 

 

2.まとめ

この記事では、「相続するつもりだったけど、後から借金が見つかって相続放棄したい!」という場合の考え方についてご紹介しました。

 

プラスの相続財産で相殺(返済・支払)可能であれば、慌てる必要はありませんが、借金が多額だった場合、相続放棄ができるかどうかは、最終的には家庭裁判所の判断になります。

 

相続手続きを始める前にしっかりと財産調査をするようにしましょう。

また、もし可能であれば、生前のうちに財産状況を整理しておくと安心です。

(遺言書を作成してもらうのもひとつの手段です)

 

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 成田 豊
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 土地建物調査士
  • 宅地建物取引士

成田 豊

Yutaka Narita

大阪司法書士会 第3864号
大阪土地家屋調査士会 第3298号
日本行政書士会連合会 第09262077号

司法書士、土地家屋調査士、行政書士、宅地建物取引士、法学修士という様々な資格を持つ不動産の相続手続きの専門家。10年を超える実績を持ち、不動産の贈与や売買はもちろん、合筆や分筆、解体後の滅失登記まで幅広く対応。成田法務事務所の代表司法書士。

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