このページでは、ゆきこがたどった相続手続きのうち、相続税申告に関する手続きについてご紹介します。
当初は相続税がかかると思っていなかった
▼2月2日(木)
きっかけは、まさおの銀行口座の手続きに行った時でした。
前日にあじさい銀行の手続きを終えたばかりのゆきこ。コスモス銀行でも同様に済ますつもりが、思いもよらぬことが発覚します。
▼2月3日(金)
新たに発覚したまさおの3,000万円が、ずっと気になるゆきこ。
▼2月5日(日)
納骨のために帰ってきていた子どもたち打ち明けますが、子どもたちは喜ぶばかりです。
▼2月7日(火)
3,000万円が気がかりで、相続手続き経験者の友人に相談します。
まさか相続税がかかるなんて!(確定)
▼2月8日(水)
ゆきこの不安の正体は「相続税」でした。最終的に、かずゆきに調べてもらって「相続税がかかる」ことが確定するのでした。
おさらい〈相続税とは?〉
相続税の申告は、「死亡を知った日の翌日から10か月以内」にする必要があります。
ゆきこの場合、2022年11月1日にまさおが死亡したので、その翌日(11月2日)から10か月、つまり2023年9月1日が申告期限となります。
(期限が土日祝の場合は、これらの日の翌日が期限となります)
また相続税は、すべての相続に課せられるものではありません。
亡くなった人の相続財産の総額が、基礎控除額を超えていた場合に限り、相続税の申告と納付が必要になります。
まさおの相続では相続人が3人、つまり基礎控除額は4800万円で、それ以上に相続財産があったために、相続税の申告が必要となりました。
ゆきこがたどった〈相続税の申告〉
▼2月中旬
まず、相続税申告をサポートしてくれる税理士さんを探します。
税理士さんに電話でアポ
▼2月下旬
税理士さんを決めて、相談しに行く日取りを決めます。
【おまけ】
ゆきこは、先に不動産の手続きを進めており、司法書士さんに遺産分割協議書を作成してもらっていました。ですが、その後相続税申告が必要になったため、不動産だけでなく全財産について記載した遺産分割協議書が必要になりました。
この司法書士さんが作ったのは、不動産の名義変更(相続登記)のための遺産分割協議書なので、他の相続財産については書かれていないようです。
税理士さんとやりとり
▼3月上旬
いよいよ税理士さんのもとへ初訪問!
まずは委任の契約を交わします。
※相続税申告に必要な書類は、こちらが詳しいのでぜひご参照ください。
▼4月上旬
申告に必要な書類を集めて、税理士さんに提出します。
▼5月上旬
税理士さんの計算が完了しました。申告書の提出は税理士さんが、相続税の納付はかずゆきとせいかがします。
(※ゆきこは配偶者の税額軽減により納税はナシでした)
▼5月下旬
無事に、税務署へ相続税申告が完了したので、税務署の受付印が押された控え書類を受け取ります。
長かった相続手続きも、これですべて完了です。