こんにちは。
遺産相続まごころ代行センターです。
先日、自筆証書遺言の保管制度に関するニュースを目にしました。
法務省の公表データによれば、自筆証書遺言書保管制度は2020年7月の創設からわずか5年で申請件数が10万件を超えたそうです!
出典:「遺言書保管制度の利用状況」(法務省)> 2.本制度の利用状況(https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250808001.html)
ということで、今日は遺言書保管制度について少しお話しますね。
そもそも「自筆証書遺言書保管制度」って?
まず「自筆証書遺言」とは、いわゆる「遺言書」のことで、全文を自筆で書いた遺言書のことです。
(※2019年の法改正以降、財産目録に関する部分だけはパソコンで作成が可能です)
どこでも紙とペンがあれば作成できるという手軽さはありますが、
- 失くしたり、どこにしまったか分からなったらどうしょう…
- 勝手に誰かに書き換えられてしまったらどうなるの…
- 相続手続きの前には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要なので、遺言を書いたところで結局面倒くさい…
といった不安や悩みが多く、なかなか活用が広まらないという問題がありました。
こうした弱点を補うために生まれたのが自筆証書遺言書保管制度です。
今までは自宅等で保管しなければならなかった遺言書を、その制度を活用することで法務局が責任をもって預かってくれるんです!
制度ができてから5年、果たして成果は
「自筆証書遺言」とは異なる別の形式として「公正証書遺言」というものがありますが、公正証書遺言は年間に10万件以上作成されています。
「自筆証書遺言」のすべてが保管されるわけではありませんが、保管申請されたものが5年間で10万件を超えたというこは、単純に平均すると年間2万件程度が保管されているということになりますね。
制度ができた最初の頃はまだまだ認知度が低かったことを考えると、これからますます申請件数は増えていくのかもしれません。
政府としては「国が遺言書を預かる」という大きな大きなチャレンジだったと思いますが、よい方向みたいですね!
ただし、気をつけたいポイントも
あくまでも「自筆の遺言書を預かる」という制度ですので、その遺言書の内容そのものについては法務局はノータッチです。
特にどういった遺言書にした方がよいとかのアドバイスをしてくれるわけではなく、作業として遺言書としての要件が整っているかどうかを確認してくれるのみです。
つまり、書き方次第では内容的に無効になってしまったり、反って相続人の間でトラブルを招いてしまう可能性も十分にあり得ます。
専門家の相談をして作成することをお勧めしますが、もしご自身で作成される場合は、できるだけシンプルな内容を心掛けましょう。
(例えば、「不動産を長男へ、預貯金を次男に相続させる。」など)
自筆証書遺言を作成するにあたってのポイントはこちらの記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
ぜひ遺言書を作成しましょう!
当センターではもう何年も前からずっと啓もう活動のようにお伝えし続けておりますが、「だれしも遺言書を書いた方いい!」と考えております。
それは財産のありなし、多い少ないに関わらず、全員です。
実際に相続の手続きをするのは遺されたご家族です。
遺言書があるだけで、また、可能なら遺言執行者を指定しておけば、本当に相続手続きをシンプルに進めることができるようになります。
当センターでは相続手続きの代行を日々行っていますので、「遺言書があれば…」というケースを何度も経験しています。
ぜひ、ぜひぜひこの機会にまた一つ遺言書にご興味をお持ちいただければと思います!!







