【どうする空き家対策】京都市で導入予定の「空き家税」とは?

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今回は、京都市で導入を目指している「空き家税」についてご紹介したいと思います!

当センターとしても、「この導入をきっかけに、全国に広まっていくのではないか?」と動向を注視しているところです。

 

京都市はどういった背景で、どういう税金を導入しようとしているのか、早速見ていきましょう!

 

「空き家税」とは??

まず、空き家税の概要についてご紹介します。

この税の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といいます。

 

非居住住宅とは、生活の拠点を置いている人がいない住居のことで、空き家や別荘などが該当します。

(総じてここでは「空き家」と言います)

 

こうした空き家を所有している人に対して、課税しようとしている税金です。

※ただし、すべての空き家を対象にしているわけではありません

免除対象や減免、猶予など、導入にあたっては様々なものが組み込まれています!

 

2023年3月24日に総務大臣が空き家税(地方税法に基づく)に同意したことで、2026年(令和8年)以後で課税が開始される見通しとなったようです。

 

京都市はなにをしようとしているのか?

課税することで単に税収を増やそうというのが目的ではなく、税の名称からもわかるように

  • 非居住住宅(空き家)の
  • 利活用を促進する

狙いがあることがわかります。

 

要は、京都市は「増えすぎた空き家をなんとかしたい!」のです。

 

【京都市|空き家税導入の背景】

①住宅の供給が追い付いていない!
(→結果、市外へ人が流れちゃう!)

②空き家増に伴い、防災・防犯上のリスクが増大してしまう!

 

こうしたことへの解決策として、空き家税の導入を進めています。

 

空き家税による税収は、空き家の活用支援などの取り組みに充てていくようです。

※このブログは、京都市情報館HP及び周知リーフレットをもとに執筆しております。

空き家税の詳細については、そちらをご参照ください。

 

まとめ

総務省統計局が発表しているデータによりますと、

平成30年住宅・土地統計調査の結果、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めていることが分かりました。

(引用|平成30年住宅・土地統計調査 特別集計(総務省統計局)

 

来年の2024年から相続登記が義務化されるのも、放置されて空き家になってしまった不動産への対策でもあります。

 

京都市の場合、令和2年(2020年)から本格的な検討を始め、有識者との意見交換や度重なる審議を重ねて、ここまでこぎつけました。

 

空き家税の導入はまだ先ですが、空き家問題は全国各地で起こっており、決して他人事ではありません。

 

空き家を減らす、なくす、活用するための取り組みが、今後も全国で活発になりそうです。

 

このブログでも、不定期ではありますが随時共有していこうと思います。

 

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