国税庁が令和6事務年度における相続税の調査等を公表しました

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とことん相続ブログ

 

こんにちは。
遺産相続まごころ代行センターです。

先日、国税庁から「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」が公表されました。

相続税の実地調査事情

出典 : 国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」(令和7年12月公表)

令和6事務年度における相続税の調査等の状況(PDF)

今回は、この発表内容をできるだけ分かりやすくご紹介します。

 

相続税の調査が増えて、指摘を受けるケースも多くなっています

国税庁の発表によると、令和6事務年度に実施された相続税の実地調査は9,512件でした。

前の年度(令和5事務年度)は8,556件でしたので、956件の増加(約11%増)となっています。

この数字からも、相続税に対する調査が、年々丁寧かつ厳しく行われるようになってきていることがうかがえます。

 

さらに調査結果を見てみると、実施調査9,512件のうち7,826件で申告漏れなどの誤りが見つかっています。

割合にすると82.3%!!

つまり、調査を受けた10件中8件以上で、何らかの修正が必要になっている計算です。

 

「きちんと申告したつもりだった」
「特に問題はないと思っていた」

そのように感じていても、実際には申告内容の見直しを求められるケースが少なくないことが、今回の数字からも分かります。

 

名義預金や海外資産は、特に注意が必要です

今回の発表で、もう一つ特徴的なのが、海外資産に関する調査が大きく増えている点です。

 

海外資産関連の実地調査は、
・令和5事務年度:947件
・令和6事務年度:1,359件
と、412件増加(約43%増)しています。

また、その調査によって見つかった海外資産の申告漏れ課税価格は約97億円にのぼり、前年度と比べても5割以上増加しました。

「海外の資産だから、日本では分からないのでは?」と思われることもあります。

しかし現在は、国際的な情報交換制度が進み、税務署が把握できる情報は確実に増えています

 

同じように、家族名義の預金(いわゆる名義預金)も、実地調査で指摘を受けやすい代表的な項目です。

「家族の口座だから大丈夫」と思っていても、実際の管理状況によっては、相続財産として扱われることがあります。

 

申告の仕方によっては、思わぬ負担につながることもあります

申告漏れの中でも、特に悪質と判断された場合には、重加算税といった重いペナルティが課されることがあります。

令和6事務年度では、
・重加算税の対象となった件数:1,065件
・追徴された税額の合計:約824億円
という結果でした。

 

また、相続税の申告自体を行っていなかった「無申告事案」についても、追徴税額は約142億円と、過去最高水準となっています。

 

本来、正しく申告していれば必要なかったはずの負担が、申告漏れや無申告によって、後から大きな形で返ってきてしまうケースも少なくありません。

 

相続税の申告についてわからない。
そんなときは、直接当センターにご相談いただいても結構ですし、下記記事をご覧いただき、少しでも参考になればと思います。

 

今回の発表から分かるのは、相続税については「早めの確認と準備」がとても大切だということです。

相続が起きてから慌てるのではなく、生前のうちに財産を整理しておくことで、ご家族の負担を減らすことにつながります。

相続について気になることがありましたら、いつでも当センターへお気軽にご相談ください。

 

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