相続人がいないと遺産は国のもの?1,292億円が国庫に入った理由

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターです。

 

先日、Yahoo!ニュースで下記の記事を見かけました。

相続人不在の遺産「1,292億円」が国庫帰属へ――背景に見える、日本の社会構造変化
(2026年2月26日 Yahooニュースより)

 

記事によると、相続人がいないため最終的に国庫に帰属した遺産の金額が、2024年度には約1,292億円!にまで増えているそうです。

しかもこの金額、10年ほどで約3倍!!に増えているとのこと。

 

相続の実務に関わっていると、「相続人がいないケース」や「相続放棄によって結果的に相続人がいなくなるケース」に出会うこともあります。

 

今回はこのニュースをきっかけに、相続人がいない場合、財産はどうなるのかという点について少し整理してみたいと思います。

 

相続人がいない場合、財産は最終的にどうなる?

相続人が誰もいない場合、法律上は「相続人不存在」という状態になります。

ただ、相続人がいない場合でも、亡くなった方の財産は”ほったらかし”というわけにはいきません。

この場合は、家庭裁判所によって相続財産清算人という人が選任され、亡くなった方の財産の整理や処分を行うことになります。

 

相続財産清算人は、預貯金や不動産などの財産を整理し、必要に応じて売却や現金化を行いながら清算を進めていきます。そして、すべての清算が終わった時点で相続手続きは終了となります。

 

また、もう一つの可能性として特別縁故者という制度があります。

これは、亡くなった方と生前に特別な関係があった人(長年面倒を見ていた人など)について、家庭裁判所が認めた場合に財産を受け取ることができる制度です。

 

そして、この特別縁故者もいない場合には、最終的に財産は国庫に帰属することになります。

 

 

なぜ「相続人不存在の遺産」が増えているのか

今回のニュースでも触れられていましたが、相続人がいない相続が増えている背景にはいくつかの社会的な要因があります。

 

まず一つは、未婚率の上昇です。結婚しない人が増えることで、子どもがいないケースも増えます。

そうなると、相続人は両親や兄弟姉妹、もしくは甥姪になりますが、一人っ子の場合はそもそも兄弟姉妹がいないため、両親がすでに亡くなっていれば相続人が誰もいないという状況になってしまいます。

 

さらに、最近は親族関係が以前よりも希薄になっているという点も影響しているように感じます。

疎遠になっている兄弟姉妹や、甥・姪、叔父・叔母といった関係の場合、「財産の状況もよく分からないし、関わりたくない」という理由で相続放棄を選ぶ人も少なくありません。

 

こうした事情が重なることで、結果として相続人が誰もいなくなり、「相続人不存在」という状態になるケースが増えていると考えられます。

 

少子化の影響もあり、今後もこの傾向は続く可能性がありそうです。

 

実務でも「相続人がいないケース」は増えている

実務の現場でも、「相続人がいないケース」は確かに増えてきているように感じます。

ただし、最初から相続人が全くいないというケースよりも、実際には相続放棄によって相続人がいなくなるケースの方が多い印象です。

 

例えば、

  • 兄弟姉妹や甥・姪まで相続放棄をすることで相続人がいなくなるケース
  • 相続財産がいらない不動産だけのため、手放したいという目的で相続放棄を選ぶケース

といった状況です。

 

こうしたケースでは、結果として相続人が誰もいなくなり、相続人不存在となってしまいます。

 

今回のニュースでは、最終的に1,292億円もの遺産が国庫に帰属したということでした。本来であれば相続人がいれば受け取ることができた財産ですので、ニュースを読んでいて「もったいないな」と感じたのが正直な感想です。

少子高齢化が進む中で、こうした問題は今後さらに増えていくのかもしれません。

 

以上、本日のブログでした。

ではまた!

 

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この記事を監修した専門家

この記事を監修した専門家 嶋田 裕志
  • 特定行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会 11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号

相続・遺言専門の行政書士として15年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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