2026年4月1日より住所変更登記が義務化されます!

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターです。

 

2026年4月1日から、不動産を持っているすべての人に関係する新しいルールが始まります。

それが「住所変更登記の義務化」です!

 

「そんな制度が始まるなんて聞いていないけど…」という方も多いのではないでしょうか。

 

今日は、この新しいルールについてわかりやすくお伝えしますね。

 

そもそも「住所変更登記」って何?

不動産の登記簿には、所有者の住所と名前が載っています。

そして、引っ越しによって住所が変わったときや、結婚・離婚などで名前が変わったときは、登記簿の情報を更新する手続きが必要です。

(勝手に変更されるわけではありません)

 

これが「住所変更登記」や「氏名変更登記」と呼ばれるものです。

 

実はこれまで、この手続きは義務ではありませんでした

「変えなくても特に不都合はないし…」とそのままにしている人も多かったのではないでしょうか。

しかしこれからは、手続きをしないと罰則(過料)が科される可能性があります。。。!

 

住所変更登記のポイントを確認しましょう

出典:法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html

 

ポイントをまとめると…

対象:不動産所有者(個人・法人すべて)
期限:住所や氏名の変更から2年以内に登記申請が必要
罰則:正当な理由なく放置した場合、5万円以下の過料が課されることもある

 

そして見落としがちな大事なポイントが、「過去の変更も対象」ということです!

数年前に引っ越してそのままにしている場合でも、2028年(令和10年)3月末までに対応しないといけません

 

「そんな昔のことまで…」と驚く人もいるかもしれませんが、これはかなり重要です!!!

 

同時に「スマート変更登記」という便利な制度もスタートします

「毎回手続きするのは大変…」という方に、便利な制度もあわせてご紹介します。

「スマート変更登記」という新しい仕組みです。

 

なんと、一度手続きしておけば、その後の住所変更登記を法務局が代わりにやってくれます!

手数料(登録免許税)もかかりません!!

 

ただし、事前に申請が必要です。

具体的には、氏名・生年月日・住所などの情報を法務局に登録しておく必要があります。

受付開始:2025年4月21日から(すでに開始しています!)
運用開始2026年4月1日から

 

また、住所が変わった際には法務局から確認の連絡が届きます。

返事をしないと登記は勝手に行われませんので、見落とさないようご注意ください。

 

相続手続きとの関係も知っておきましょう

当センターでも「登記簿の住所が古いまま」という相談はよくあります。

 

住所変更登記をしていないまま相続が発生してしまった場合、相続手続きの際に過去の住所の変遷がわかる書類を集める必要が出てきて、手続きが思ったより大変になることがあります。

 

すでに2024年4月から相続登記(亡くなった人の不動産の名義変更)も義務化されていますので、相続が発生したときに、もし住所が古いままだということがわかった場合は、相続登記とあわせて住所等の変更登記をまとめてやっておくことがおすすめです。

 

 

不動産の相続や住所変更登記でわからないことがあれば、いつでも当センターに気軽にご相談ください。

 

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この記事を監修した専門家

この記事を監修した専門家 嶋田 裕志
  • 特定行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会 11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号

相続・遺言専門の行政書士として10年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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