〈相続代行のお仕事①〉ある日の郵便物~戸籍の請求~

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今回は、相続手続きの代行のお仕事

一部ご紹介してみたいと思います♪

 

まずは、「本日の郵便物」という切り口から、
戸籍のお話
をしたいと思います♪

 

相続は、なにはともあれ〈まず戸籍〉!

ほとんどの場合、相続手続きには戸籍が必要です。

 

なぜなら、戸籍によって

あなたが相続人ですね
たしかにご本人ですね

という確認ができるからです。

 

相続は、「誰かの死」から始まります。

その人の相続人は誰なのかも、その人の戸籍を追いかけることで分かってくるものなのです。

(この作業を「相続人の確定」「相続人の特定」と呼んだりします)

 

なので、わたしたちも相続手続きの代行のご依頼を受けると、

相続人様(依頼者様)に代わって、必要な戸籍を取り寄せるために、

各役所に郵送で戸籍の請求をします

(同時に何件も請求をかけます!)

 

そして、数日~2週間程度で返送が到着します。

 

という作業があるため、とある日の当センター宛の郵便物がこちら!!

 

戸籍の請求

 

見事に、同時にたくさん届きました!すべて戸籍が入っています。

 

すべて同じ様式なのは、
請求時にこちらから返送用封筒を同封するためです

 

相続人様が多ければ多いほど、

同時に抱えている代行案件が多ければ多いほど、

一時的にこのように膨大な戸籍が返ってきます。

 

届いてから、わたしたちは戸籍を丁寧に読み解き、

相続関係を把握し、必要な相続手続きを進めていきます。

 

〈番外編〉専門家が代わりに戸籍の請求ができる理由

戸籍は、本籍地や家族関係などの記載があるため、個人情報のかたまりです。

そのため、誰でも請求できるものではありません

 

戸籍を取得できる人は、法律で決められています。

まず、

・その戸籍に記載のある人
・その配偶者
・その直系尊属/直系卑属(血のつながりのある上の世代/下の世代)

であればその戸籍の請求ができます。

 

そして、相続など職務上、代理で戸籍の請求ができる専門家も請求が可能です

 

このことについて、ちょうど公式Twitterで戸籍の紹介をしているので引用します!

 

 

その貴重な、超重要な「職務上請求書」があるから、

役所の方もそれに沿って戸籍を送ってくれています。

 

このような作業を経て、皆様の大切な戸籍を取得し、相続手続きを代行しています。

 

今回は、郵便物といって戸籍だけのお話でした。

また、公開できる範囲で他の郵便物(日頃の作業)も紹介していきますね!

 

当センターの相続代行サービスについてはこちら

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ
この記事監修者 こころん

こころんkokoron

広報のこころんです。
相続事務スタッフに囲まれながら、相続をわかりやすく世に伝えるべく日々精進しています。
相続のこと、事務所のこと、発信していきますのでぜひご覧くださいね。

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

Powered by G1行政書士法人

遺産相続手続きをまごころとご一緒に

0120-0556-52

受付時間 / 9:00~19:00 (無休)

受付時間 / 24時間 (無休)
※営業時間外は翌日以降のご返信

全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

面談ご予約空き状況

4月
1
×
2
3
×
4
5
6
7
×
8
9
10
11
12
13
14
×
15
16
17
18
19
20
×
21
22
23
24
25
×
26
27
28
×
29
30
5月
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

△:時間帯によってはご予約可
×:ご予約がいっぱいの為不可

トップへ

手続き・料金について
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策
メールでのご相談はこちら