こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
先日、行政書士さんと話しをしていて、衝撃を受けたことがあります。
戸籍1通につき450円(の交付手数料)、
過去の戸籍なら1通750円(の交付手数料)
かかるよ??(知らんの?!)
よく考えれば(というか振り返れば)当然のことで、住民票だって交付に300円かかるんですから、戸籍だって交付にお金はかかりますよね。
(住民票は、コンビニ交付であれば200円です!)
※大阪市の場合です
とはいえ、戸籍を交付してもらう機会なんてそう頻繁にあるものでもないので、わたしみたいに「たしかに…!」となった方もいるんじゃないでしょうか??
そこで今回は、相続手続きを進めるにあたり発生する諸経費についてご紹介したいと思います。
相続でかかるのは相続税だけじゃありません!
これから紹介するのはごく一部ではありますが、これを参考に、手続き時の手元のお金を用意しておきましょう!(笑)
1.戸籍の交付手数料
相続関係を示す公的書類として、相続手続きには戸籍が必ず必要になります。
多くの場合、相続人自身の戸籍は「現在戸籍」と呼ばれる直近の戸籍のみで事足ります。
それを交付してもらうのに、450円かかります。
(戸籍謄本・戸籍抄本いずれであっても、です)
戸籍謄本・戸籍抄本 | 450円 |
(※上記は大阪市の場合です)
また、亡くなった人の戸籍については、【出生から死亡まで】一連の戸籍を取得する必要があります。
その中には
- 改製原戸籍(過去の様式の戸籍)
- 除籍(死亡などによりその戸籍から抜けたことを示す戸籍)
があり、それぞれ750円かかります。もちろん1通あたりの金額です。
改製原戸籍・除籍謄本 | 750円 |
(※上記は大阪市の場合です)
ちなみに、戸籍は郵便で請求することもできます。
その場合、上記のような交付手数料を現金で同封するわけにはいかないため、必要な金額分の「定額小為替」というものを郵便局で買い求め、同封することになります。
しかもこの「定額小為替」を買うための料金(手数料)も発生するため、これらを踏まえて郵便請求をしましょう。
※定額小為替については、ゆうちょ銀行のHPが詳しいです。
2.印鑑証明書の交付手数料
相続手続きでは、実印が求められることも多いです。
その実印がたしかに本人のものであることを証明するために、同時に印鑑証明書も求められます。
これは役所で交付してもらいますが、1通あたり300円かかります。
印鑑証明書 | 300円(コンビニの場合は200円) |
(※上記は大阪市の場合です)
戸籍や印鑑証明書以外にも、手続きや相続関係によっては他の書類を求められることもあります。
(例|住民票、戸籍の附票、除籍の附票など)
それぞれ交付手数料が定められているため、さらに費用がかかる可能性があります。
また相続人の数が多くなるほど、交付枚数も増えることになるため、さらに費用がかかるでしょう。
【費用を安く抑えるためのコツ】
①提出した戸籍を返却(還付)してもらえるかどうか確認する
→還付の希望を伝えておかないと、還付されないこともあります!
②法務局での「法定相続情報証明制度」を活用する
→一度戸籍を収集するだけで、何度も交付してもらうという手間を省くことができます。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
3.銀行で発生する手数料
相続預金の残高証明書の発行は相続手続きを進めるうえで必須ではありませんが、相続税の申告がある場合は取得することになります。
その場合「発行手数料」がかかり、銀行所定の手数料が発生します。
残高証明書 | 880円前後(※銀行によります) |
その他にも発生する経費として、
- 相続預金の払戻しの際の振込手数料
- 貸金庫のカードや鍵の再発行手数料(紛失した場合)←最近のご依頼で多いです‼
などもあります。
4.不動産相続で発生する手数料
相続により不動産を取得した場合、登録免許税がかかります。
登録免許税 | 不動産評価額の1000分の4 (評価額×0.004で計算できます) |
※不動産の登記には必ず登録免許税がかかります。
※相続ではなく、売買や贈与等によって名義変更する場合は税率が(評価額に対して)1000分の20になります。
※相続後に不動産を売却した場合、それによって利益が出た時は「譲渡所得税」が発生します。
5.その他故人の未払金
例えば毎月の公共料金だったり、携帯料金、サブスクの料金、クレジットカードの引き落としなど、故人の口座と紐づいて支払われていた契約がたくさんあると思います。
その口座の解約(相続手続き)や凍結のタイミングによっては、本来支払うべき料金が滞ってしまい、相続人に対して【支払い不能通知】という形でハガキが届くことになります。
それらも相続人が代わりに支払うことになります。
故人の未払い金各種 | (未払い金額による) |
※相続放棄をする/または検討中の場合は要注意!
もしあなたが相続人で、家庭裁判所での相続放棄をする、あるいは検討中の場合は、未払い金の支払い等に応じると「相続する意思がある」と見なされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
そのためあなたは支払いをすることはなく、他の相続人に対応をお願いするか、もしくは支払先に相続放棄をする旨を伝えるようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか??
全員一律に「これだけかかります!」といえる基準はありませんが、相続人が多いと、また相続手続きする種類が多いと、そもそも戸籍を揃えるための交付手数料だけで【1万円近く】かかることもあります。
書類の発行手数料はやむを得ないものですが、こういうものにお金がかかるんだなという一部を知ってもらえればと思い、ご紹介しました。
こういう側面から相続を見つめてみるのも、面白くないですか??(わたしだけ❓)笑
少しでもこの記事が参考になれが、うれしい限りです。