不動産を相続(名義変更)すると、急に不動産業者のDMが届くカラクリ

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今回は、相続登記のお話をしようと思います。

 

相続によって不動産を取得した場合、その不動産の名義を変更する手続き、いわゆる相続登記をすることになります

(正確には「相続による所有権転移登記」と言います)

相続登記について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください。

【図解】不動産相続のすべてがわかる!分割方法から手続きまで解説(まごころ相続コンシェルジュ)

 

    相続登記は、その不動産を管轄する法務局で行います。

    登記申請書や遺産分割協議書などの必要書類を提出し、登録免許税を支払うことで、手続きは完了します。

     

    しかし、相続登記をした直後に、不動産業者から

    • 相続した土地を活用しませんか?
    • 相続した不動産を売却しませんか?

    といった営業DMがたくさん届いたという声はよく聞きますし、実際、それってよくあります!!

     

    わたしも、事務所での会話でその事実を知り、「なんで?!」と思って詳細を聞きました。

    そして、ちょうどこちらの新聞サイトでも取り上げられていたのを拝見し、より詳細な実態が見えてきたので、このサイトも参考にしながら、このDMが届くカラクリについてお話していきたいと思います。

    土地相続直後、なぜDM 業者、法務局の受付帳で把握か 識者で割れる公開可否(下野新聞)

     

     

     

    1.〈悲報〉だれでも閲覧できてしまう「受付帳」の存在

    受付帳とは、

    • 不動産登記規則に基づき、全法務局に備えられている資料で
    • 全国の法務局が、不動産登記の更新状況を業務上まとめたもの

    (前述の下野新聞の記事参照)

    というもので、全国の法務局に設置されているそうです。

     

    この受付帳には

    • いつ(日付)
    • どの不動産が(該当する不動産の所在)
    • なぜ(どういう理由で所有者が変わったのか)※相続や売却など

    といったことが書かれています。

     

    ちなみに、受付帳には「誰のものなのか」といった、個人を特定する情報はありません。(ご安心ください)

     

    ですが問題は、

    この受付帳が「行政文書」に該当することから、開示請求で誰でも入手ができる

    (前述の下野新聞の記事より引用)

    ことです。

     

    これを見ると、どの不動産が、最近相続されたのか特定できることになります。

     

    2.〈悲報〉残念ながら現行法では「DMはルールに則っている」

    所有者までは特定できない「受付帳」で、どうやって所有者(個人)がわかるのかというと、登記情報提供サービスというものが存在します。

     

    登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。

    登記情報提供サービスより引用)

    ※法務局の窓口でも、開示請求して閲覧できます。

     

    登記情報は、不動産(土地や建物)に紐づいて情報が管理されています。

    つまり、調べたい不動産の住所さえわかれば、登記情報の提供を受けることができてしまうのです。

    (※ただし利用は有料です)

     

    そのため、不動産業者からDMが届くカラクリというのは

    受付帳の開示請求をし、相続された不動産を特定する

    その住所をもとに登記情報の開示を受ける

    いまの所有者が判明する(ここに所有者の名前と住所が載っています!

    DMを送る

     

    ということになります。

    受付帳の開示も、登記情報の開示も、所定の手続きに従って行っているため、それ自体はルールには則っており、こうした方法でDMを送ってくる業者もいるようなのです…

     

    3.〈対策〉当センターがやっている「せめてもの対策」

    ネットでも調べていくと、やはり「不動産相続」においてはよくある話だそうですが、そういう業界にでもいない限り、まさか登記情報が丸見えなんて!思いもしませんよね💦

     

    当センターでも、「こうしたことが起こりえる」ことは把握しています。

    ですが、現行のルールに従って、不動産を相続したからには登記する必要があります。

     

    そこで、当センターができる「せめてもの対策」としては、

    すべての相続手続きが完了するギリギリまで、相続登記はしない

    ことです。

     

    相続手続きを進めている最中に、山のようなDM等で手を煩わしたくありませんしね。

     

    あとは、こういったことがあるんだ、と知っておくことも大切です

    いきなり知らない業者からDMが届くとびっくりしますし、代行を頼んだ業者から個人情報が漏れているのでは?と思いたくもなります。

     

    なんとかこの「誰でも見れる」環境に、少しでも制限がかかることを願ってやみません。

     

    当センターの相続代行サービスについてはこちら

     

    SHARE
    • twitterロゴ
    • facebookロゴ
    • LINEロゴ
    • はてなブックマークロゴ
    この記事監修者 こころん

    こころんkokoron

    広報のこころんです。
    相続事務スタッフに囲まれながら、相続をわかりやすく世に伝えるべく日々精進しています。
    相続のこと、事務所のこと、発信していきますのでぜひご覧くださいね。

    当センターが皆様から
    お選びいただけるつの理由

    Powered by G1行政書士法人

    遺産相続手続きをまごころとご一緒に

    0120-0556-52

    受付時間 / 9:00~19:00 (無休)

    受付時間 / 24時間 (無休)
    ※営業時間外は翌日以降のご返信

    全国どこでもお手続きします!
    当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
    地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

    面談ご予約空き状況

    4月
    1
    ×
    2
    3
    ×
    4
    5
    6
    7
    ×
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    ×
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    ×
    21
    22
    23
    24
    25
    ×
    26
    27
    28
    ×
    29
    30
    5月
    1
    -
    2
    -
    3
    -
    4
    -
    5
    -
    6
    -
    7
    -
    8
    -
    9
    -
    10
    -
    11
    -
    12
    -
    13
    -
    14
    -
    15
    -
    16
    -
    17
    -
    18
    -
    19
    -
    20
    -
    21
    -
    22
    -
    23
    -
    24
    -
    25
    -
    26
    -
    27
    -
    28
    -
    29
    -
    30
    -
    31
    -

    △:時間帯によってはご予約可
    ×:ご予約がいっぱいの為不可

    トップへ

    手続き・料金について
    サービス内容・料金
    銀行口座の相続手続き
    不動産の相続手続き
    相続した不動産の売却
    車・バイクの相続手続き
    相続税について
    相続税がかかる方
    相続税がかからない方
    かかるかどうか不明な方
    生命保険で相続税対策
    メールでのご相談はこちら