〈知らなかった!〉”自分の兄弟姉妹”であってもその人の戸籍が取得できない話

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とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

広報とはいえ、業務上、相続チームの専門家と相続手続きの話もします。

そのおかげで、じわじわ相続知識をつけてきたんですが、「まだまだ表面的なことしか知らないんだな~」ということを実感する日々です。

 

そこで今回は、先日わたしが知った「そうなんだ!」というネタをご紹介したいと思います。

 

それは…

自分の兄弟姉妹といっても、本人に代わって戸籍を取得することはできない!

というお話です。

(もちろん委任状があれば取得可能です)

 

 

大前提として、戸籍の証明(戸籍謄本など)を請求できるのは、だれでもいいわけではなく、その範囲が決められています

 

当然、自分の戸籍は自分で取得できますが、「人の」戸籍等を取得する場合の話です

 

その範囲はというと、以下の通りです。(戸籍を例に見てみましょう)

 

〈あなたが取得できる戸籍の範囲〉

❶自分が入っている戸籍

兄弟の戸籍の取得1

 

❷あなたから見て「配偶者」「直系尊属」「直系卑属」にあたる人の戸籍

兄弟の戸籍の取得2

 

なので、例えば❶の状態、つまり同じ戸籍に入っている兄弟姉妹の戸籍であれば、あなたは取得できます!

 

ですが、例えば兄弟姉妹がみんな結婚をし、それぞれ新しい戸籍に移っていた場合、いくら「兄弟姉妹だから」といっても、別々の戸籍に入っている兄弟姉妹の戸籍は取得できないのです。

兄弟の戸籍の取得3

 

人の戸籍が必要になる場合は、おおよそ相続手続きのタイミングだと思われます。

相続が発生するころ、両親の戸籍を抜けてそれぞれ違う戸籍に入っている(例えば結婚などで)ことはよくあることで、本人に代わって兄弟姉妹の戸籍を取ろうと思っても、こうした制限がかかることになってしまいます。

 

戸籍が別になった兄弟姉妹の戸籍がどうしても必要!というときは、存命であれば、上の代である直系尊属の人に頼むこともひとつの方法です。
(その人からすると直系卑属になるので、戸籍の取得が可能!)

 

それでも難しい場合は、専門家に頼むのがスムーズでしょう。

 

なぜなら、当センターのような行政書士や司法書士等の専門家は、委任を受けて業務を遂行するために必要な範囲に限り、上記の請求範囲を超えて代わりに戸籍等が取得することが認められているからです。

 

(ちなみに、それが認められているのは護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士の8士業のみです)

 

その際、「職務上請求書」という各会が発行する特別な書類で戸籍請求をしなければならず、取り扱いについては細かく厳しいルールが定められています。

(当然ですが、当センターでは法律とルールに則って対応しております!どうぞご安心ください。)

 

戸籍は、普通に生活をしている中で必要になることはほとんどなく、機会があったとしても、「婚姻届」「離婚届」「出生届」などの家族関係の届出や、あるいはパスポートの作成ぐらいかもしれません。

 

そんな戸籍ですが、「日本国民の国籍」と「その親族的身分関係」を公的に証明するもので、「戸籍法」があるぐらい、決められていることもたくさんあります!

 

知れば知るほど「そうなんだ!」と声が漏れます。
(まさにわたしがそうです✨)

 

今後もなにか「そうなんだ!」と思ったことは、こうしてブログにしていきますので、どうぞお楽しみに!

 

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この記事監修者 こころん

こころんkokoron

広報のこころんです。
相続事務スタッフに囲まれながら、相続をわかりやすく世に伝えるべく日々精進しています。
相続のこと、事務所のこと、発信していきますのでぜひご覧くださいね。

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