相続人確定のための「戸籍謄本の収集」に時間を要する理由

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

前回、戸籍謄本の郵便請求についてお話させていただきました。

相続手続きに必須の「戸籍謄本」、その郵便請求の方法を大公開!

 

【おさらい】

戸籍謄本(以下「戸籍」といいます)は、

  • 相続関係を確定させるため(→だれが相続人なのかわかる)
  • 自分が相続人であることを示すため

に、ほとんどの相続手続きで必須となっております!

 

当センターでも、相続人様から依頼を受けて手続き代行を始めるにあたり、最初にやることが「戸籍の収集」そして「相続人の確定」です。

 

ですが、この戸籍の収集には、結構時間がかかります。(1~2か月程度)

実際よく依頼者様からも「そんなにかかるんですか?」と言われます

 

その理由について、わかりやすくお伝えしようと思います!

 

1.亡くなった人(被相続人)の戸籍は出生~死亡まで必要

相続人を確定させるために、被相続人の一生涯の一連の戸籍をすべて取得する必要があります。

多くの場合、一生涯のうち戸籍は複数枚に及びます。

(以下一例)

  • 出生(両親の戸籍に入る|入籍)
  • 結婚(配偶者と新しい戸籍に入る|入籍)
  • 本籍地を移す(転籍)
  • 戸籍法の改正により書式が替わる(改製原戸籍)

といった具合にです。

 

こうした戸籍をどう収集するかというと、戸籍には「従前の記録」として、それ以前の戸籍(本籍)がどこにあるのか書いてあります。

その記録を頼りに、直近の戸籍から取得し、「従前」の戸籍を追いかけて、その人の出生までさかのぼっていくのです。

 

そのたびに、その本籍地に戸籍を請求します。

(本籍地が大きく変わらず、同一の役所で取得できるものであれば、それほど時間はかかりません。他市・他県に本籍がまたがる場合、新たに戸籍を請求する手間が発生します)

 

ちなみに、相続人の戸籍は直近のもの(「現在戸籍」と呼ばれます)のみが必要になります。(従前戸籍は不要です)

ただし、相続人全員分の戸籍が必要になります!

 

2.戸籍の収集は「郵便」で請求

戸籍を収集する方法として、主に郵便で請求します。

(住んでいるところと本籍地が異なるケースも多いので、おそらくどこの代行サービスもそうだと思います)

 

郵便での往復ですので、それだけでもやはり数日かかります

(最近では土日の普通郵便の配達が終了し、投函した翌日に届くところも少なくなってきています)

 

【郵便請求の流れ】

こちらから郵便を投函し、役所に書類が届くまでに数日

役所がそれを受け取って、必要な戸籍を用意するのに数日

役所から戸籍を請求者に返送して届くまでに数日

 

つまり、郵便で戸籍を請求してから戸籍が届くまで、よほど早くても1週間、役所の込み具合や連休を挟んだ場合だと2週間かかることもあります。

 

1つの役所からの戸籍取得にそれだけ時間がかかりますので、戸籍をさかのぼるにつれて請求する役所も複数にまたがると、結果的にその分だけ時間を要すことになります。

 

3つの役所に戸籍を請求した場合のスケジュール感(一例)

(※役所の込み具合、請求内容などにより期間は異なります)

 

3.まとめ

被相続人の戸籍を一生涯分集めるのは、あくまで「相続人を確定させるため」であって、一生涯分集まったからといってそれで完了ではありません

 

もし兄弟相続の場合(相続人が、被相続人の兄弟姉妹)、被相続人の両親や祖父母が亡くなっていることまで確認する必要があり、その死亡がわかる戸籍も取得する必要があります。

 

ここまでくると、戸籍の収集に「どれほど郵便の往復があるか」おわかりいただけると思います。

 

当センターには戸籍のプロがおりますので(相続関係特定(戸籍収集)部門)、スムーズに、かつ漏れなく戸籍を収集することに徹しております。

ただ、それでも相続関係によっては少々お時間を要しますので、安心してお待ちいただければ幸いです。

 

そしてこの記事から「へぇ~そうなんだ~」とちょっとして豆知識として ご理解いただければ嬉しい限りです。

 

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