【戸籍法一部改正】2024年3月1日から戸籍の取得がどう変わるのかお伝えします!

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今年は2024年。令和も6年目となりました。

早いものですね。

 

今年は、相続に関係する法律がいろいろ変わる年でもあります!

 

そのなかでも特に!皆様に影響があるであろう「戸籍の取得方法」に関わる法改正について、「何がどう変わるのか」解説していこうと思います!

 

※以下は法務省のサイト(戸籍法の一部を改正する法律について)から引用及び抜粋しております。

 

令和6年3月1日より始まる「広域交付」

そもそも、なぜ「戸籍の取得方法」に変更があるのかといいますと、

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され

るからです!

 

この改正により、戸籍の取得方法が変わるのですが、概要を言いますと

「ちょっと楽になる!」

感じです。

 

はい。

 

なので、よい話です✨✨

 

改正後、どう変わるかというと、

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります

 

はい。これこそが今回の本題であり、「広域交付」「広域交付制度」と呼ばれるものです!(ここでは「広域交付」に統一します。)

 

戸籍証明書等の広域交付とは

この広域交付、「戸籍等の証明書が、どこの役所窓口でも取得できること!」が、まさに戸籍の取得が楽になるポイントです。

比較として、今まではどうだったかというと、戸籍等の証明書は

その人の本籍地を管轄する役所

でのみ取得することができました。

 

それがこのたび、いちいち本籍ごとに請求することなく、一括で請求・取得できるようになるのですから、大変になります!!

 

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※ コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※ 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

(上記の※の箇所については、次でご説明いたします!)

 

特に相続手続きにおいて、ほとんどの場合、「亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍」が必要で、それらがそろって初めてだれが相続人かがわかります。

そのために、最新の戸籍から本籍を確認し、1つ前の本籍、その前の本籍…とさかのぼって、各役所に請求する必要がありました。

 

実は、けっこう制約がある制度

広域交付によって「ちょっと楽になる」といった理由がまさにこちらで、

  • すべての戸籍が取れる!
  • 家族ならだれの戸籍でも取れる!
  • 郵便でも取れる!

こういったことは、すべてできないんです。

 

つまり、けっこう例外があります!

そこをしっかり押さえておく必要がありそうです。

 

【注意点❶】広域交付で証明書等を取得できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母、祖父母など(直系尊属)
  • 子、孫など(直系卑属)

の戸籍証明書等を請求することができます。

つまり、兄弟姉妹のものは、取得することができません!

 

【注意点❷】取得できる証明書の種類

コンピューター化されていないものは、広域交付では請求できません!

平成6年(1994年)の戸籍法の改正を受けて、戸籍等の証明書がコンピュータ化されました。

つまり、それより以前の証明書等は広域交付では請求できず、今の馴染みある横書き様式に整えるのは役所ごとに行われたために完了までにばらつきがあり、最後の自治体がコンピューター化を終えたのが令和2年になったそうです(汗)

 

【注意点❸】広域交付で証明書等を取得する方法

広域交付での取得の際

  • 代理人
  • 郵便請求

は不可となっています。

つまり、必ず直接窓口に請求しに行く必要があります!

 

そのため例えば、

  • 兄弟姉妹の戸籍を取りたい
  • コンピュータ化される前の改製原戸籍がほしい
  • 足が不自由だから、代わりの人に取ってきてほしい

といった場合は、引き続き

  • 代理人に委任状を渡して取りに行ってもらう
  • 本籍地のある役所に郵便請求する
  • 専門家に委任して戸籍等を取得してもらう

といった方法になります(これは変わりません!)

 

まとめ

広域交付は、ご自身で証明書等を取得する際に、ちょっとだけやりやすくなる方法です。

相続の場面に限らず、いくつかの本籍にまたがって証明書が必要だなというときには、大変便利な制度となっています。

 

とはいえ、相続の場面となると、どうしても「故人の出生時までの戸籍」が必要になります。

必要な戸籍の本籍がどれほどばらついているかは個々の状況によりますが、もし広域交付の範囲を超えて戸籍等が必要になった場合は、ぜひ専門家を頼っていただければと思います。

 

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この記事監修者 こころん

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