〈財産は誰の手に?!〉遺言書で財産を受け取る予定だった人が、亡くなっていた場合はどうなる?

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

今回は、遺言書に関するお話をしようと思います!

 

ずばり、

遺言書で財産を受け取る予定だった人が、遺言者より先に亡くなっていたらどうなるのか?

というお話です。

 

例を用いて話していきましょう!

関係図の事例

主人公のAさんは65歳。

Aさんが亡くなったときの相続人は、兄弟であるBさんです。

ですがAさんは、自分の財産はBさんよりも、大切な友人(Xさん)に渡したいと考え、遺言書を作成しました。

 

それから数年後、Aさんが亡くなり、BさんがAさんの遺言書を見つけました。

Xさんを訪ねると、親族の方に「実は先日亡くなりまして…」という事態に。

 

果たして、Aさんの財産はだれが受け取ることになるのでしょうか??

 

ポイントは、遺言書で財産を受け取る予定だった人の、死亡のタイミング

ポイントになるのは、Aさん(遺言者)の死亡日に対して、Xさん(遺言書で財産を受け取る人=受遺者)の死亡日が、それより前なのか後なのか、です。

ポイントは、遺言書で財産を受け取る予定だった人の、死亡のタイミング

 

Xさん(受遺者)の死亡日が、Aさん(遺言者)よりの場合

Xさん(受遺者)の死亡日が、Aさん(遺言者)より前の場合

Aさんの遺言書は、Aさんが亡くなったときにはじめて意味をなすので、Aさん死亡時にすでに死去しているXさん宛の遺言書は「無効」となります。

よって、この場合にAさんの財産を受け取ることになるのは、Aさんの相続人であるBさんとなります。

 

Xさん(受遺者)の死亡日が、Aさん(遺言者)よりの場合

Xさん(受遺者)の死亡日が、Aさん(遺言者)より後の場合

先にAさんが亡くなっていますので、その時点で遺言書の効力は発生しています。

その後、財産を受け取る権利があるにも関わらず、Xさんが財産を受け取る前に亡くなってしまった場合、Aさんの財産は、Xさんの相続人の手に渡ることになります

 

まとめ

今回ご紹介したような事態に遭遇することはかなり稀だと思いますが、わたしもこの話を聞いて「そうなんだ!」というか「そんなことまでちゃんと決まってるんだ!」と驚きました💦

 

文字にするとより一層わかりにくいかもしれませんが…伝わりましたでしょうか?

 

いつ何が起きるかは誰にもわかりませんが、遺言書を書くときは、ぜひ参考にしてくださいね。

 

 

当センターの相続代行サービスについてはこちら

 

SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ
この記事監修者 こころん

こころんkokoron

広報のこころんです。
相続事務スタッフに囲まれながら、相続をわかりやすく世に伝えるべく日々精進しています。
相続のこと、事務所のこと、発信していきますのでぜひご覧くださいね。

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 KDX北浜ビル10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

面談ご予約空き状況

11月
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
12月
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

△:時間帯によってはご予約可
×:ご予約がいっぱいの為不可

トップへ

手続き・料金について
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策