こんにちは。
遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。
今回は、遺言書に関するお話をしようと思います!
ずばり、
というお話です。
例を用いて話していきましょう!
主人公のAさんは65歳。
Aさんが亡くなったときの相続人は、兄弟であるBさんです。
ですがAさんは、自分の財産はBさんよりも、大切な友人(Xさん)に渡したいと考え、遺言書を作成しました。
それから数年後、Aさんが亡くなり、BさんがAさんの遺言書を見つけました。
Xさんを訪ねると、親族の方に「実は先日亡くなりまして…」という事態に。
果たして、Aさんの財産はだれが受け取ることになるのでしょうか??
ポイントは、遺言書で財産を受け取る予定だった人の、死亡のタイミング
ポイントになるのは、Aさん(遺言者)の死亡日に対して、Xさん(遺言書で財産を受け取る人=受遺者)の死亡日が、それより前なのか後なのか、です。
Xさん(受遺者)の死亡日が、Aさん(遺言者)より前の場合
Aさんの遺言書は、Aさんが亡くなったときにはじめて意味をなすので、Aさん死亡時にすでに死去しているXさん宛の遺言書は「無効」となります。
よって、この場合にAさんの財産を受け取ることになるのは、Aさんの相続人であるBさんとなります。
Xさん(受遺者)の死亡日が、Aさん(遺言者)より後の場合
先にAさんが亡くなっていますので、その時点で遺言書の効力は発生しています。
その後、財産を受け取る権利があるにも関わらず、Xさんが財産を受け取る前に亡くなってしまった場合、Aさんの財産は、Xさんの相続人の手に渡ることになります。
まとめ
今回ご紹介したような事態に遭遇することはかなり稀だと思いますが、わたしもこの話を聞いて「そうなんだ!」というか「そんなことまでちゃんと決まってるんだ!」と驚きました💦
文字にするとより一層わかりにくいかもしれませんが…伝わりましたでしょうか?
いつ何が起きるかは誰にもわかりませんが、遺言書を書くときは、ぜひ参考にしてくださいね。