- 遺言書には主に3種類あること
(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言) - 遺言書を作るべき8つのケース
- お勧めの遺言方法は「公正証書遺言」
遺言とは、遺された家族や大切な人へのメッセージです。
ご自身が築き上げてきた財産について、家族や大切な人たちへと引き継がせていく意志表示となります。
遺言内容に法的な効力を持たせるには、法律上の要件があります。
要件を満たしていれば、例えば
- 特定の人に全財産を渡すことができたり
- 相続人以外にも財産を渡すことができたり
と、自身の財産を自由に処分することができます。
この記事では、遺言書の全体像について解説します。
どういう遺言方式があり、それぞれどういうものなのか。
また、遺言を作成すべきケースとはどのようなものなのか。
この記事を読めば、遺言書の全体像が見えてきます。ぜひ最後までお読みください。
1.遺言方式の種類|普通の方式と特別の方式
まず遺言は、
- 普通の方式による遺言
- 特別の方式による遺言
の2つに分類されます。
もちろん、一般的な方式は「普通の方式による遺言」で、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類が該当します。
一方「特別の方式による遺言」とは、危機的状況などでひっ迫した状況下や特殊な状況下で作成する遺言のことです。
ここではイラスト内の4つの遺言①~④について、解説していきます。
1-1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、文字通り全文を自筆で記載する遺言のことです。
思い立った時にすぐ作成できる身軽さがありますが、要件としては氏名、日付、そして捺印が必須です。
そのため、書き損じや書き漏れなどで、法的に無効になるケースも多々見られます。
また相続発生後に、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
1-2.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことです。
自筆証書遺言と違い自分で記載する必要がなく、また公証人が関与するため法的に無効になることはほとんどありません。
家庭裁判所での検認手続きも不要であるため、相続開始後にすぐ(その遺言の記載通りに)銀行の解約や不動産の名義変更の手続きを始めることができます。
1-3.秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言書の中身を誰にも知られることなく作成できる遺言書です。
自筆証書遺言との違いは、全文を自筆で書く必要はないことです。
署名だけが自筆であれば、本文はパソコン等で作成できます。
(秘密証書遺言の場合は、封は必須です)
公正証書遺言との違いは、作成に公証人が関与しないことです。
作成した遺言書を封筒に入れ、公証役場に持っていき本人確認等の手続きをします。
作成手順は下記のとおりです。
- 遺言の内容を記載した書面を作成、署名しハンコを押印する
- その書面を封筒に入れ、遺言書に押印したハンコと同じハンコで封印をする
- 公証役場にて、公証人と証人2名に遺言を提出、遺言者本人が作成したことを申し出る
秘密証書遺言のメリット、デメリットをまとめると下図のとおりです。
メリット | デメリット |
・遺言内容を誰にも知られず作成できる ・遺言書の本文はパソコンでも作成できる
|
・提出時に証人2名を立てる必要がある ・公証人手数料(11,000円)が必要となる ・保管は遺言者自身がするため、紛失や改ざんの恐れがある ・相続発生後の家庭裁判所での検認が必要となる ・作成に公証人が関与しないため、法的に無効になる可能性がある |
このように比較してもデメリットの方が多いため、一般的に選択されることは少ないです。
1-4.特別の方式による遺言とは
これまでご紹介した「普通の方式による遺言」とは違い、「特別の方式による遺言」とは、特殊な状況にある場合に作成することが許されている遺言のことです。
該当する4種類についてご紹介します。
①死亡の危急に迫った者の遺言
病気やその他の事由で、死亡の危機が迫っているときに作成できる遺言です。
証人3人の立会いが必要で、口頭で遺言されたものを、証人のひとりが筆記することで作成します。
この場合、遺言をした日から20日以内に、家庭裁判所に確認してもらう手続きも必要になります。
②伝染病隔離者の遺言
伝染病等のために、交通を断たれた場所にいるときに作成できる遺言です。
警察官1人と証人1人が立会うことで作成することができます。
③在船者の遺言
船舶という隔離された場所にいるときに作成できる遺言です。
船長または事務員1人、及び証人2人以上が立会うことで作成できます。
④船舶遭難者の遺言
船が遭難して死亡の危機が迫っているときに作成する遺言です。
証人2人の立会いが必要で、口頭で遺言されたものを証人のひとりが筆記、これに署名捺印をして作成します。
また家庭裁判所に確認してもらう手続きも必要になります。
これら「特別の方式の遺言」は、その後遺言者が普通方式で遺言できるようになったときから6か月間生存していたとき、遺言の効力は無効となります。
またいずれの遺言方法であっても、相続発生時には家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。
2.こんな人にオススメ!遺言書を書くべき8つのケース
当センターにも、遺言書の作成について多くご相談をお受けします。
「どういう人が遺言書を作るべきなのでしょうか」とよく聞かれますが、本音としましては、(残される人のことを想うのであれば)全ての人が作成することをお勧めしています。
(「自分が死んだら後はどうでもいい!」という人は作成不要かもしれません。)
(財産について特に意向がなくても、遺言書があるだけで相続人同士のトラブルを回避できたりスムーズな手続きを促すことができたりすることが多いです。)
その中でも、特に遺言書を作るべきケースについてここでは詳しく解説していきます。
もし下記のケースに該当する場合は、すぐにでも遺言書を作成するとよいでしょう。
(法的に無効になることがほとんどない公正証書遺言(1-2章)がお勧めです。)
- 子のいない夫婦の場合
- 相続人に未成年の子がいる場合
- 相続人が多数いる場合や、相続人に行方不明者がいる場合
- 相続人同士の仲が悪く、協力して手続きするとは思えない場合
- 前妻や前夫との間に子がいる場合
- 自分の財産を特定の人に渡したい場合(内縁関係など)
- 相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合
- 自分で会社を経営している場合
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する権限を持つ人のことです。
遺言執行者を指定していれば相続人の代わりに手続きを進めていくことができるため、特定の相続人を指定してもいいですし、司法書士や行政書士などの専門家を指定することもできます。
相続では多くの場合、遺産分割協議をする必要があります。
そこで遺言書を作成し、遺言執行者を指定しておくことで、遺される家族は(遺産分割協議をせずに)スムーズに相続手続きを進めることができるようになるでしょう。
2-1.子のいない夫婦の場合
あなたに子がいない場合、相続人はまず配偶者です。
(配偶者は常に相続人です)
ですが、配偶者だけではありません。
第一順位である子がいないため、存命であれば第二順位のあなたの両親や祖父母(直系尊属)が相続人になります。
(第二順位もいなければ、第三順位である兄弟姉妹が相続することになります)
そのため、例えば
- 配偶者だけに全財産を渡したい
- (第二順位)両親が高齢で相続手続きが大変そう
- (第三順位)配偶者が、縁遠い自分の兄弟と相続手続きさせたくない
といった場合は、遺言書を作成しておくとよいでしょう。
【遺言書作成】おすすめポイント!
●特定の人に自分の財産を渡すことができる
(例:配偶者にすべて、両親にすべて、等)
●遺言執行者を指定することで、相続手続きをスムーズにできる
(例:高齢の両親に代わって、相続人全員で話し合わなくていいように、等)
●第三順位の兄弟姉妹には遺留分(最低限の遺産をもらえる権利)がない
(そのため、仮に「遺される配偶者に全財産を」としても、遺言書通りに財産を渡すことができます。)
2‐2.相続人に未成年の子がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者は遺産分割協議に参加することができません。
(遺産分割協議とは、相続財産について「だれが/なにを/どのくらい」相続するのかを話し合って決めることです。)
なぜなら、未成年者が法律行為をするには、法定代理人の同意が必要になるからです。
そのため、通常は未成年者の代わりに、両親などの親権者が代理人となって遺産分割協議をします。
ですが、親権者も相続人だった場合は代理人になることはできず、未成年者の代わりとなる「特別代理人」の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
その手続きはかなり煩雑なものです。
(※たとえ親権者が相続人でなかったとしても、何人もの代理を務めることはできないため、未成年者が複数人いる場合も必然的に特別代理人の選任が必要になります。)
未成年者の相続手続きについては、こちらが詳しいです。
ぜひご参照ください。
【遺言書作成】おすすめポイント!
●特定の人に自分の財産を渡すことができる
(例:配偶者にすべて、3人の子にすべて、等)
●遺言執行者を指定することで、相続手続きをスムーズにできる
(遺産分割協議が不要になる=特別代理人が不要になる)
2-3.相続人が多数いる場合や、相続人に行方不明者がいる場合
各遺産の相続手続きや遺産分割協議には、相続人全員の協力(実印の押印や印鑑証明書の提出)が必須となります。
相続人が1人でも欠けると、手続きが一向に進まなくなります。
つまり、
- 相続人が(亡くなった人の)兄弟姉妹や甥姪まで及び、相続人の数が多い場合
- 相続人の中に、疎遠で連絡先を知らない人(または所在のわからない行方不明者)がいる場合
は、手続きが止まってしまうことは実際よくあります。
2-4.相続人同士の仲が悪く、協力して手続きするとは思えない場合
- 相続第一順位であれば、配偶者と子、または子同士など
- 相続第二順位であれば、配偶者と自身の父母/祖父母など
- 相続第三順位であれば、配偶者と自身の兄弟姉妹など
どういう状況であれ、相続人となる人同士、連絡先を知っていても仲が良くないケースも十分にありえます。
ですが、相続手続きにおいては、関係性に関わらず相続人全員の協力が必要です。
法定相続割合で平等に分けるだろうと思っていても、「実家の不動産が欲しい」「一番面倒見ていたのだから預金を多めにほしい」などの相続人同士の主張が始まると、なかなか相続手続きが進まないケースもよく聞きます。
2-5.前妻や前夫との間に子がいる場合
離婚すると、前妻や前夫に相続権はありません。
民法上、相続権が発生するのは戸籍上の「配偶者」であり、離婚した時点で配偶者ではなくなるためです。
しかし、前妻または前夫との間に子がいた場合、その子は親の離婚に関わらず相続人になります。
この場合あなたから見ると、前妻の子は赤の他人、つまり会ったこともなく連絡先も知らないということはよくあるケースで、このふたり(+自分の子も含め)が遺産分割協議をするというのは難しいことが多いです。
(もちろん、法定相続であっても前妻の子の協力は必須です。)
※後妻目線で、前妻の子と相続手続きをする流れは、こちらが詳しいです。
ぜひご参照ください。
【遺言書作成】おすすめポイント!
●特定の人に自分の財産を渡すことができる
(例:今の配偶者と子にすべて、前妻との子にすべて、等)
※ただし、前妻(前夫)の子は相続人であるため、遺留分を請求する権利があります。
●遺言執行者を指定することで、相続手続きをスムーズにできる
(相続人の代わりに手続きを進めてくれるため)
2-6.自分の財産を特定の人に渡したい場合(内縁関係など)
- 内縁の妻(夫)
- 結婚相手の連れ子
- 息子の嫁
など、戸籍上相続人でない人に財産を渡したい場合には、遺言書を作成する必要があります。
(遺言書がないと、彼らに相続権はないため当然相続されません。)
特に、多様化した現代では内縁関係の人も多く、様々な理由で結婚しない人、結婚したくない人、結婚できない人がいます。
そういった場合には、遺言書を作成することでパートナーに財産を渡すことが可能になります。
【遺言書作成】おすすめポイント!
●特定の人に自分の財産を渡すことができる
(例:内縁の妻(夫)に、パートナーの連れ子に、孫に、等)
※本来の相続人がいる場合は、財産を受け取った人は相続人から遺留分を請求されることがあります。
●遺言執行者を指定することで、相続手続きをスムーズにできる
(相続人の代わりに手続きを進めてくれるため)
2-7.相続のことで家族に迷惑をかけたくない場合
「家族に迷惑をかけたくない」と思う理由は様々ですが、遺言書があることで
- 財産分配の意思表示
に加えて
- 財産の相続手続きが複雑にならない配慮
を示すことができるのもメリットのひとつです。
特に後者に関しては、相続人同士の仲が良く円満であっても、例えば
- 身体の不自由な相続人がいる
- 海外に住んでいる相続人がいる
ような場合は、直接会って遺産分割協議をすることや、各種相続手続きを一緒にすることのハードルが高くなります。
あるいは、そもそも「相続手続きで家族(相続人)の手を煩わせたくない」とお考えなら、遺言書を作成することでスムーズな相続手続きのアシストができることが多いです。
2-8.自分で会社を経営している場合
例えばあなたが会社を経営していて、その株式を100%持っているとします。
あなたが亡くなると、会社の株式も相続財産となり、遺言書がない限り遺産分割協議が必要になります。
仮に「会社を継いでほしい長女に、すべての株式を相続させたい」と考えている場合は、必ず遺言書を作成しましょう。
【遺言書作成】おすすめポイント!
●特定の人に自分の財産(株式)を渡すことができる
(遺産分割協議が不要になる)
3.コラム|遺言に添えられる付言事項(メッセージ)
付言事項とは、「なぜこの遺言を作ったのか」という気持ちを伝えるために記載する事項のことです。
法的な効力はなく、遺言に添えるメッセージのようなものです。
例えば、あなたが子3人への遺言書に、「子Aに私の全財産を相続させる」と書くとします。
そこに付言事項として、「子Aには生前私の看病や身の回りの世話をしてもらったからです。遺言の内容に不満を言うことなく3人で仲良くやっていってください。」というようなメッセージを添えることができます。
このような付言事項があることで、受け取る相続人も遺言内容の印象は変わるものです。
遺言作成時に、ぜひお役立てください。
4.まとめ
遺言書を作成する際、多くの人が自筆証書遺言か公正証書遺言を選ばれると思います。
そして、相続に関する手続きに関与してきた当センターとしては、
- 遺言方式は、公正証書遺言がお勧め
- 遺言書は全ての人が作成しておいた方がいい
というのが本音です。
公正証書遺言であれば、
- 要件の不備を極力回避でき(法的に無効になることがめったにない)
- 相続人が家庭裁判所で検認手続きをする必要がない(すぐ相続手続きを進められる)
など、メリットが多いです。
「公正証書遺言を作りたくても、ちょっとハードルが高いな・・・」と感じられる場合は、作成のサポートをしている相続の専門家に相談されることをお勧めします。
(当センターであれば、事前準備から公証人との打ち合わせも含めサポートいたします。)
遺言書というと、
「縁起が悪い」
「もうすぐ死ぬみたいで嫌だ」
「自分の家族は仲がいいから必要がない」
とおっしゃる人もいますが、正直なところ、人はいつ亡くなるかわからないですし、いざ相続を始めてみて「遺言書を作ってもらっていて本当に良かった」と、相続人の人から言われることはかなり多いです。
ちなみに、自筆証書の保管件数は、年間約17,000件です。
(法務省「自筆証書遺言書保管制度」利用状況より)
公正証書遺言の作成件数は、年間約10万件です。
その他、自宅で保管してある自筆証書遺言もありますが、年間130万人以上が亡くなっている昨今の現状を考えると、まだまだ遺言書の作成がなじんでいない状況が浮かび上がります。
ですが、相続は人の死に伴い必ず発生する手続きです。
この記事をきっかけに、ご自身の、あるいはご家族の遺言作成に意識が向けられると幸いです。
作ることが目的ではなく、想いを実現することが遺言書の目的です。
遺言書についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

梶村 竜平Ryohei Kajimura
日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号
相続専門の行政書士。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。