遺言書によって何も相続できなくなってしまったケースです。
先に結論から言いますと、
遺言書によって“何ももらえなくなってしまった人”も、法律で認められた限度で財産を取得することが可能
です。
今回のケースのような状況になったとき、解決策として「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」という用語が出てくるかと思います。
この言葉は近年の法改正(2019年7月施行)によって「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」に変更になりましたので、ぜひ覚えておいて下さい。
では、今回のご相談では「遺留分減殺請求」改め「遺留分侵害額請求」についてご説明させていただきます。
目次【本記事の内容】
1. 遺留分侵害額請求について(旧 遺留分減殺請求)
はじめに、法改正前の「遺留分減殺請求」と法改正後の「遺留分侵害額請求」にも共通してある文字があります。
それは「遺留分」という文字ですが、これは法定相続人であれば必ず取得することができる最低限の割合のことで、具体的には以下の者に認められています。
・配偶者
・子供、孫などの直系卑属
・父母、祖父母などの直系尊属
※死亡した者の兄弟姉妹、及びその子(甥姪)には認められていない点に注意!※
つまり、上記の関係にある法定相続人であれば必ず取得することができる最低限の割合が遺留分なので、たとえ遺言書があった場合でも決して妨げることはできません。
万が一その遺留分を侵害された場合、侵害された相続人は、財産をもらい過ぎている(遺留分を侵害している)相続人に対して、「自分の遺留分を侵害しているので、少なくともその分は財産を渡して下さい」と請求することができるのです。
1-1.なぜ「遺留分」があるのか
そもそも、なぜ遺留分があるのかと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。
結論から言ってしまえば、基本的には相続人の生活を保障するといった趣旨の制度になります。
本来、相続財産とは亡くなった人の所有していた財産ですから、その分配を遺言でどのように指定し、誰に贈与しても、それは亡くなった人の自由なはずです。
しかし、すべての財産を誰か一人に相続させたり、住んでいた不動産を第三者に贈与されたりしてしまうと、相続人としては
自分の取り分がないのはひどい…
これからの生活はどうしたらいいの…
といった不満や悩みが出てくることは確実です。
亡くなった人の最後の意思表示として遺言を尊重することも大切ですが、それを重視するあまり相続人同士が不仲になったり、生活ができなくなったりしてしまうことは当然望ましくありません。
そこで法律は、たとえ遺言に書いてあっても侵害できない遺留分という制度を設けることによって、相続人の最低限の生活を保障するとともに、極端な不公平を是正しようとしているのです。
2.遺留分侵害額請求の手続き
次に実際の手続きについてですが、遺留分侵害額請求には、特別な方法や手続きなどは定められていません。
一般的に、まずは相続人同士で話し合って遺留分の請求の意思を伝え、相手がすぐに対応してくれる(支払ってくれる)ようであれば一件落着です。
しかし、大変なのは相手が理解してくれない、対応してくれない場合です。
この場合は、まずは「遺留分を請求する」という意思を明確にし、その旨を記載した書面を作成し、必ず内容証明郵便の形式で相手に送ります。
内容証明郵便でなければ効力が生じないわけではありませんが、
・口頭での主張
↓
言った言わないの水掛け論になる可能性が高い
・普通郵便の手紙
↓
実際に受け取ったかどうかを証明できない
・簡易書留の手紙
↓
受け取った日付や時間の履歴は残るが、どのような文章の手紙を受け取ったのかわからない
といった理由から、必ず内容証明郵便を利用するようにします。
それでも応じてもらえない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てるなどして裁判所を介して話し合いを行います。
調停にも参加しない、もしくは参加した場合でも合意に至らない、いわゆる調停不成立になってしまったら、「遺留分侵害額請求訴訟」を起こすことになります。
そこで、自分に遺留分を取得する権利があると認められれば、裁判所が相手に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
3.遺留分侵害額請求をするときの注意点
最後に、遺留分侵害額請求をするにあたって、大切な注意点があります。
それは、遺留分侵害額請求ができる期間は限られている、つまり時効があるということです。
具体的には、以下の2つのいずれかの期限内であれば請求が可能です。
民法1048条
・相続の開始、及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年
・相続開始時から10年
簡単にいうと、
・相続の開始や遺留分が侵害されていることを知ったときから1年
・知らなくても相続開始から10年
で、遺留分侵害額請求権は消滅してしまいます。
さらに細かい解説になりますが、民法1048条の「相続の開始、及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」については、実際に、相続の開始を知っただけでは時効は進まず、
それに加えて遺留分が侵害されていることを知る必要があるとの判決が下されています。(最判昭57年11月12日)
要するに、厳密には遺留分侵害があったことを知ってから1年なので、その事実を知らなかったのであれば相続開始から1年以上経っていても請求できる可能性はあります。
しかし、相続が一段落してしばらくしてから「やっぱりあのときもらった財産が少なかったから返して欲しい」などと言うと、余計に相続人同士の関係性が崩れる原因になってしまうかもしれません。
相続開始後は慣れない作業が続く中で大変かと思いますが、本当にあっという間に1年は経過してしまいます。
そうなってしまうと、遺留分を請求したくても一切できなくなるかもしれません。
万が一、遺言や遺贈の内容に不満や疑問等おありでしたら、ぜひ、お早めにご相談されることをお勧め致します。
4.まとめ
・「遺留分」とは、兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪)以外の法定相続人に法律で認められた最低限の遺産相続分。
・遺留分を侵害された場合、そのもらい過ぎている相続人に対して財産を返すよう請求できるのが「遺留分侵害額請求」という権利。
・「遺留分侵害額請求」を行うための特別な手続きは定められていない。
・話し合いによって和解できない場合は、裁判調停や訴訟などによって手続きを行うことになる。
・「遺留分侵害額請求」には時効があり、相続の開始や遺留分が侵害されていることを知ったときから1年、知らなくても10年で遺留分侵害額請求権は消滅するため注意が必要。