〈2022年〉家庭裁判所での相続放棄が、過去最多の26万件超!

今日の雑談 相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

ブログでも時々話題にしている相続放棄

ブログ内でのアクセスランキングでも、わりと上位に位置していることからも感じていましたが、やはり世間的にも相続放棄への関心は高まっているようです

 

というのが、今回のテーマです。

 

はい。先日のヤフーニュースで、こんな記事がありました。

相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題
(2024年4月9日 共同通信より)

 

今回はこの件を一緒に考えてみたいと思います!

(上記の記事から引用しています)

 

「相続放棄の件数過去最多!」ニュースの概要

このニュースの概要としては、こんな感じです。

 

  • 司法統計により、2022年の相続放棄は、全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されていた。
  • 過去の数字を見ても、
    2019年:22万5416件
    2020年:23万4732件
    2021年:25万1994件
    となっていることから、年々増えている。
  • 専門家の声・意見としては、

人口減少や過疎化が進む中、専門家は空き家となった実家を手放したり、縁遠い親族の財産を受け取らなかったりする例が目立つと指摘。放置された家屋や土地への対策が課題で、行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声もある。

とのことです。

 

相続放棄とは、つまりどういうもの?

家庭裁判所で相続放棄をした人は、「初めから相続人ではなかった」ことになります。

そして、故人のプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も一切受け継がないことになります

 

 

当センターでも、相続放棄に関するご相談・手続きの代行の依頼等は、以前ブログにした2022年5月と比べても、たしかに件数は増えている肌感があります。

 

また、相続放棄をすると、次の順位の人に相続権が移ります。

 

では、順番にみんなが相続放棄をして、相続する人がいなくなったら?

 

ニュースでも専門家が指摘するように、この場合に特に問題になるのは空き家です。

そのまま放置されることで、近隣に何かしらの影響があることもあります。

 

 

 

こうした空き家対策の動きは今後活発になってくるでしょうね。

 

ここで、一つ注意があります。

相続人になって「相続放棄をしたから、もう自分は関係ない!」とはならないかもしれません

相続放棄をした場合の「管理責任」については、必ず知っておく必要があります。

 

相続放棄は各相続人の判断でできる選択肢の一つですが、「相続放棄とはどういうものなのか」をしっかり理解した上で選択しましょう。

悩まれる場合は、専門家にご相談することをお勧めします!

 

当センターの相続代行サービスについてはこちら

 

当センターの相続代行サービスについてはこちら
SHARE
  • twitterロゴ
  • facebookロゴ
  • LINEロゴ
  • はてなブックマークロゴ

当センターが皆様から
お選びいただけるつの理由

当センターが選ばれる理由をもっと詳しく知りたいかたは方はこちら

ご相談受付窓口事務所

G1行政書士法人
TOKYO

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル5階515区
「大手町駅」 C13b出口より徒歩2分(地下通路直結)
「東京駅」 丸の内北口より徒歩8分

OSAKA

〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町2-1-14 NMR北浜10階
「淀屋橋駅」 11番出口より徒歩7分
「北浜駅」 6番出口より徒歩2分

お電話でのご相談

遺産相続手続きをまごころ一緒

0120-0556-52

- 受付時間:9:00〜19:00 -

メールでのご相談

お問合せフォームはこちら

- 24時間受付中!-

本社ビル外観
大阪事務センター
ご相談室

司法書士、税理士、弁護士など各士業との連携により、あらゆるご相談にお応えできる
体制を整えております。ご相談は無料ですので、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

Powered by G1行政書士法人

遺産相続手続きをまごころ一緒

TOP
全国どこでもお手続きします!
当センターのサービスが新聞に掲載されました! 信頼と安心!大阪市営バスに掲載! 弊社の相続サービスがダイヤモンドセレクトに掲載されました! スクロール
地域でおなじみ! 大阪市中央区、東京世田谷区の封筒に掲載!

相談事例検索

よく検索されるキーワード

閉じる

閉じる

手続き・料金について
サービス内容・料金
銀行口座の相続手続き
不動産の相続手続き
相続した不動産の売却
車・バイクの相続手続き
相続税について
相続税がかかる方
相続税がかからない方
かかるかどうか不明な方
生命保険で相続税対策
閉じる