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年金は亡くなった「月」の分まで受け取れる(日割りなし)。それより後に振り込まれた分が、返還が必要な「過払い分」
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受給を止める届出の期限は、国民年金14日以内・厚生年金10日以内(マイナンバー登録済みなら原則不要)
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うっかり受け取ってしまっても、案内に従って返還すれば原則として罰則なし。放置すると返還額がふくらむだけ
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受け取れるのに受け取っていない「未支給年金」が発生していることも。請求できるのは「生計を同じくしていた」ご遺族
相続のお手続きに関するご相談の中でも、最近とくに増えているのが年金についてのご相談です。
「亡くなった月の年金は受け取ってよいの?」
「亡くなった後に振り込まれた分は返さないといけないの?」
とご不安に思われるのも当然です。
結論から申し上げると、年金は
- 亡くなった「月」の分まで受け取る権利があり
- それより後に振り込まれた分は返還が必要
になります。
このページでは、その線引きの考え方から、受給を止める届出の期限、放置した場合の罰則、実際の返還手続きの流れまで、年金制度に詳しい社会保険労務士がわかりやすく解説します。
目次【本ページの内容】
1.死亡後、年金の手続きは何をする?
年金を受け取っていた方が亡くなられたら、まずは受給を止める手続きが必要です。
状況別に、順番に解説していきます。
1-1.まずは年金の受給状況を確認する
はじめに、亡くなられた方の年金の受給状況、加入状況を確認します。
基礎年金番号通知書または年金証書をご覧いただくことでも確認できますし、見つからない場合は年金事務所に問い合わせていただいてもよいと思います。
(※電話確認の場合、本人確認や両者の関係・繋がりが確認できないということで教えてもらえないかもしれません)
※年金手帳は2022年4月に廃止され、現在は「基礎年金番号通知書」が交付されています。
お手元に古い年金手帳がある場合は、記載の基礎年金番号をそのままお使いいただけます。
そして、年金を受け取っていたことがわかった場合、「第〇号被保険者」であるかによってその申請期限が異なります。
以下、それぞれのパターンに分けて詳しくご説明します。
1‐2.第1号被保険者の場合|死亡日から14日以内
あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、第1号被保険者とは、国民年金に加入していた方です。
もう少しかみ砕くと「日本国内に住む、第2号・第3号被保険者以外の人」と言いかえることもできますが、そもそも第2号と第3号のご説明をまだしていませんので、今は「国民年金に加入していた人」と思っていただければ分かりやすいかと思います。
職業で言うと
- 自営業者
- 学生
- 農業や漁業従事者
- フリーター
- 無職の人
などが該当しますね。
これらの方、第1号被保険者の方がお亡くなりになられた場合の申請期限は死亡日から14日以内とされています。
具体的な手続きは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。

書き方などは下記リンクをご参照ください。(日本年金機構のホームページが開きます)
YouTube厚生労働省チャンネルには、書き方のポイントや注意点を交えながら請求書の記載方法をご紹介した動画が掲載されています。
1-3.第2号被保険者の場合|死亡日から10日以内
第2号被保険者とは、厚生年金または共済年金に加入していた方です。
厚生年金または共済年金ということは、
- 会社員
- 公務員
などが該当しますね。
第2号被保険者の方がお亡くなりになられた場合の申請期限は死亡日から10日以内とされています。
こちらもお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
第1号でも第2号でも様式は変わりませんので、書き方などは下記リンクをご参照ください。(外部サイトが開きます)
>年金を受けている方が亡くなったとき
>未支給年金・未支払給付金請求書の記載方法について
改めておさらいしておきますと、
- 第1号被保険者の方(国民年金加入者)
→死亡日から14日以内 - 第2号被保険者の方(厚生年金または共済年金加入者)
→死亡日から10日以内
ですので、くれぐれもお間違えなく。
1-4.生前にマイナンバーを登録していれば手続き不要!
生前に日本年金機構に個人番号(マイナンバー)の登録をされている方は、こういった届出の必要はありません。
役所と年金事務所はそれぞれ全く別のものですので、役所に対して死亡届を提出しても年金事務所には別途死亡の連絡をしなければならないのですが、マイナンバーで紐づいていれば、その死亡の事実が年金事務所にも伝わるということです。
期限も短く、普段あまり行く機会のない年金事務所での手続きですので、多々ある相続手続きのひとつでも省略できるのはとてもありがたいですよね。
まだまだ活かせていない個人番号ですが、登録できるところにはできるだけ届出をしておくと便利かもしれません。
※年金受給権者死亡届(報告書)の提出が不要な場合でも、過払い分の返還や未支給年金の請求は別途必要になることがあります。
2.死亡後に振り込まれた年金は返さないといけない?
ここからが今回のご相談の本題です。
亡くなったあとに口座へ振り込まれた年金は、受け取ってよいのでしょうか?
2-1.年金を受け取る権利は相続できない
まず大前提として、年金を受け取る権利(これを「受給権」といいます)は、受給者ご本人だけの権利です。
預貯金や不動産のように、相続によってご家族が引き継ぐことはできません。
今回のご相談は、3か月前にお亡くなりになられたご主人様の通帳に引き続き年金が振り込まれていたということですので、年金のデータ上はまだ生存していることになっているはずです。
よって、まずは「年金受給権者死亡届(報告書)」を早急に提出しなければなりません。
次に、今回振り込まれた年金をそのまま受け取ってよいかというご質問についてですが、答えは…
死亡した月と振り込まれた月によって異なります!
…と言われても、これだけではあまり答えにならないですよね、申し訳ありません。
でも、実際そうなんです。
だから一概には判断できないので、これは注意が必要ということですね。
具体的な日付を挙げて、もう少し詳しく説明します。
2‐2.年金は「死亡した月」の分まで受け取れる|支給の仕組み
まず、そもそもの年金の支給制度について、簡単にご説明いたします。
基本的に老齢基礎年金の受給権は、
- 65歳に達した日→発生
- 亡くなった日→喪失
します。
(※ご自身でその他の申請をされている場合はこれに限りません)
これに伴い、65歳に達した「翌月」から支給が開始され、亡くなった日の「月」分まで支給されます。

例えば誕生日が5月5日であれば、6月から支給開始です。
5月1日でも6月から、5月31日でも6月からです。
死亡日が3月10日であれば、3月分まで受け取ることができます。
3月1日でも3月分まで、3月31日でも3月分までです。
ここまではわかりましたでしょうか?
いつから支給開始なのか、いつまでもらえるのか、年金制度の基本の部分ですね。
そして、ポイントはもう一点あります。
ご存知の方も多いと思いますが、年金は2か月に1回、つまり2か月分をまとめて翌月(偶数月)15日に振り込まれる仕組みとなっています。

具体的に申しますと、
12月・1月分 → 2月15日
2月・3月分 → 4月15日
4月・5月分 → 6月15日
6月・7月分 → 8月15日
8月・9月分 → 10月15日
10月・11月分 → 12月15日
に振り込まれるということです。
(年に6回の支給があるということですね)
2-3. 過払い分の見分け方|ご相談事例で検証
では、今回のご相談者様はこの振り込まれた金額を受け取ってよいのか、について検証します。
お亡くなりになられた日を確認しましたところ、5月27日とのことでした。
つまり、5月27日が死亡日ということは5月分まで受給権があり、本来受け取るべき年金は4・5月分が振り込まれた6月15日分までです。
しかし、「年金受給権者死亡届」を提出していなかったので、6・7月分が8月15日に振り込まれてしまったというわけです。
よって、この8月15日分は受け取ることができない「過払い分」であることが分かりました。
このような場合には、年金事務所に連絡をし、返還手続きをする必要があります。
ご自身のケースで見分ける場合も、考え方は同じです。
- 死亡日から「何月分まで受け取れるか」を確認する(死亡した月の分まで)
- 通帳の振込日と照らし合わせ、それより後の月の分が振り込まれていないかを確認する
「自分のケースは受け取ってよい分なのか、返すべき分なのかわからない…」という方は、お一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
死亡日と振込日をお伺いできれば、すぐに見分けがつきます。
3.返還しなかったら罰則はある?
「一度受け取った年金、返さなくても…」というご相談も時々お聞きします。
結論から申し上げると、過払い分は本来「受け取れないお金」ですので、返還が必要です。
法律上の罰則も定められています。
ただ、過度にご心配いただく必要はありませんので、順にご説明いたします。
3-1. 「うっかり」と「不正受給」は別もの
まずご安心いただきたいのは、
- 気づかずに受け取ってしまった過払い
- 死亡を隠すなどして意図的に受け取り続ける不正受給
は、まったく別ものだという点です。
葬儀や他のお手続きに追われ、年金の手続きがつい後回しになってしまうのは、実際よくあることです。
気づいた時点できちんと手続きをすれば、罰則を心配されるようなことにはまずなりません。
3-2. 法律上の罰則
一方で、悪質なケースには下記のような罰則が法律で定められています。
<不正受給>
偽りその他不正な手段により給付を受けたもの
→3年以下の懲役又は100万以下の罰金!
<虚偽の届出等>
資格の得喪等、虚偽の書類提出や申述
→6か月以下の懲役又は30万以下の罰金!
<無届等>
資格の得喪等
→30万以下の罰金!
意外に知られていない罰則ですが、死亡を知りながら受け取り続ければ、いわゆる不正受給となりますので、必ず手続きは忘れずにしましょう。
3-3. 案内に従って返還すれば問題なし
くり返しになりますが、うっかり受け取ってしまった過払い分は、年金事務所からの案内に従って返還すれば、原則として問題はありません。
放置を続けると、その分だけ返還額がふくらんでいくだけです。
気づいた時点で、できるだけ早く手続きをされるのが一番です。
4. 過払い年金を返還する手続きの流れ
では、意図せず受け取ってしまった年金はどのように返還するのでしょうか?
流れはとてもシンプルで、ご自身で複雑な計算をする必要はありません。
4-1. ① 年金事務所へ連絡する
まずは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ連絡します。
まだ「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出していない場合は、その提出とあわせて手続きを進めることになります。
4-2. ② 返納の案内が届いたら、納付する
連絡をすると、過払い分の金額は年金事務所の側で計算してくれます。
後日、返納の案内(納付書)が届きますので、記載された方法で納付すれば手続きは完了です。
4-3. ③ 実務上の注意点
当センターで実際にお手続きをお手伝いする中で、よくお見かけするのが「気づかないまま、半年以上振り込まれ続けていた」というケースです。
とくに、おひとり暮らしの方が亡くなられて発見までに時間がかかった場合などは、過払いが長期間積み重なり、返還額が大きくなりがちです。
また、返還の前に銀行口座が凍結されてしまい、手続きが思うように進まなくなるご相談も少なくありません。
亡くなった方の銀行口座の凍結・相続手続きについては、こちらで詳しく解説しています。
過払いの金額が大きい場合や、他の相続手続きと重なってなかなか手続きの時間が取れない場合は、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
5.受け取れる年金もある|未支給年金について
ここまでは「返すべき年金」のお話でしたが、逆に、本来受け取れるはずなのに、まだ受け取っていない年金が発生していることもあります。
これを「未支給年金」といいます。
5-1.未支給年金が発生する原因
未支給年金が発生する主な原因は2つあります。
①そもそもの年金受給手続きをしていない
日本は「国民皆年金制度」ですが、各種手続きは自動的にはされません。
受給権が発生したときにはご自身で届け出なければならないのです。
よって、年金はきちんと納めていたが受け取る手続きをしていなかった場合に未支給年金が発生します。
但し、こちらに関しては5年で請求権が消滅してしまいますので注意が必要です。
②支給日前に振込口座を解約(もしくは凍結)してしまった
先ほど申しましたように、年金は該当する2か月分が翌月15日に振り込まれます。
もし12月3日に亡くなり、銀行口座の相続手続きを1月20日に完了している方がいたとします。
この方の場合、12月分まで年金を受け取ることができるわけですが、この12月分の年金は翌年の2月15日に振り込まれます。
しかし、振り込むべき口座が相続手続き完了によって失くなってしまっていますので、当然振り込むことができません。

12月3日:死亡
↓
1月20日:銀行手続き完了
(この時点で口座は存在しなくなります)
↓
2月15日:12月分の年金振込予定日
このように、本来受け取る権利があるものの、受け取ることが出来なかった年金が未支給年金です。
日本年金機構は定期的に年金の納付や支給状況をチェックしていますので、未支給年金が発生している可能性がある場合、相続人様から問い合わせをすることなく自動的に通知が来ることが多いようです。
(当センターでも何度もそのようなお手紙を拝見しております)
もし、この通知があった場合、年金がきちんと振り込まれているのか、実際に未支給年金が発生しているのであれば、上記①②どちらの場合に該当するのか確認することが大切です。
金銭管理は全てご主人様(または奥様)に任せていたので状況がわからない…という方は、まずは年金事務所に確認してみましょう。
5-2.未支給年金を受け取れる人の要件
では、未支給年金が発生した場合、必ず誰かが受け取れるのかというと…
答えはNOです!
未支給年金を受け取る(申請をする)には、下記の要件を満たしている必要があります。
【未支給年金を受け取る要件】
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、または左記の者以外の3親等内の親族のうち、「死亡当時、生計を同じくしていた者」
文字で見るとさっと読み飛ばしてしまいそうですが、もう一度上記の要件をご覧ください。
「のうち」という文言から敢えて赤色にしているところがポイントです。
つまり、
- 「誰か」という要件と合わせて
- 死亡当時に生計を同じくしていた
という要件を満たす必要があるということです。

「生計を同じくする」という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、必ずしも同居を意味するものではありません。
同居していれば基本的にこの要件を満たしますが、別居であっても、
- 仕送りなどの経済的な援助があった場合
- 定期的な音信・訪問があった場合
には、認められる可能性があります。
(別居の場合は、その関係を申立書などで証明する必要があります)
逆に言うと、お子様が
- ご結婚などで親元を離れ
- 経済的にも完全に独立して生活し
- 定期的な音信(連絡のやり取り)もなかった
という場合は、たとえお子様であっても対象外となります。
また、「誰か」という要件については上記のような親族に限られていますので、いくら「死亡当時に生計を同じくしている」方でも、残念ながら同居人にはその権利が与えられません。
例えば、婚姻関係にない内縁のパートナーには権利がないということです。
但し、何らかの事情があって事実婚の関係にあった方は、その証明をすることで権利を得ることも不可能ではありませんが、正直とても厳しい審査をクリアしなければなりません…
5-3. 未支給年金の受給権の順位
この未支給年金は、受け取る順番も法律で決められています。
【未支給年金の受給権の順位】
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等以内の親族
この順に権利があり、該当者がいた時点で、それ以降の順位の人には権利がないということになります。
もし、同順位の方が2人以上いた場合は、そのうち代表者1人が手続きをします。
(例えば配偶者がおらず、子どもが3人いた場合などです)
尚、手続きは代表者1人がしますが、その支給は全額を全員に対してしたものとみなされますので、受け取った代表者が同順位の方に公平に渡すことになります。
この他に、亡くなった方の手続きとは別に、一定の条件を満たす遺族の方に対して支払われる年金制度もあります。
ここでのご紹介、ご説明は割愛しますが、下記にて詳しくご説明しています。
よろしければご一読ください。
このように、年金は加入状況、受給状況、遺族の状況などにより、死亡後の手続きは多種多様です。
必要書類なども含め、事前にお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに問い合わせましょう。
<参考ページ>
>年金を受けている人が亡くなったとき(日本年金機構)
(手続き方法をご確認いただけます)
6. よくあるご質問(FAQ)
最後に、死亡後の年金手続きについて、ご相談の際によくいただくご質問をまとめました。
Q. 年金は、亡くなったあと、いつの分まで受け取れますか?
A. 亡くなった「月」の分まで受け取れます。
日割りではありませんので、月初に亡くなられても月末に亡くなられても、その月の1か月分を受け取る権利があります。
Q. 年金の支給日はいつですか?
A. 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日です。
それぞれ前2か月分がまとめて振り込まれます(例:4月15日に2月分・3月分)。
Q. 死亡後に振り込まれた年金は、すべて返さないといけませんか?
A. すべてではありません。
亡くなった月の分までは正当に受け取れる年金です。
それより後の月の分が「過払い」となり、返還の対象になります。
死亡日と振込日を照らし合わせて確認しましょう。
Q. 年金の死亡の手続きをしないと、どうなりますか?
A. 年金が止まらず振り込まれ続け、過払いがどんどん積み重なっていきます。
あとでまとめて返還することになりますので、気づいた時点で早めに手続きされることをおすすめします。
Q. うっかり過払い分を受け取ってしまいました。罰則はありますか?
A. 意図的な不正受給でなければ、年金事務所からの案内に従って返還すれば、原則として罰則が問題になることはありません。
気づいた時点で年金事務所に連絡しましょう。
Q. 年金手帳が見つかりません。どうすればよいですか?
A. 年金手帳は2022年4月に廃止され、現在は「基礎年金番号通知書」に切り替わっています。
基礎年金番号がわかる書類がない場合は、年金事務所にお問い合わせください。
7.まとめ|まずやることは3つ
最後に、ここまでの内容を「実際にやること」として整理します。
① 死亡日を確認し、「何月分まで受け取れるか」を把握する
受け取れるのは亡くなった月の分まで。
それより後に振り込まれた分が、返還すべき「過払い分」です。
② 年金事務所へ「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する
国民年金は14日以内、厚生年金・共済年金は10日以内。
期限を過ぎていても受け付けてもらえますので、気づいた時点ですぐに連絡を。
マイナンバー登録済みなら原則不要です。
③ 過払いがあれば案内に従って返還、未支給年金があれば請求する
過払い分の計算は年金事務所がしてくれます。
逆に、受け取れる未支給年金が発生していないかもあわせて確認しましょう。
なお、年金の手続きが済んでも、死亡後の手続きはまだまだ続きます。
「次は何をすればいいんだろう…」という方のために、死亡後・葬儀後に必要な手続きを一覧にしたチェックリストを無料で配布しています。
印刷して、終わった手続きにチェックを入れながらお使いください。
↓画像をクリックするとダウンロードできます
「自分のケースはどうなるのかわからない」「他の相続手続きと重なって手が回らない」という方は、お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
当センターには年金制度に強い社会保険労務士が在籍しており、死亡後の年金手続きはもちろん、銀行口座や不動産まで含めた相続手続き全体を、まとめてサポートさせていただくことが可能です。













