- 相続放棄により、同順位の相続人がいなくなった場合、相続権が次順位に移る
- 相続放棄しても、他の相続人に通知されることはない
相続人は、亡くなった人(被相続人)の家族関係によって決まります。
(民法で定められています)
そして相続人になる人には順位があり、下図のように定められています。
(被相続人の)配偶者 | 常に相続人 |
(被相続人の)直系卑属(子や孫など) | 第1順位 |
(被相続人の)直系尊属(両親や祖父母など) | 第2順位 |
(被相続人の)兄弟姉妹 | 第3順位 |
被相続人の家族関係と、上図の法定順位によって「だれが相続人になるのか」が決まります。
では、それにより決まった相続人が、相続放棄をした場合はどうなるかというと、同順位の相続人が放棄によりいなくなった場合、次順位の人に相続権が移ることになります。
この記事では、各順位の相続人が相続放棄をした場合に、他の相続人にどのような影響を及ぼすのかを解説します。
目次【本ページの内容】
1.相続順位の基礎知識
まず、相続権がどのように決まっていくのか、相続順位の基本的な考え方について解説します。
(ご存じの方は、飛ばしていただき2章よりお読みください。)
冒頭でもお伝えしましたが、相続権には順位があります。
- 配偶者は常に相続人で、どの相続順位の人が相続しようとも影響を受けません。(法定相続分は変わります)
- 子や孫がいる場合→第1順位として相続します。
- 子や孫がいない場合→第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)が相続します。
- 子や孫、父母や祖父母などもいない場合→第3順位(兄弟姉妹や甥姪)が相続します。
このように、被相続人がどのような家族構成をしていたかによって「だれが相続するのか=相続人」が決まります。
【一例】
そうして決まった相続人が相続放棄をし、同順位の全ての相続人がいなくなった場合、次順位の人に相続権が移ることになります。
ここで注意したいのは、相続権が移るのは「相続人全員が(相続放棄等で)いなくなった場合」だということです。
下図のような場合(相続人のうちひとりだけ相続放棄した場合)、次順位に相続権が移るということはありません。
この考え方をもとに、各順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権はどうなるのか次章で解説していきます。
※相続人が全員いなくなる状況とは
相続放棄以外にも、欠格や廃除等の理由により相続人に該当しない場合も含みます。
2.各順位の相続人が相続放棄をした場合、相続権はどうなる?
相続人が相続放棄をすることで相続の順位が変わるのは、同順位の相続人が全ていなくなったときです。
ここでは各順位の人が相続放棄等でいなくなった場合、相続権がどう移るのか解説していきます。
2-1.第1順位 直系卑属(子や孫など)の場合
被相続人(亡くなった人)の子は相続人になります。
もし、子が被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子の子(被相続人から見たら孫)が相続人なります。(※1)
もし、子や孫が被相続人の前に亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人になります。(※2)
(※1※2)このように、被相続人が亡くなるより前に、相続人(になるはずの人)が亡くなっていた場合、次の世代に相続権が移ることを「代襲相続」といいます。
また子や孫、ひ孫など、被相続人から見て下の世代の血族のことを「直系卑属」といいます。
(相続の第1順位に該当する人は、この「直系卑属」ということになります。)
上図の場合、相続人は
- 配偶者
- 子A
- 子B
の3人になります。
もし、第1順位である子Aと子Bが相続放棄した場合、相続権は第2順位の直系尊属(亡くなった人の父母や祖父母)に移ります。
この場合の相続人は
- 配偶者
- 第2順位の父母
ということになります。
※相続放棄をしたら、下の世代に代襲相続することはありません。
つまり上図の場合、子Aが相続放棄をすれば、孫に相続権が移ることはありません。
2-2.第2順位 直系尊属(両親や祖父母など)の場合
第2順位は、(被相続人の)父母や祖父母などの上の世代で、「直系尊属」といいます。
もし、父母と祖父母がともに存命の場合は亡くなった人から親等が近い父母が相続人になります。
(上図の場合、祖父母が存命であっても父母が相続人となります。)
また下図の例では、相続人は母ひとりということになりますが、母が相続放棄をした場合、相続権は母方の祖父母に移ることになります。
(ともに相続順位としては第2位のままです。)
父母や祖父母が相続放棄やすでに他界している等で、直系の上の世代の相続人が全ていない場合は、相続権が第3順位の兄弟姉妹に移ります。
2-3.第3順位 兄弟姉妹の場合
- 第1順位(子や孫などの直系の下の世代)
- 第2順位(父母や祖父母などの直系の上の世代)
の相続人が、相続放棄やすでに他界している等でいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
(相続順位第3位です)
※兄弟姉妹が相続人になる場合の代襲相続
この場合、被相続人(亡くなった人)より先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、その子(甥や姪)に相続権が移ります。(代襲相続)
ただし、兄弟姉妹が相続人のときは、甥や姪までにしか代襲相続しません。
もちろん、兄弟姉妹にも相続放棄する権利はあります。
ですが、兄弟姉妹が相続人になる場合というのは、相続順位が第3位であり、次順位の人がいません。
もし相続人が第3順位の兄弟姉妹が全員相続放棄をした場合は、相続人がいないということになります。
相続人が全員相続放棄をし、だれも相続する人がいなくなった場合はどうなるのでしょうか。
これについては次章で解説します。
3.コラム:相続人が全員いなくなった場合はどうなる?
家庭裁判所で相続放棄をしたからといって、全ての責任が無くなるわけではありません。
民法では
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
(940条)
と定められています。
自分が相続放棄をすることで、相続権が次順位の人に移ったとしても、次順位の相続人が「相続人として財産等の管理ができる」ように、もし手持ちの財産等がある場合は引き継ぐ必要があります。
相続放棄を考えるケースとしては、
- 被相続人に借金やローンなどがある
- 相続したくないものがある
等の場合かと思います。
相続放棄をする場合は、次に相続人になるであろう人達に声を掛けると親切です。
この「財産の管理」責任は、自分が第3順位の兄弟姉妹で、全員が相続放棄をした場合も同様です。
財産の管理責任を免れるためには、家庭裁判所で「相続財産の管理人」を選任してもらう必要があります。
ちなみに、この「相続財産管理人」により債務などの清算を終えて残った財産については、国庫に帰属されます。
詳細は、家庭裁判所のHP(相続財産管理人の選任)をご確認ください。
4.相続放棄をしても、他の相続人に通知はいかない
第1順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の第2順位に相続権が移ります。
第2順位の相続人全員が相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹まで相続権が移ります。
※先順位の相続人が全員相続放棄をして、「自分が相続人になった」と知ったときから3か月が、相続放棄の期限となります。
相続放棄は、家庭裁判所にて「相続の放棄の申述」をする必要があります。
家庭裁判所で相続放棄をし、受理されても、他の相続人に(相続放棄の)通知をされることはありません。
また、戸籍に反映されることもありません。
相続放棄をした相続人を調べることができる!?
相続人や利害関係人であれば、亡くなった人の相続人が相続放棄をしているかどうかを調べることができます。
(詳しくは家庭裁判所のHP(相続放棄・限定承認の申述有無の照会方法について)をご覧ください。)
5.まとめ
同順位の相続人が全員相続放棄をした場合、相続権は次の順位の人に移ります。
相続関係、すなわち
- だれが相続人になるのか
- 同順位の相続人が全員相続放棄をした場合はだれに相続権が移るのか
などは、被相続人の家族構成によります。
この記事を参考にしていただければ幸いです。
また、相続放棄をしたからといっても相続財産の管理責任は残ります。
(例:相続財産に不動産があり、空き家になっている状態など)
相続放棄を検討する際は、他の相続人との関係や財産内容をよく把握したうえで、専門家に相談するとよいでしょう。
当センターには、相続放棄に精通した司法書士も在籍しています。
(相続放棄のサポートは司法書士になります。)
お困りの際は、お気軽にご相談ください。