相続放棄と相続順位の移り変わりに関するご相談です。
短い期限が伴う家庭裁判所での相続放棄。
相続放棄ができなくなってしまわないように、相続放棄と順位についてご説明いたします。
目次【本記事の内容】
1 相続放棄をすれば相続関係も変わります
1-1 相続放棄と相続関係
1-2 相続権が移った人もご安心を!相続放棄は可能です。
1-3 期限の捉え方に注意!
1.相続放棄をすれば相続関係も変わります
1−1.相続放棄と相続関係
まず、今回死亡された弟様は未婚でお子様もおられないということですので、法廷相続人は第二順位であるご両親になります。
しかし、弟様には借金があった為にご両親が相続放棄をされました。
この場合、そこで借金がなくなるのではなく、ご両親が相続人ではなくなる(そもそも存在していなかったのと同じ状態)になるので、未婚、子供なし、ご両親なしの場合の相続順位として第三順位である兄弟姉妹が相続人になる事になります。
(今回のご相談者様はお2人兄弟ということですので、相続人はご相談いただいたお兄様1人になります。)
ただ、そうは言ってもご両親は実在しておりますので、債権者からの取り立てはまずご両親へいくと考えられます。
しかし、ご両親は既に相続放棄が完了し、その証明となる書類をお持ちですので、それを債権者に提示することで取り立てから免れることができ、その取り立ては次の相続人であります兄弟姉妹に向かう事になります。
1−2.相続権が移った人もご安心を!相続放棄は可能です。
今回のご相談はいままさにこの状況かと思いますが、、、
被相続人である弟様の借金をお兄様が支払わなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
ご両親の相続放棄によって相続権が移ってきたお兄様にも、もちろん相続放棄を選択する権利があります。
ご両親と同じように相続放棄の手続きをすることで、相続人としての地位を失い、それとも共に相続権も消滅することになります。
では、お兄様にお子様がおられた場合、被相続人からみると甥姪にあたるわけですが、次はこの方々が借金の取り立てに追われる事になるのでしょうか?
答えはNOです。
ご両親が相続放棄をされたとき、「そもそも存在しなかったのと同じ状態」になるとお伝え致しました。
お兄様が相続放棄をされれば同じく「そもそも存在しなかったのと同じ状態」になりますので、イメージとしては弟様は一人っ子のようになります。
そうであれば、甥姪の方が借金を相続する事はあり得ないという事はご理解いただけるかと思います。
1−3 .期限の捉え方に注意!
冒頭で、相続放棄には短い期限があるとお伝えいたしました。
その期限とは、“死亡の事実を知ってから3ヶ月以内”です。
しかし、そもそも家庭裁判所の放棄をするまでに、財産調査や相続関係の特定を行うだけでも相当な時間と手間を要します。
さらにいざ家庭裁判所での相続放棄を申請し、受理されるまでも数日で完了することはまずありません。
このような状況で、次に相続放棄による相続権が発生した方も同様の期限か、、と申しますと、
答えはNOです。
相続放棄による相続権が発生した場合の手続き期限は、、
“自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内”
です。
少しホッとされるかと思いますが、それでも期限までに揃える書類は少なくありませんので、期限を意識して早めに決断とお手続きを進めることが必要です。
2.ポイントは死亡日時点の相続関係!このようなケースには注意!
2−1.代襲相続人になる場合
状態としては似ていますが、全く異なるケースとしてお兄様が弟様よりも先に他界していた場合(お兄様が「いない」という意味では同じような状況です)、、、
この場合は、弟様の死亡日時点では、弟様のご両親が第一順位、そのご両親が相続放棄をすれば、本来第二順位であるお兄様に変わり、お兄様のお子様、つまり弟様の甥姪にあたる方が「代襲相続人」として相続権を得る事になります。
よって、先程の弟様の借金を背負う事になってしまいます。
ちなみに、この甥姪に当たる方も期限内であれば、相続放棄をすることが可能ですので、ご安心ください。
この場合の、相続放棄の期限は先程と同様、
“自分が相続人があることを知ってから3ヶ月以内”
になります。
そして、この甥姪に当たる方のお子様がいた場合、相続放棄による相続権は発生しないことは先程のご説明からおわかりいただけると思います。
このように、相続放棄によって相続人ではなくなることと、故人よりも先に死亡している場合(死亡しているので相続人になれない)では相続権の移り変わりに大きな違いがありますので、ご不安でしたら一度専門家にご相談されることをお勧め致します。
先程お伝えいたしましたように、相続放棄については期限が厳密に定められており、その期限を経過してしまうと放棄が認められなくなってしまいます。
それによって多額の借金を背負ってしまうという危険性もありますので、自分は相続人なのかどうか、相続放棄の期限はいつまでなのか、まずはそこをしっかりご確認された方がよいと思います。
当センターにも相続放棄に関する様々な相談が寄せられており、お手伝いをさせていただいております。
詳しくお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
独身の息子が亡くなりその親が相続放棄をした場合、次の相続人は誰?
未成年者の子供が家庭裁判所で相続放棄をすることはできますか?
3.まとめ
・相続放棄をした場合と先に死亡している場合では、誰が相続人になるのかが異なるので注意。
・相続放棄の期限は「自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内」です。
・相続放棄をしたことが債権者に通知されたり次の相続人に通知されることはないので、必要に応じて自分から連絡をすること。(特に次の順位の相続人の方へは借金の存在をお伝えされた方が良いと思います)