注意!名義預金は相続財産です!

まだ私が小さいうちに母が私名義の口座を作り、それからずっと貯金をしてくれているみたいです。通帳や印鑑は全て母が持っているので私は金額もよくわかりませんが、これは私名義なので私の財産ということでよいでしょうか?それとも、母の財産として相続時に申告が必要になりますか?

 

1.名義預金は、相続財産として相続税の申告対象!

 

まず大前提として、「母が私名義の口座を作り、それからずっと貯金をしてくれている」ということを「名義預金」と言います。

自分「以外」の名義の口座で貯金をすることですね。

 

名義預金をしている・されている方にとって、それが相続税の対象になるかどうかはとても気になるところだと思います。

名義は故人のものではなく、相続人名義の口座ですからね。

 

結論から申し上げますと、故人の相続財産として申告が必要です

 

1-1.ケース①

 

では、名義預金にも様々な状況が考えらえますが、例えば自分で口座を作り、そこに母が毎年振り込みをしてくれていた場合、これは名義預金だと思われますか?

 

お金をあげる母、お金をもらう自分、それぞれがお金の動きを理解し、「あげるよ」「もらうよ」という意思表示をしているとすれば、その時点で贈与という法律行為になります。

贈与の場合、年間110万円という基礎控除を超える範囲で贈与税の申告が必要ですが、基礎控除の範囲内であれば申告は不要です。

 

ただ、それが本当に贈与だったのか、「あげるよ」「もらうよ」の意思表示があったのかを明らかにする書類として「贈与契約書」を作成しておくことをオススメ致します。

これを作成することにより、一方的なお金の受渡しでなかったことを明らかにすることができます。

 

1-2.ケース②

 

次のケースです。

自分で口座を作り、その預金通帳と印鑑を母に渡していて、その口座に母がずっと貯金をしてくれていた場合、これは名義預金だと思われますでしょうか?

口座を作ったのはあくまでも自分というケースです。

 

この場合、母がお金を貯金するタイミングでの意思表示があったかどうかがポイントになります。

「今日貯金しておくからね~」「うん、了解、ありがとう」というやり取りがあれば贈与と言えるかもしれません。

ただ、お母さんも貯金の都度しっかりマメに連絡をくれるでしょうか?

忙しい子供の為を思い、何も言わずに貯金してくれる時があるかもしれませんね。

 

つまり、通帳と印鑑まで渡してしまった場合、実際に出し入れができる口座管理者がお母様ということになりますので、名義は自分であったとしても、実質の口座名義人はお母様になります。

 

もうお分かりですよね?

この場合は名義預金とみなされる可能性が非常に高いということです。

 

1-3.ケースによって変わる名義預金と相続税申告

 

このように、故人の名義預金の存在が判明したとき、もちろん相続税の申告書に相続財産として記載しなければなりません。

そのほか、名義預金以外のケースでも、

  • 「相続手続きが終わってから新たに財産が見つかりました。これを含めると相続税の申告が必要な額になる(基礎控除の範囲を超える)のですが、もう今更ですしギリギリの金額なので申告しなくてもいいですよね?」
  • 「財布に入っていた現金を含めると相続税申告が必要なのですが、税申告しなくてもバレないですか?」

というようなご相談をいただくことが多々ございます。

いわゆる相続財産がバレるかバレないか、申告しなくても良いかどうかというご相談です。

 

貴重な相続財産、故人が残された大切なお金ですので少しでも手元に残したい気持ちは痛いほどわかります。

 

しかし、相続税の申告にあたっては、

  • 期限内の申告かどうか
  • 自主的に申告したか(税務署から指摘を受けての申告ではなく)
  • 正しい税額かどうか
  • 故意的に隠蔽していないか

など、その程度によって延滞税、重加算税、無申告加算税などのペナルティが与えられます。

また、その程度によりペナルティの率も変わります。

 

つまり、相続税を少しでも抑えるためにした行為が、反って不必要な支払いを生み出すことになるということです。

相続税を少しでも抑えたいと思われるのであれば、正直に計算し、正直に申告するのが第一の方法です。

 

2.生前贈与の注意点

 

正直に申告をすると言っても、なんでもかんでも財産に加えて申告をしましょう!ということではありません。

適切な計算で、適切な特例などを活用し、法で認められた範囲で税額を圧縮するということが可能です。

 

自宅の土地の評価を下げる特例、故人の配偶者に認められた特例など、様々な特例がありますが、今回のご相談でお伝えしました贈与契約書を作成しておくというのも一つの方法です。

 

名義預金では全ての財産を相続財産として計上しなければなりませんが、贈与であれば相続財産として計算する必要はありません。

 

「よし!じゃあガンの父と贈与契約書を作って、今から5,000万円分財産を減らすぞ~!」と思われた方、年間110万円を超える贈与については贈与税がかかることを忘れないでくださいね。

 

また、「3年以内加算のルール」というルールがあります。

これは、相続開始前3年以内に行われた贈与は非課税対象にはならないというルールです。

少しわかりにくいかもしれませんので、例を挙げてご説明します。

 

例えば、5,000万円の預金があるお父様の余命が5年であるということがわかった場合、少しでも相続税を抑えようと一人っ子の息子に毎年110万円ずつ贈与するとします。

もちろん贈与契約書を作成し、年間110万円であれば基礎控除の範囲内ですので贈与税はかかりません。

余命である5年間それを続けたとして、贈与額の合計は550万円になります。

では相続税申告時、故人の口座には4,450万円が残っている(贈与以外に一切預金を使わなかった場合)わけですので、その金額を申告書に記載すればよいかというと、実はそれでは申告漏れになってしまうのです。

 

正しい財産の記載は、4,450万円+330万円=4,780万円です。

 

この330万円という数字が「3年以内加算のルール」に該当するもので、死亡日から起算して3年以内の贈与については、相続財産に含めて計算しなさいよということです。

 

どうしてこういったルールがあるかと言いますと、「危篤だ!危ない!今から子ども5人に110万円ずつ贈与したことにしよう!」ということができないようにするためです。

 

3.詳しくは税理士に相談を!

 

今回のご相談から少し脱線してしまいましたが、名義預金、贈与契約と関連してご参考いただければと思います。

 

また、贈与は死亡後には絶対にできません。(遺言書による遺贈を除く)

生前であり、しかも意思表示がしっかりできる状態でなければなりません

 

相続税の対策は残されたご家族がするのではなく、ご自身が生前のうちに残していく家族のことを想ってするものです。

そして、生前からきちんと対策をして、正しく申告することが相続税を最小限に抑える方法です。

 

正しく、無駄なく申告をするためには、相続税に強い税理士に生前からご相談いただくことが最善です。

当センターの税理士は相続税に精通した専門の税理士ですので、相続税対策をお考えの方はぜひお気軽にご連絡ください。

 

 

お問い合わせは0120-0556-52まで
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