〈死亡後の手続き①〉公共料金(電気、ガス、水道)の手続き方法

ひとり暮らしをしていた父が先日亡くなりました。まずは公共料金(電気、ガス、水道)の解約が必要かと思うのですが、どのように進めればよいでしょうか?

  • 公共料金(電気、ガス、水道)の手続きの流れ
  • 先に支払い口座が凍結した場合の対処方法

 

この記事では、亡くなった人が契約していた公共料金(電気、ガス、水道)の手続きについて解説していきます。

 

多くの場合、

  • 亡くなった人と別居していた場合 → 解約
  • 亡くなった人と同居していた場合 → 名義変更

の手続きになると思います。

 

それぞれどのように手続きをするのか、解説していきます。

 

1.公共料金の手続きの流れ

いずれの公共料金(電気、ガス、水道)であっても、手続きが解約・名義変更のどちらであっても、大まかな流れは同じです。

 

亡くなった人の名義で公共料金を契約していた場合、まず契約会社に連絡し、必要な手続きを伝え、対応してもらいます

 

各契約会社は、料金の明細書等で確認ができます。

(※明細書が手元にない場合の確認手段として、口座凍結による方法もあります。詳しくは2章|気になる”口座凍結”との関係性へ)

 

契約先が確認できると、次は必要な手続き(解約/名義変更)を伝えて対応してもらいます。

解約または名義変更

 

それぞれどのようなものなのか、説明していきます。


1-1.公共料金の解約

言葉の通り、契約を解除することです。

 

特に、すぐにその住居を引き払いたい場合は、速やかに解約手続きをしましょう。

 

解約の連絡をしない限り、料金は発生します

 

解約手続きをすると、亡くなった人が最後に利用していた分の精算も必要になります。

案内に従い、期日までに支払い、解約手続きは完了します。

 

1‐2.公共料金の名義変更

亡くなった人の名義で契約していたものを、別の人の名義に変更する手続きです。

 

亡くなった人と住居を同じくしており、引き続き使用したい場合は名義変更をすることになります。

(※誤って解約すると、引き続き使用できなくなります。ご注意ください。)

 

名義変更とともに、料金の支払い方法も変更しておくとよいでしょう。

 

亡くなった人の利用分の精算がある場合は、あわせて請求されることがほとんどです。

 

コラム公共料金を「停止する」という選択肢もある

解約、名義変更の他に、停止という選択肢もあります

(手続きせず放置しておくと、それはつまり「停止状態」ということになります。)

 

停止の手続きをすることで、契約は継続したまま基本料金のみ(あるいはそれ以下の料金)で済ませることができます。

 

停止を選択されるのは(手続きしないままの場合を除き)、例えば

  • 後継の名義人がなかなか決まらない
  • 誰も住む予定がなくいずれ手放す予定だが、買主が見つからない

という場合です。

停止状態の料金については契約会社により異なるため、検討される場合は事前に問い合わせることをお勧めします。

 

【契約内容に注意】オプションやセット契約がないか確認しよう

最近では、電力とガスの自由化に伴うセット契約や、様々なオプションがついた契約が増えています。

 

仮にガスだけを解約しようと連絡したものの、それに付随したサービスもあわせて解約された、ということもあり得ます。

 

そうならないためにも、事前に電話で契約内容について確認するとよいでしょう。

 

2.気になる“口座凍結”との関係性

公共料金の支払いは、ほとんどの場合が口座振替、あるいはクレジットカードと思われます。

 

公共料金の手続き(解約/名義変更)をしないままでいると、亡くなった人が登録していた引き落とし口座が先に凍結する可能性があります。

 

【銀行口座の凍結とは?】

口座名義人の死亡を知った銀行が、口座を凍結させます。

相続人が銀行に連絡することで凍結することがほとんどです)

(※役所に死亡届を提出した時点で、銀行口座が凍結されると思っている方も多いですが、そのようなことはありません。)

 

口座が凍結すると、口座からの入出金ができなくなります。

凍結した口座から預金を引き出したい場合は、口座の相続手続きをする必要があります。

(詳しくはこちら)
>>死亡して凍結された銀行口座の預貯金の遺産相続手続き

 

2-1.先に公共料金の手続きをした場合

亡くなった人の支払い口座が凍結する前に、公共料金の手続き(解約/名義変更)ができていれば、もちろん口座の凍結の影響は一切受けません。

 

亡くなった人の精算分の支払い方法や、名義変更であれば次回以降の支払い方法について、各契約会社に伝えて対応しましょう。

 

2‐2.先に支払い口座が凍結した場合

公共料金の手続きが完了する前に亡くなった人の口座から引き落としがあったものの、口座が凍結しており引き落としができなかった場合です。

この場合、契約会社から亡くなった人の住居へ請求書(払込書)が届きます。

 

早急に支払い、また同時に解約/名義変更の連絡も入れましょう。

(契約会社に連絡をしない限り、何度も払込書が届くことになります。)

 

【あえて口座凍結をする方法もある?!】

口座凍結と聞くと、「預金が引き出せない!」とネガティブな印象をお持ちの方も多いと思います。

 

ですが、公共料金など様々な支払いと紐づいていることの多い銀行口座を、(相続手続きについては)「あえて口座を凍結させる」ことで、スムーズに手続きできることも多いのも事実です。

 

どういうことかというと、亡くなった人が契約していたものを、相続人がひとつひとつ解約等の手続きをすることになります。

その際、故人が「どこに、どんな」契約をしていたのか把握が難しいものも含まれます。

 

そこで、あえて先に故人の銀行口座を凍結させることで、契約先を割り出すことができるのです。

 

  故人の口座が凍結する
= 料金の引き落としができない
= 契約者(故人)宛に督促等が届く

 

この督促等を頼りに、契約を解除(または名義変更)していくことができます。

 

3.まとめ

亡くなった人が契約していた公共料金(電気、ガス、水道)の手続きは、

  1. 契約会社を確認し、連絡する
  2. 希望の手続きを伝える(解約/名義変更)

で完了することができます。

 

流れ自体はとてもシンプルですが、「どこに、どんな」契約をしていたか、まず把握することが大切です

 

また手続きに伴い、亡くなった人が最後に使っていた分の精算も支払いましょう。

 

引き落とし口座の凍結にも触れましたが、

  • 公共料金(電気、ガス、水道)の手続きが面倒だな
  • 銀行口座が凍結していないか心配だな
  • 相続手続きは他にもあるし、平日に時間を作るなんて難しいな

という方向けに、当センターでは相続手続きを全部サポートすることも可能です。

お気軽にご相談ください。

 

その他の死亡後の手続きについては、こちらをご参照ください。

>>死亡後(葬儀後)の手続き一覧表(チェックリスト付)はこちら

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 梶村 竜平
  • 行政書士

梶村 竜平

Ryohei Kajimura

日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号

相続手続き専門の行政書士として7年を超える実績。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。

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