専門用語で言いますと、「債務控除」に関するご相談です。
財産額が減る=相続税額が下がるということは皆様ご存知だと思いますので、この内容は非常に興味のあるご相談かもしれませんね。
さて、お葬式ににかかった費用ですが、課税遺産から控除することができます!
本来、相続税は、被相続人(お亡くなりになられた方)の遺産に対して課税されるものであり、生前支払うことが確定していない葬式費用は確定債務ではありません。
ただ、お葬式は人が亡くなった際に一般的に行われるものですので、お葬式にかかった費用のうち通常必要と認められる部分については、課税遺産から控除することが認められています。
目次【本ページの内容】
1.葬式費用として控除できるもの
また、今回のご相談のポイントである「お食事代やお花代など、お葬式にかかった費用全てを名目を問わず控除できるか」ですが、実際には、お葬式にかかった費用の全額が控除できるわけでなく、控除できるもの、できないものに分かれます。
【葬式費用として控除できるもの】
- 本葬式、仮葬式、葬送の費用
- 埋葬、火葬、納骨、遺がい又は遺骨の回送費用
- 葬式に際し支払うお布施
- 遺体の捜索費用
などが対象となります。
ご相談いただいたお食事代やお花代についても、通常必要と認められるものの範囲内であれば葬式費用として控除できます。
(すごく曖昧な表現ですので余計に悩むことになりそうですが…)
ただし、お花代については、親族の方が負担したものは認められず、喪主の方が支払ったものに限り控除することが認められますので、ご注意ください。
この他にも、火葬場までの交通費(タクシー代など)も通常必要と認められるものとして控除が可能です。
また、お布施などで領収書がないものについては、支払った日付、金額、誰に対して支払ったものであるかなどのメモがあれば控除することが認められています。
2.葬式費用に該当しないもの
では反対に、葬式費用に該当しないものとして控除できないものはどうでしょうか?
【葬式費用に該当しないもの】
- 香典返戻費用
- 初七日や四十九日などの法会費用
- 医学上又は裁判上の特別な費用(遺体解剖費用など)
などが挙げられます。
要は、お葬式に直接かからないものや、相続人の方が負担すべきものである費用などですね。
この他にも、墓碑や墓地の買入費、借入料もお葬式に直接関係ありませんので、控除することはできません。
3.まとめ
なお、少し余談になりますが、葬式費用を控除できる人は限られています。
控除できる人は「相続人」「包括受遺者」のみです。
従って、遺言で財産を取得した相続人でない「お孫さん」や「兄弟姉妹」については、葬式費用を負担していたとしても控除することはできません。
(お孫さんや兄弟姉妹でも法定相続人になっていればもちろん控除可能です)
また、相続人であれば相続の放棄をした人であっても、実際に葬式費用を負担した場合には控除することができます。
■■■ まとめ ■■■
- 葬式費用は、課税遺産から控除することができる。
- 控除できる葬式費用は通常必要と認められるものに限られる。
- 葬式費用を控除できる人は限られる。