遺言執行者って何する人?遺言執行者を選任しておくべき4つの理由

遺言書を作成する際、遺言執行者を指定しておくとよいと聞きました。遺言執行者とは何でしょうか?

  • 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のこと
  • 遺言執行者を指定する4つのメリット
  • 遺言執行者として手続きする流れ

 

この記事では、遺言執行者について解説します。

 

これから遺言を作成しようとしている人に向けて、

  • そもそも遺言執行者とは何か
  • 遺言執行者を指定しておくメリットとは何か

を解説するとともに、

もしあなたが遺言執行者に指定されていた場合、どのように遺言を実現するのか3)にも触れて解説していきます。

 

 

1.遺言執行者とは|遺言の内容を実現する人

そもそも遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。

 

遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や遺言の執行(遺言の内容通りに手続きをしていくこと)に必要なすべての行為をする権限があります。

 

遺言執行者を指定する方法は、状況により以下の2通りになります。

遺言執行者を指定する方法

 

  1. 遺言で指定する方法

    遺言者が自分の死後遺言内容を実現するために、遺言で遺言執行者を指定することができます。

    また、その指定を第三者に任せることもできます。

    ※遺言執行者を指定するときは、なるべく相手の承諾を得るようにしましょう。

  2. 家庭裁判所で選任する方法

    ・遺言で遺言執行者が指定されていない場合 または

    ・遺言で指定された遺言執行者がいなくなった場合(死亡や職を辞したときなど)

    このような場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、遺言執行者を選任してもらうことができます。

【方法】

申立人(申立てできる人)

  • 相続人
  • 遺言者の債権者
  • 遺言により財産をもらうことになった人(受遺者)

申立先

 遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所

※詳細は家庭裁判所のHPをご確認ください。

 

遺言執行者になることができない

未成年者や破産者は、遺言執行者になることができません。

 

2.遺言執行者を指定する4つのメリット

次に、遺言執行者を指定するメリットを4つご紹介します。

  1. 遺言内容をスムーズに実現できること
  2. 受遺者が第三者の場合、相続人と連絡を取る必要がないこと
  3. 遺言執行者にしかできないことがある(❶子の認知)
  4. 遺言執行者にしかできないことがある(❷推定相続人の廃除)

 

2-1.〈メリット1〉遺言内容をスムーズに実現できる

遺言執行者は、銀行の解約や不動産の名義変更の手続きをすることができます。

 

つまり、相続人の中に高齢者がいたり、病気等で身体が不自由な人がいたりしても、遺言執行者が手続きすることでスムーズに行うことができます。

 

また、相続人の人数が多い場合や相続人が遠方にいる場合でも、相続人全員が揃う必要がないため大変有効です。

 

2-2.〈メリット2〉受遺者が第三者の場合、相続人と連絡を取る必要がない

遺言により、相続財産を相続人以外の第三者に渡すことができます。

(第三者に財産を渡すことを遺贈、財産をもらう第三者のことを受遺者といいます)

 

もし遺言執行者を指定していないと、特に不動産の名義変更の手続きでは受遺者と相続人が一緒に手続きする必要があります。

 

ですが、遺言執行者を指定しておくことで、遺言執行者が手続きができ、受遺者も相続人と連絡を取り合って手続きする必要がありません

 

つまり遺言執行者により、受遺者と相続人が顔を合わすことなく財産を引継ぐことができるのです。

 

2-3.〈メリット3〉遺言執行者にしかできないこと|❶子の認知

「認知」とは、結婚していない男女から生まれた子を、法的に自分の子であることを認めることです。

 

「認知」は遺言でもすることができます。

①遺言で「認知」について記載

②遺言者の死後、遺言の効力発生

③その内容をもとに、遺言執行者が認知の手続きをすることができる

 

遺言書に記載するだけでは「認知」できません

必ず遺言執行者を指定する必要があります。

 

2-4.〈メリット4〉遺言執行者にしかできないこと|❷推定相続人の廃除

「推定相続人の廃除」とは、特定の相続人から虐待や重大な侮辱等を受けていたことを理由に、その相続人に相続させないようにすることです。

 

「推定相続人の廃除」は遺言でもすることができます。

①遺言で「推定相続人の廃除」について記載

②遺言者の死後、遺言の効力発生

③その内容をもとに、遺言執行者が廃除の手続きをすることができる

 

遺言に記載するだけでは「推定相続人の廃除」はされません

必ず遺言執行者を指定する必要があります。

 

3.遺言執行者になったら?手続きの進め方

この章では、遺言執行者に指定された場合、どのように手続きを進めていくのか解説していきます。

 

まず、遺言者が亡くなったときに遺言の効力が発生します。

遺言で遺言執行者の指定を受けた人は、遺言執行者に就職するかどうかを判断します。

 

就職することを承諾すると、直ちに任務を開始する必要があります

 

その後の流れを簡単にご紹介します。

 

  1. 相続人に通知する

    まずは、相続人に以下を通知する必要があります。

    ・遺言執行者の職へ就いたこと

    ・遺言の内容

  2. 相続財産の目録を作成する

    遺言執行者は、遺言者の相続財産を調べて、相続人に目録として交付する必要があります。

  3. 遺言の内容にしたがって相続手続きをする

    遺言執行者は、銀行の解約や不動産の名義変更といった相続手続きをすることができます。

  4. 業務の完了を相続人に報告する

    遺言書に記載されている手続きが全て完了すると、相続人に報告して任務完了です。

 

このように、遺言執行者の仕事は相続人への連絡から、財産目録の作成、相続手続き、完了報告まで、一連の作業になります。

 

遺言執行者に指定されたとしても、就任を断ることもできます。

また、一度遺言執行者として就任しても、家庭裁判所の許可を得ることで手続きの途中でも辞任することもできます。

 

4.まとめ

この記事では遺言執行者について解説してきました。

 

せっかく遺言書を作成しても、しっかり手続きを進めていく人がいなければ、その内容も無駄になってしまうこともありえます。

 

そうならないためにも、遺言で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう

 

また、遺言執行者は知人に頼むことも可能ですが、当センターをご指定いただくことも可能です。

 

遺言執行者の作業として、戸籍の収集や不動産の登記手続きなど、専門知識が必要になることが多々あります。

当センターでは遺言の作成から、遺言執行者の就任までサポートしておりますので、遺言や遺言執行者でお困りの際はぜひご相談ください。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 梶村 竜平
  • 行政書士

梶村 竜平

Ryohei Kajimura

日本行政書士会連合会12261347号
大阪府行政書士会 第6346号

相続手続き専門の行政書士として7年を超える実績。相続手続きの全般に精通し、面談から書類作成まで全てに対応。ご遺族の心に寄り添い、一緒に完了・解決まで取り組む。戸籍の収集を得意とし、複雑な相続関係、難読文字の解析に関しては他士業からの信頼も厚い。G1行政書士法人所属。

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