相続税の2割加算についてご相談です。
まず、「2割加算」があるかどうかという点につきましては…
あります!
計算は単純ですが、通常と同じように相続税を算出した後、そこに2割(20%)追加した金額が納税額になります。
(例えば100万円だった相続税は、2割加算をすると120万円になるということです)
目次【本ページの内容】
1.相続税「2割加算」の対象者とは
ではその対象は誰なのでしょうか?
答えは、配偶者、子、親「以外」の人です。
具体的には
- 兄弟姉妹
- 甥姪
- 婚姻関係のない妻(いわゆる内縁状態)
- 友人など
が対象になります。
ここで一点気をつけていただきたいことがあります。
それは孫が相続人になった場合です。
「配偶者、子、親以外の人」という列挙の中には含まれておりませんが、2割加算になるのかならないのか、さてどちらでしょうか?
少し意地悪な質問ですが、実はどちらのケースもありえるんです。
孫が相続人になる場合を考えてみますと、
- 先に父母が他界していて代襲相続人になる場合
- 祖父母と養子縁組をした場合
が挙げられます。
それぞれ考えてみましょう。
1-1.【例1】先に父母が他界していて孫が代襲相続人になる場合
祖父母からすると子がおらず、孫がその子の代わりとして相続人になります。
この場合は祖父から孫への直接の相続ということで、相続税の2割加算はありません。
1-2.【例2】孫が祖父母と養子縁組をした場合
子がいながら孫も相続人になりますので、本来なら「祖父母から子」「子から孫」という2段階での相続になるところを、世代を飛ばして孫が相続することで相続税の課税の機会を減らすことなります。
ですので、2割加算にすることで世代飛ばしの相続を抑制し、漏れなく税金を徴収するというのが目的だと思われます(勝手な推測ですが)。
1-3.【例3】代襲相続人である孫が養子縁組をする場合
ちなみに、代襲相続人である孫が養子縁組をするケース(1と2の合体のようなイメージ)ももちろんあります。
「孫が養子縁組をする」という意味では2と同じ状況ですが、養子縁組をしなければ代襲相続人という立場になりますので、この場合は2割加算の対象にはなりません。
あとは甥姪と養子縁組をするというケースも考えられますが、この場合は養子縁組によって「甥姪」という関係から「子」になるわけですので、子への2割加算はないことは既にお伝えした通りです。
このように少し複雑ではありますが、2割加算の範囲については国税庁のホームページにも詳しく図入りで解説されております。
ぜひご参考ください。
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2.まとめ
相続税の2割加算について、ご理解いただけましたでしょうか?
ここまでだけ読むと、2割加算なんてもったいない!という感じに思われるかもしれません。
でも、場合によってはそちらの方が結果的に有利になることもあるんです。
例えば多額の資産がある場合、祖父から父、父から子への2段階の相続では相続税も莫大な額になります。
それなら孫と養子縁組をして(もしくは遺言書によって)直接的に財産を譲ることができれば、たとえ2割加算で納税したとしても、2回の相続税よりは結果的に安くなるという可能性があります。
また、子がおらず兄弟姉妹が相続人になる場合、そもそも兄弟姉妹は2割加算ではありますが、どちらにしても2割加算になり、近い将来また相続が発生する可能性を考えれば、最初から甥姪へ遺贈する方が税額の圧縮に繋がるケースもあります。
このように、2割加算の範囲を正しく理解し、どのようにすれば適切に相続税額を抑えることができるのか、これは税理士の知識と手腕にかかっていると言えるかもしれませんね。
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