公正証書遺言でも無効になることがあるって本当?5つのケースで解説

父が亡くなり公正証書遺言を見つけました。ですが内容がどうも父の意思と感じられません。誰かに書かされたのではないかと思うのですが、こういったことで遺言書を無効にすることはできるのでしょうか。

 

この記事を読んでわかること

・公正証書遺言であっても無効になる場合がある
①遺言者に遺言能力がない
②遺言者が公証人に口授していない
③証人が不適格者である
④遺言書に本人の意思とは違う表記がある(錯誤無効)
⑤遺言書の内容が常識や道理に反している

・遺言書が無効になった場合、記載の財産については遺産分割協議をする

 

公正証書遺言とは、公証役場で公証人と作成するため、自筆証書遺言にくらべ確実性の高い遺言と思われますが、状況によっては無効となる場合があります

※無効となるようなケースは、他の相続人から「この遺言書は無効だ」と主張されたときに、最終的に裁判所での判断となります

 

そのため、一概に「こういう状況で無効」ということはなく、状況によって判断されます。

 

ですが、おおよそ考えられる「無効となるケース」は5つあります

 

この記事では、遺言書が無効と判断される場合のある5つのケースと、無効になった場合の相続について解説します。

 

1.遺言書が無効と判断される場合がある5つのケース

 

裁判所に「この遺言書は無効である」と判断されるケースは5つあります。

  1. 遺言者に遺言能力がないケース
  2. 遺言者が公証人に口授していないケース
  3. 証人が不適格者であるケース
  4. 遺言書に本人の意思とは違う表記があるケース(錯誤無効)
  5. 遺言書の内容が常識や道理に反しているケース

 

これらについて、順番に解説していきます。

 

1-1.遺言者に遺言能力がないケース

 

「遺言者」とは、文字通り「遺言をする人」のことです。

そして「遺言能力」とは、文字通り遺言者が「遺言書を書くに足りる能力」のことです。

民法上では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」というように、ひとつの目安として年齢を定めています。

 

遺言能力がないというのは、自分の状況に正しい理解ができない状態にあることなどをいい、具体的に医師から痴呆、精神障害の診断を受けている場合などが多いようです。

 

ですが実際、遺言者の遺言能力の有無については、遺言時の状況を精査して裁判所が判断することになります

 

そのうえで裁判所により「遺言能力がない」と判断された場合は、その遺言が自筆であれ公正証書遺言であれ、無効となる場合があります。

 

1‐2.遺言者が公証人に口授していないケース

 

口授とは「くじゅ」と読み、口頭で述べることをいいます。

民法第969条第2項

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

 

ちなみに、生まれつきや病気等でしゃべれず口授できない人は、代わりに筆談によって作成することが認められています。

 

そうではなく、公正証書遺言の作成時に口授を欠いたと判断された場合は、その遺言書は無効となる場合があります。

 

1-3.証人が不適格者であるケース

 

公正証書遺言を作成するには、証人2人の立会いが必須となります。

そして、証人は誰でもいいわけではなく、要件が設けられています。

(詳細は、こちらのページの1-3.証人を2名決めるをご覧ください。)

 

その条件を満たしてない人を「不適格者」といいます。

 

裁判所によって証人が不適格者であったと認められた場合は、その遺言書は無効となる場合があります。

 

1-4.遺言書に本人の意思とは違う表記があるケース(錯誤無効)

 

自分の意思とは違う内容を書いてしまうことを「錯誤無効」といいます。

 

例えば、「法的拘束力があると思い遺言の付言事項(法的拘束力はなく、メッセージ的な項目)に遺言の内容を記載してしまった」などの場合です。

 

こうした事実が裁判所によって錯誤だと認められた場合、その遺言が自筆であれ公正証書遺言であれ、無効となる場合があります。

 

1-5.遺言書の内容が常識や道理に反しているケース

 

難しい言葉では「公序良俗に反している」といいます。

民法第90条

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 

例えば、判断能力が低下していた経営者に、「顧問弁護士に全て遺贈させる」遺言を作成させた場合などです。

 

そのような事実が裁判所によって認められた場合、その遺言が自筆であれ公正証書遺言であれ、無効となる場合があります。

 

2.遺言書が無効になったら遺産分割協議をする

 

1章で紹介したケースのように、遺言書が無効と判断された場合は、遺言書に記載された財産については、相続人間での遺産分割協議をすることになります

 

無効となる部分が言書全体であっても、一部分であっても同様です

 

遺言書がなかったものとして、相続手続きをしましょう。

 

3.まとめ

 

公正証書遺言であっても、状況によって無効と判断されることがあります。

 

そうならないためにも、自筆証書遺言であれ公正証書遺言であれ、遺言書は自分の意思できちんと作成するようにしましょう

 

また公正証書遺言は、弁護士や行政書士といった専門家のサポートを受けることも可能です。

  • どういう遺言にしたいのか
  • 作成当日までに何が必要か

などのサポートを受けることによって、より安心な遺言書にするのもひとつの方法です。

 

当センターにも多数のサポート実績がありますので、お悩みの際はぜひご相談ください。

 

 

お問い合わせは0120-0556-52まで
(ご相談は無料、タップですぐに電話ができます)

 

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この記事を執筆した専門家

小畑 裕子Yuko Obata

大阪府行政書士会 第090073号

行政書士補助者。遺産相続の実務手続きを担当し、年間1,500件を超える相談にも対応。管理栄養士の資格を持ち、遺言や信託を検討している高齢者を食と健康の面からサポートする。G1行政書士法人所属。

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