- 離婚して疎遠でも、親が亡くなれば子は相続人。連絡は警察・役所・親族から来ることが多い
- 疎遠な親の相続には「戸籍集め・財産調査・3か月の判断」という3つの壁がある
- 離婚した親の不動産は、共有名義・連帯保証・団信などが絡んで特に複雑になることがある
- 相続するか放棄するかは財産を調べてからでないと判断できないので、専門的知識が必要になることが多い
幼い頃に両親が離婚し、それ以来、一方の親とは会ったことがない・・・というケースは決して珍しくありません。
そして、離れて暮らしていた親が亡くなったとき、相続人である子のもとには何かしらの形で連絡が入ることが多いものです。
両親が離婚していても、元配偶者には相続権はありませんが、子には親の相続を受ける権利が残るからです。
それまでどれだけ疎遠であっても、戸籍上の親子とわかれば、あなたのもとに連絡がきます。
ただ、長年会っていない親の相続では、「何から手をつければいいのかわからない」「そもそも相続すべきかどうかも判断できない」と戸惑う方がほとんどです。
財産の中身も借金の有無も分からないまま、相続放棄の期限だけが迫ってくる・・・そんな状況も少なくありません。
この記事では、離婚により離れて暮らしていた父親(親)が亡くなったときに、
- どのように死亡の連絡を受けるのか
- 相続人としてまず何をすべきか
- 相続するか、相続放棄するかをどう判断するのか
- 不動産や借金(債務)をどう調べるのか
を、実際のご相談事例を交えながら、相続の専門家がわかりやすく解説していきます。

目次【本ページの内容】
1.疎遠だった親の死亡連絡を受けるまでの経緯
長年離れて暮らしていた親が亡くなったことを、子であるあなたはどのように知るのでしょうか?
もちろん、親が亡くなっても、その事実が自動的にあなたへ通知される仕組みはありません。
多くの場合、役所・親族・警察のいずれかから、何らかの形で連絡が入ります。
1-1.連絡が来る代表的な3つのケース
連絡が来る主なケースは、下記の3つです。

①親の兄弟姉妹など、親族から
亡くなった親の兄弟姉妹やその家族が、あなたの連絡先や住所を知っている場合、直接連絡をしてくることがあります。
葬儀の話が中心ですが、親族ということもあり、相続の話をされることもあります。
②役所から
亡くなった親に身近な引き取り手が見つからない場合、役所が火葬などを行ったうえで、戸籍をたどって相続人である子(あなた)へ連絡をしてきます。
連絡先(電話番号)がわからない場合、「あなたは亡くなった方の相続人にあたります」という郵便(通知)が、ある日突然届くこともあります。
③警察から
ひとり暮らしの親が亡くなり、いわゆる孤独死として発見された場合、警察が遺留品などから身元と連絡先を調べ、相続人へ連絡をしてくることがあります。
疎遠だった親の死亡連絡が警察から来るというのは、決して珍しくありません(詳しくは2章で解説します)。
1-2.連絡が来ないケースもある
親族や役所、警察から連絡があれば、そのときから相続手続きが動き出します。
ただし、すべての相続に関して必ず誰かから連絡が来るとは限りません。
あなたの連絡先がわからない、そもそもあなたが子であることを知らない、といった理由で、まったく連絡がないまま時間が過ぎてしまうこともあります。
逆に、「あの親はもう亡くなっているのでは」と気になったときは、あなた側から戸籍をたどって親の生死を確認することもできます。
(戸籍は、自身の直系の親族(父母・祖父母・子や孫)であれば委任状なしでも取得できます)
2024年3月からは「戸籍の広域交付」が始まり、たとえ本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。
(※コンピュータ化されていない一部の古い戸籍などは対象外です)
疎遠で本籍地すら分からない親の戸籍を集める際にも、活用できる制度です。
2.〈孤独死だった場合〉警察から連絡が来たときの対応
両親の離婚後、一方の親とほとんど関わらずに生きてきた人が、その親の死亡の連絡を受けるのは、多くの場合「警察から」です。
そしてその多くは、孤独死(ひとりで亡くなり、しばらく発見されなかったケース)です。
疎遠であっても、戸籍上の実子であるあなたに警察は連絡してきます。
2-1.警察から連絡が来るまでの流れ
警察から連絡が来るまでの流れは、一般的には次の通りです。
- 発見した人(近隣住民・大家・知人など)から警察へ通報
- 警察による現地調査
- 死亡の確認
- 身元や死因の調査
- 死亡連絡のための近親者の調査
- 警察から相続人(親族)へ連絡(←このタイミングで連絡が来る)
ここで大事なのは、警察が対応してくれるのは「連絡」までだということです。
この先は、連絡を受けた相続人であるあなたが引き継いでいくことになります。
2-2.警察から連絡を受けてまずすべきこと
警察から連絡を受けた後にすべきことは大きく3つあります。
①その人が本人(親)であるかどうかの確認
万が一の人違いを避けるため、まずは亡くなったのが本当にあなたの親かを確認します。
警察の指示に従い、安置されているところへ出向きましょう。
②遺体の引き取り
会ったことのない親であっても、相続人(親族)である以上、対応を求められます。
引き取りのほか、葬儀や納骨についても検討することになります。
なお、引き取りは「義務」ではありませんので、拒否することも不可ではありません。
引き取りを拒否した場合、遺体は亡くなった地域の自治体が火葬し、無縁仏として合葬墓などに納められるのが一般的です。
ただし、次の2点には注意してください。
- 火葬や埋葬にかかった費用は、後日、相続人などに請求されることがあります
- 遺体を引き取っても、引き取りを拒否しても、それだけで相続を承認したり放棄したりしたことにはなりません
(相続放棄には、別途、家庭裁判所での手続きが必要です。詳しくは5章)
③警察が預かっている遺留品の受領
遺留品とは、亡くなった方の自宅などにあった、警察が一時的に預かっている所持品のことです。たとえば
- 現金(財布)
- 銀行口座の通帳・キャッシュカード
- 不動産の権利証・登記関係の書類
- 運転免許証・健康保険証
- 名刺・手帳 など
このうち通帳や不動産の権利証は、後の財産調査の重要な手がかりになります。
(財産の調べ方は4章で解説します)
なお、警察から受け取る遺留品は自宅にあるものすべてではないため、葬儀等がひと段落した時点で自宅へ出向き、残置物の確認も必要です。
2-3.【注意】遺品や預金に「手をつける前」に
相続放棄を少しでも考えている方へ、ここで一つ注意があります。
それは、
亡くなった方の預金を引き出して使ったり、価値のある遺品を売却・処分したりすると、「相続を承認した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなる可能性がある(法定単純承認といいます)
ということです。
疎遠だった親の場合、借金があるかどうかも分からない状況の方が多いはずです。
相続するか放棄するかを決めるまでは、現金・預金・価値のある遺品などにはむやみに手をつけないようにしましょう。
(※どこまでが「手をつけた」ことにあたるかは、専門家でも一概には判断しづらいデリケートな問題です。だからこそ、相続放棄の可能性を少しでも残したいなら、迷うものには手をつけないでおくのが最も確実です。相続放棄を含めた手続きの進め方は5章で解説します。)
3.相続人としてやるべきこと(疎遠な父親の相続「3つの壁」)
冒頭でもお伝えしましたが、親の離婚でもうひとりの親と
- 一度も会ったことがなくても、
- 長年離れて暮らしていても、
親が亡くなると、子であるあなたは相続人です。
そして、相続人になった以上、ほかの相続と同じように手続きを進めていく必要があります。
ただ、疎遠だった親の相続には、一般的な相続にはない”特有の難しさ”があります。
家族関係も財産の状況も見えにくく、「何から手をつければいいのか分からない」まま、時間だけが過ぎていく・・・
そんな方が少なくありません。
ここでは、疎遠な親の相続で多くの方がぶつかる「3つの壁」を、順番に見ていきます。
3-1. 壁①|相続人が誰なのかを、戸籍を集めて確定させる
相続手続きの第一歩は、「誰が相続人なのか」を確定させることです。
そのためには、亡くなった父親(母親)の出生から死亡までのすべての戸籍をそろえる必要があります。
ところが、疎遠だった父親の場合、これが簡単ではありません。
- どこに本籍があるのか分からない
- 結婚や転居のたびに本籍を移していて、戸籍が何通にもわたる
- 古い戸籍は手書きで、読み解くのにも苦労する
さらに、父親が再婚していた場合、その後の家庭に子ども(あなたにとっての異母兄弟姉妹)がいるかもしれません。
会ったこともない相続人の存在を、戸籍を集めて初めて知る——そんなことも珍しくありません。
なお、2024年3月に始まった「戸籍の広域交付」によって、本籍地が遠くても最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになり、以前より負担は軽くなりました。
ただし、
- 請求できるのは窓口に出向いた本人のみ(郵送や代理人による請求はできません)
- コンピュータ化されていない古い戸籍は対象外で、その分は本籍地の役所へ個別に請求が必要
- そろえた戸籍を読み解き、相続関係を正確に把握する作業は、結局は自分で行う
といった限界もあります。
制度が便利になったからといっても、誰でも簡単にできるとは言い切れないのが実情です。
3-2. 壁②|どんな財産・借金があるのか分からない
相続人が確定したら、次は「相続財産の調査」です。
相続の対象になるのは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。
借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も、そのまま相続の対象になります。
ところが、長年連絡を取っていなかった親の場合、
- どこの銀行に口座があるのか
- 不動産を持っているのか
- 証券や保険に入っていたのか
- 借金やローンが残っていないか
これらが、まったく分からない状態からのスタートになります。
手がかりになるのは、警察から受け取った通帳や権利証、自宅に届く郵便物や契約書類(2章で触れた遺留品・残置物)です。
これらを一つずつたどって、取引のあった金融機関や役所に問い合わせ、財産の全体像を確認していきます。
借入については、信用情報機関に開示請求をすることで、ある程度は把握することもできます。
ただ、特に注意したいのが個人間での貸し借りや連帯保証です。
たとえば、亡くなった親が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その連帯保証人としての立場も相続人が引き継ぐことがあります。
しかも、その連帯保証の契約書が見つからなければ、相続人はその存在に気づくことができません。
何も知らないまま相続したあとで、突然、債権者から請求が届く——そんなケースもあるのです。
こうして集めたプラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、はじめて「相続すべきか、放棄すべきか」の判断ができるようになります。
裏を返せば、財産の全体像が見えないうちは、その判断もできない、ということです。
3-3. 壁③|3か月以内に、相続するか放棄するかを決めなければならない
疎遠な親の相続には、もう一つ、大きなプレッシャーがあります。
それが「3か月」という期限です。
相続するか、それとも相続放棄するか——この判断には、原則として「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」という期限が定められています(この期間を熟慮期間といいます)。
疎遠だった親の場合、警察や役所から連絡を受けた日がその起算日になることが多いです。
ここで思い出してほしいのが、先にお伝えしました壁①と壁②です。
「相続するか・相続放棄するか」を正しく判断するには、その前提として、
- 誰が相続人なのかを確定させ(壁①)
- プラスとマイナス、両方の財産の全体像を調べ上げる(壁②)
必要があります。
つまり、この戸籍集めも財産調査も、3か月の期限の”中で”終わらせなければならないのです。
ところが疎遠だった親の場合、本籍も財産も「ゼロから」の調査です。
戸籍の取り寄せに時間がかかり、財産調査も金融機関とのやり取りでなかなか進まない——そうしているうちに、3か月はあっという間に過ぎていきます。
そして、判断材料が十分にそろわないまま、「相続するか、放棄するか」という重い決断を迫られる。
これが、疎遠な親の相続で多くの方がぶつかる3つ目の壁です。
(※期限までに調査が間に合わないときは、期間を延ばす手続きや、別の選択肢もあります。具体的には5章で解説します。)
3-4. 「相続する」と決めた後も手続きは続く
3つの壁を越えて「相続する」と判断したとしても、そこで終わりではありません。
むしろ、ここからが相続手続きの本番です。
相続する場合、一般的に次のような手続きが必要になります。
- 他の相続人がいれば、連絡を取り、遺産分割協議を行う
- 預貯金の解約・払い戻し
- 不動産の名義変更(相続登記)や売却
- 株式、投資信託などの移管や売却(現金化)
- 準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
- 相続税の申告・納付
(これら全体の流れは遺産相続手続きの流れ20ステップのページで詳しく解説しています)
これらの多くは、相続人全員の協力がないと進められません。
疎遠だった親に、もし会ったこともない相続人(異母兄弟姉妹など)がいれば、その方々と連絡を取り、財産の分け方を話し合うという、精神的に負担の大きい場面も出てきます。
戸籍を集め、財産を調べ、期限を気にしながら、さらにこれらの手続きを進めていく。
しかも、頼れる家族や、亡くなった親についての情報は、ほとんどありません。
「正直、一人ではとても無理だ」——そう感じる方が多いのも、当然のことです。
疎遠だった親の相続手続き、まるごとお任せください。
「一人ではとても無理かもしれない」と感じられたとしても、どうぞご安心ください。
私たちは、戸籍も財産も「何も分からない」状態からの相続を、数多くお手伝いしてきました。
- 戸籍収集・相続人の確定
- 預貯金・不動産・借金などの財産調査
- 相続するか・放棄するかのご相談
「何から始めれば」「相続すべきか放棄すべきか」——そんな段階で構いません。
3か月の期限もありますので、まずはお早めにご相談ください。
4. 離婚した親の「不動産」が”そのまま”になっているケース
疎遠な親の相続のなかでも、特に判断が難しいのが不動産です。
とりわけ、離婚した親の不動産には、一般的な相続にはない”特有の事情”が絡みます。
「離婚したのに、不動産の名義や手続きはそのままにしていた」——そんなケースが少なくないからです。
ここでは、実際にいただいたご相談をもとに、その落とし穴を一つずつ解きほぐしていきます。
【実際にあったご相談】
(※プライバシーに配慮し、内容を一部変更しています)
幼い頃に両親が離婚し、母に引き取られたAさん。父とはその後一度も会わないまま、数十年が過ぎました。
ある日、警察から「お父様が亡くなった」と連絡が入ります。父はひとり暮らしの自宅で亡くなり、しばらく発見されなかった——いわゆる孤独死でした。
相続人として調べていくうちに、Aさんは次のことを知ります。
- 父が住んでいた自宅は、離婚した母との「共有名義」のまま。離婚のときに名義を整理していなかった。
- その住宅ローンの「連帯保証人」が母になっている。
- 登記を見ると、抵当権がまだ抹消されていない。ローンが残っているのか、完済済みなのかは分からない。
- 父が団体信用生命保険(団信)に入っていたかどうかも不明。
「不動産に価値があって、ローンも残っていないなら、相続して売却すればいい。でも、借金やローンが残っていたり、孤独死で売れなかったりするなら、相続放棄も考えたい」
Aさんは、そう悩んでいました。
このケースには、離婚した親の不動産ならではの論点がいくつも詰まっています。
4-1. 離婚したのに「共有名義のまま」放置されている
離婚するとき、夫婦で持っていた不動産は、財産分与によってどちらか一方の名義に整理するのが一般的です。
ところが、それをしないまま(父母の共有名義のまま)、離婚後も父がそのまま住み続けていた、というケースは実際には少なくありません。
この場合、父が亡くなると、その不動産の父の持分(たとえば2分の1)が相続の対象になります。
母の持分は母のものとして残り、父の持分だけを、相続人であるあなたが引き継ぐことになります。
つまりその不動産は、「母の持分」と「父から相続した持分」が混在した、共有の状態になります。
共有の不動産は、扱いが簡単ではありません。
たとえば売却するには、共有者全員の同意が必要です。
さらに父に他にも相続人がいれば(再婚していた場合の子など)、その人たちとも持分を分け合い、話をまとめなければなりません。
「自分の持分だけを売る」ことも現実には難しく、不動産が”塩漬け”になってしまうこともあります。
4-2. 「抵当権が抹消されていない」=残債があるとは限らない
事例のAさんが調べたところ、不動産の登記に「抵当権」が残っていました。
(抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、その不動産を「担保」として設定する権利のことです。ローンの返済が滞ると、金融機関がその不動産を競売にかけて回収できる、という仕組みです。)
登記に抵当権が残っている——これを見ると、「まだローンが残っているのではないか」と不安になるかもしれません。
しかし、ここで知っておきたいことがあります。
抵当権が登記に残っていても、ローンの残債があるとは限らない、ということです。
実は、ローンを完済しても、抵当権の抹消は自動的には行われません。
抹消の手続き(抵当権抹消登記)を申請しないかぎり、登記上は抵当権が残ったままになります。
完済しているのに抹消し忘れている、というケースは決して珍しくありません。
しかし、本当にまだ残債が残っている可能性ももちろんあります。
つまり、登記簿を見ただけでは、ローンが残っているのか・完済済みなのかは判断できないということです。
これを確かめるには、抵当権者である金融機関に問い合わせて、残債を照会する必要があります。
そして、この「残債があるのか・ないのか」を大きく左右するのが、次に説明する「団信」です。
4-3. 「団信」に入っていたかで、結論が真逆になる
団信(団体信用生命保険)とは、住宅ローンを組むときに加入することの多い保険で、ローンの契約者が亡くなったときに、保険金でローンの残りが完済される仕組みです。
父がこの団信に入っていたかどうかで、結論はまったく逆になります。
- 団信に入っていた場合 … 父の死亡によって、保険金でローンが完済されます。つまり残債はゼロになり、不動産は「借金のない資産」として残ります。
- 団信に入っていなかった場合 … ローンの残債がそのまま残ります。その残債は父の債務として、相続人であるあなたが相続する(放棄しなければ引き継ぐ)ことになります。
つまり、同じ「抵当権が残っている不動産」でも、団信があればプラスの財産、なければ残債付きのマイナスの財産になりうるということです。
団信に加入していたかどうかは、ローンを借りていた金融機関や保険会社に確認します。
なお、古いローンや一部のローンでは団信に入っていないこともあるため、「住宅ローンがあったなら団信もあるはず」と決めつけず、必ず確認することが大切です。
(※団信によってローンが完済された場合でも、登記上の抵当権は自動では消えません。別途、抵当権抹消の手続きが必要です。)
そして、この団信の有無は、連帯保証人である母の立場にも関わってきます。
4-4. 連帯保証人である「母」の立場はどうなるのか
ここで、連帯保証人である母の話に戻ります。
連帯保証人とは、主債務者(ここでは父)がローンを返せなくなったときに、代わりに返済する義務を負う人のことです。
今回の事例では、父の住宅ローンの連帯保証人が、離婚した母のままになっていました。
母の立場がどうなるかは、団信があったかどうかで変わります。
- 団信でローンが完済された場合 … 父のローン(主債務)そのものが消えるため、それに連動して、母の連帯保証の義務も消えます。
- 団信がなく、残債が残った場合 … 父のローンは残ります。すると、連帯保証人である母には、引き続き返済を求められる可能性が出てきます。
ここで、特に整理しておきたいことがあります。「父の借金」と「母の連帯保証」は、別のものだということです。
- 父のローンの残債 … これは父の債務です。相続人であるあなたが相続するかどうか(=相続放棄するかどうか)の問題になります。
- 母の連帯保証債務 … これは母自身が負っている債務です。あなたが相続放棄をしても、母の連帯保証の義務まで消えるわけではありません。
「自分が相続放棄をすれば、母にも影響はないだろう」——そう考えていると、思わぬ食い違いが生じることがあります。
母の立場まで含めて、どう対応するのが良いのかを考えておく必要があるのです。
4-5. その不動産が「事故物件」になっている場合
今回の事例のように、親が孤独死で発見まで時間がかかった場合、もう一つ考えておくことがあります。
その不動産が、いわゆる「事故物件」として扱われる可能性です。
事故物件とは、過去に人が亡くなったことなどから、買い手や借り手が心理的に避けたいと感じる事情のある物件(心理的瑕疵のある物件)のことです。
孤独死がただちに事故物件になるわけではありませんが、発見が遅れて特殊清掃が必要になったようなケースでは、事故物件として扱われることがあります。
事故物件になると、
- 売却価格が、相場より下がってしまう可能性が高い
- 買い手がつきにくく、売れるまでに時間がかかる
- 売却や賃貸のときに、その事実を相手に伝える「告知義務」が生じることがある(国土交通省のガイドラインで一定の基準が示されています)
といった影響が出ます。
さらに、孤独死の場合は、特殊清掃や室内の原状回復に費用がかかることもあります。
「不動産があるから売ればお金になる」と思っていても、事故物件として価値が大きく下がったり、清掃や原状回復の費用がかさんだりして、思ったほどプラスにならない(状況によってはマイナスになる)こともあるのです。
4-6. 結局、「相続すべきか・放棄すべきか」は調べてみないと分からない
ここまで見てきたように、離婚した親の不動産には、いくつもの論点が絡み合っています。
- 共有名義のままになっていないか(4-1)
- 抵当権が残っているが、残債はあるのか(4-2)
- 団信で完済されるのか、されないのか(4-3)
- 連帯保証人(母)の立場はどうなるのか(4-4)
- 事故物件として、価値が下がっていないか(4-5)
これらが一つひとつ明らかにならないと、その不動産が結局「プラスの財産」なのか「マイナスの負債」なのか——つまり、相続すべきか、放棄すべきかの判断ができません。
そしてそのためには、
- 登記を取り寄せて、名義や抵当権を確認する
- 金融機関に問い合わせて、残債や団信の有無を確認する
- 連帯保証の契約内容を確認する
- 不動産の価値を査定してもらう
といった調査を、すべて自分で、3か月の期限の中で進めなければなりません。
疎遠で、頼れる情報も少ないなかで、これらを慣れない手続きとして一人でこなすのは、現実的にとても大変なことです。
だからこそ、「相続するか・放棄するか」を少しでも迷っている段階で、早めにご相談いただければと思います。
次の章では、その判断の軸となる「相続放棄」について、詳しく見ていきます。
5. 「相続放棄」を選ぶ前に、知っておきたいこと
財産を調べた結果、明らかに借金や残債のほうが多い——そんなときは、「相続放棄」も選択肢になると思います。
相続放棄をすれば、プラスの財産もマイナスの債務も、いっさい引き継がずに済みます。
(ただし、一部だけを放棄することはできず、不動産も預貯金もすべて手放すことになります)
もし相続放棄を考えるなら、最低限、次のことだけは押さえておいてください。
亡くなった方の預金を使ったり、価値のある遺品を処分したりすると、「相続を承認した」とみなされ、後から相続放棄ができなくなることがあります(法定単純承認)。
放棄の可能性を残したいなら、迷うものには手をつけないことが大切です。
なお、相続放棄には「自分が相続人になったことを知ってから3か月以内」という期限があり、家庭裁判所での手続きが必要です。
放棄の詳しい注意点や判断基準は、以下の記事で解説しています。
- 相続放棄の注意点をまとめて知りたい方 →〔相続放棄10個の注意点〕
- 孤独死で放棄すべきか迷っている方 →〔孤独死で相続放棄すべきか悩んでいる人へ〕
しかし、実際にしっかり調べてみると、団信でローンが完済されていた、不動産に十分な価値があったというように、相続したほうがよい(あるいは、相続することになる)ケースも少なくありません。
その場合に待っているのが、3章・4章で見てきた、あの煩雑な手続きです。
戸籍の収集、財産の調査、不動産の名義変更や売却、預貯金の解約……。
疎遠だった親の相続では、これらを一からほぼ一人で進めていくことになります。
私たちは、こうした疎遠な親の相続手続きを”まるごと”代行しています。
「何から手をつければいいのか分からない」——そんな段階からで構いません。
まずは、今のお困りごとをお聞かせください。
6.まとめ
両親の離婚で長年離れて暮らしていた親が亡くなったとき、多くの場合、警察や役所、親族から連絡が入ります。
会ったことのない親であっても、子であるあなたは相続人であり、相続の手続きを進めていくことになります。
ただ、疎遠だった親の相続には、一般的な相続にはない難しさが重なります。
相続人を確定するための戸籍集め、プラスもマイナスも含めた財産調査、3か月以内の「相続するか・放棄するか」の判断、そして共有名義・連帯保証・団信・事故物件まで絡む不動産の問題——。
頼れる情報も少ないなかで、これらを限られた時間で進めるのは、決して簡単なことではありません。
「やらなければいけないのは分かっているけれど、手がつかない」、そう感じたときは、一人で抱え込まず、相続の専門家に相談することも、解決の一つの方法です。










