遺言書に記載のない財産があることもある!記載漏れ財産を相続する方法

父が亡くなり、遺言書を見つけました。ですがそこには、あるはずの株式についての記載がありませんでした。
残高証明書にはたしかに父名義の株式があるため相続財産だと思うのですが、この場合どのように手続きをすればよいでしょうか。

  • 遺言書に記載のない財産は、相続人が相続する
    →そのため遺言書がないものとして、相続人全員で相続手続きをする
  • 遺言書に記載のない財産は、遺産分割協議が必要

 

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って相続手続きをします。

 

ですが中には、その人の全財産についての記載ではなく、財産の一部のみについて記載された遺言書の場合もあります。

つまり、遺言書に記載のない財産があるケースもあります。

 

記載のない財産については、遺言書の効力は及びません

 

このような「遺言書に記載のない財産」について、どのように手続きを進めていくのか解説していきます。

 

1.遺言書に記載のない財産=相続人の相続財産

遺言書には、遺言者(遺言をする人)の意思で

  • だれに
  • なにを
  • どのくらい

財産を渡すか書いてあります。

 

これに漏れて、遺言書に記載のない財産がある場合は、特定の人のものではないということになり、相続人に相続されます

 

2.記載漏れの財産について遺産分割協議をする

遺言書に記載のない財産は、遺言書がないものとして相続手続きをします

 

遺言書に記載があれば、遺言によって財産を受け取ることになった人(受遺者)が相続手続きをすることになりますが、遺言書がない場合は、相続人全員で手続きを進めることになります

 

戸籍を収集して相続人を確定させ、(遺言書に記載のなかった財産について)必要に応じて遺産分割協議をしましょう。

 

3.〈コラム〉記載漏れをしないよう遺言書の書き方には要注意!

遺言書の記載漏れを防ぐには、遺言者が遺言を遺す際に注意するしかありません

 

直筆で作成する自筆証書遺言はもちろんですが、公証人と作成する公正証書遺言であっても、そもそも自身が全財産を把握できていないことには、どうしても記載漏れが発生してしまいます

 

また、「しっかりと全財産について記載をしたぞ!」と思っていても、表現が曖昧で財産の特定ができず、手続き先によっては「遺言書は無効」と判断されてしまう可能性もあります。

 

無効となると、遺言書はないものとして、相続人は相続手続きをする必要あります。

 

ですので、もし遺言をする人が存命で話をする機会があれば、遺言者自身の意思のとおりに財産を引き継ぐためにも、

  • 財産の記載漏れをしない
  • 財産が特定できるように明確に書く

(不動産であれば所在の番地まで、銀行であれば預金種類や口座番号まで等)

これらを心がけましょう。

 

ですが、あえて

「本遺言書に記載のない遺産は、◯◯に相続させる」

といったことも遺言できます。

 

このように、遺言は文言ひとつで財産の行く先が変わるため、慎重に正確に作成することが大切です。

 

4.まとめ

遺言書に記載のない財産は、相続人が相続することになります。

 

遺言書に記載のある財産は、受遺者が手続きをしますが、

遺言書に記載のない財産は、相続人全員で協力して、必要であれば遺産分割協議をして、相続手続きを進めていく必要があります。

 

遺言者も遺言書を作成する際は、このことを念頭に、漏れなく、また丁寧に作成するように心がけましょう。

 

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この記事を執筆した専門家

この記事を執筆した専門家 嶋田 裕志
  • 特定行政書士
  • 宅地建物取引士

嶋田 裕志

Yuji Shimada

日本行政書士会連合会 11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
宅地建物取引士 第090938号

相続・遺言専門の行政書士として15年を超える実績。年間の相談対応件数は2,000件超え、行政書士の範囲だけでなく、相続税や不動産など相続に関する幅広い知識を持つ。全国各地を飛び回り、孤独死されたご自宅内での遺留品の捜索や不動産の売却のサポートまで対応。新聞、雑誌、WEBメディアなどの取材実績も多数。G1行政書士法人の代表。

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