【正しく知ろう相続登記】亡くなった人の財産に不動産があったら必要になる手続き

相続のいろは

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターの広報「こころん」です。

 

前回に引き続き、各種SNSで投稿した新企画をご紹介したいと思います!題して、

━━*\相続登記/*━━

亡くなった人の財産に
 不動産があったら
 必要になる手続き

━━━━━━━━━━━

 

不動産を相続したら、不動産の名義変更(相続登記)の手続きが必要になります。

必要書類を揃えて法務局に提出するのですが、多くの人が司法書士に手続きを依頼するなど、なかなか複雑です!

2024年に義務化されたこの相続登記。改めてどういった手続きなのかを、イラストを交えて伝えてみたいと思います。

(※所属の司法書士の監修を受けています)

 

インスタ投稿を前提に作りましたので、各話右にスライドしてご覧くださいね!(全部で5話あります✨)

 

 

第1話)相続登記ってなに?

相続登記ってなに?

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相続登記とは、不動産の名義を亡くなった人から相続する人に変更する手続きのことです。

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相続登記の手続き先は、対象の不動産の所在地を管轄する法務局です。

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相続登記は、2024年4月1日より義務化され、3年以内に手続きするように期限が設けられました。

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正当な理由がなく相続登記を怠れば、10万円以下の過料になります!

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第2話)相続登記をする方法(事前準備編)

相続登記をする方法(事前準備編)

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相続登記は、必要書類をそろえて、法務局に提出する必要があります。

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相続登記をするには、相続人を確定させ、だれが不動産を相続するのかを話し合う必要があります。
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不動産を相続する方法は4つあります。

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まずは相続人全員で遺産分割協議をし、だれが不動産を引き継ぐのかを決めましょう。

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※分割方法については、次のサイトの「3章|不動産を相続する4つの方法」をご参照ください。
【図解】不動産相続のすべてがわかる!分割方法から手続きまで解説(まごころ相続コンシェルジュ)

 

第3話)相続登記をする方法(必要書類編)

相続登記をする方法(必要書類編)

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相続登記の必要書類①登記申請書

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相続登記の必要書類②住民票 ③戸籍謄本

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相続登記の必要書類④遺産分割協議書 ⑤印鑑証明書

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相続登記の必要書類⑥収入印紙

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第4話)相続登記をする方法(実践編)

相続登記をする方法(実践編)

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不動産を取得し、必要書類がそろえば、法務局で相続登記の手続きをしましょう。

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相続登記の申請方法には、提出書類を①持参②郵送の2種類があります。

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提出した書類に不備がなければ、法務局から権利証が発行されます。

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場合によっては、委任状が必要になる場合もあります。

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第5話)相続登記完了のその後

相続登記完了のその後

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相続登記の申請が完了したら、1~2週間で「登記完了証」「登記識別情報通知書」が交付されます。

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相続登記が完了すると、不動産業者からのDMが投函されるようになることが多いです。

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法務局にある「受付帳」が、開示請求すればだれでも閲覧できる、というものがあります。

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この受付帳の情報を元に、相続のあった人宛にDMを送ってきます。

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