実家を相続したら「空き家税」がかかる!?導入される理由と今からできること

今日の雑談

とことん相続ブログ

 

こんにちは。

遺産相続手続まごころ代行センターのまごみんです♪

 

今回、まごみんが気になったのは、ニュースなどで目にする「空き家税」。

出典:Yahoo!ニュース 

 

「そもそも空き家税ってなに?」と思いますよね。

 

実は「空き家税」は全国共通の税金ではなく、自治体が独自に設けるもので、対象や仕組みもそれぞれ異なります。

 

実家を相続された方にとっては、「うちの実家には空き家税がかかるの?」と気になるのではないでしょうか?

 

空き家税が導入されることとなった京都市や、大阪府寝屋川市の動きを見ながら、 私たちにどんな影響がありそうなのか、考えてみたいと思います!

 

「空き家を持っている=即課税」ではありません

京都市では、いわゆる「空き家税」の正式名称は「非居住住宅利活用促進税」で、2030年度から開始予定です。

 

市街化区域内の「生活の本拠として利用する人がいない住宅」が基本的な対象になっています。

参照:京都市情報館「非居住住宅利活用促進税について<令和12年度課税開始予定>」

 

一方、寝屋川市が2029年度からの課税を目指している「空き家流通促進税」は、居住の実態がなく、「売却・賃貸で市場に出ていない空き家を動かすこと」に重点があります。

参照:寝屋川市「(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)の概要」

 

ここで、覚えていただきたいのが、「空き家を持っている=即課税」ではないということ。

 

(このことを知って、まごみんも少しほっとしました🌸)

 

たとえば京都市では、売却・賃貸の募集を始めて一定期間内の住宅などには課税免除があります。

 

また、所有者や居住者が亡くなった場合は、申告により3年間の徴収猶予があり、その間に売却や賃貸で活用すれば、猶予された税金は徴収されません。

 

これからは「実家のことはそのうち何とかする」が難しくなる?

自治体が空き家をそのままにさせたくないのには理由があります。

 

たとえば、寝屋川市は、売却にも賃貸にも出ていない空き家を市場に戻し、
若い世代・子育て世帯の住宅の受け皿を増やしたいという狙いを示しています。

 

つまり、「税金を取ること」そのものが目的というより、「空き家を持ち続ける」から「売る・貸す・活用する」へと、行動の変化を促したいわけなんですね。

 

親が亡くなって実家を相続したものの、

 

「気持ちの整理がつくまで置いておこう」

「いつか子どもが使うかもしれない」

「売るのも大変そうだし、とりあえずそのままで…」

 

そうして何十年も空き家になってしまうケースもあり、空き家の増加防止が社会的な課題となっています。

 

もちろん京都市や寝屋川市の取り組みが、そのまま全国へ広がるとは限りません。

 

ただ、空き家を「そのまま持ち続ける」のではなく再活用させようとする流れは、これからさらに注目されそうです。

 

少しずつ、ご家族でお家の“行く末”を話し合いましょう

 

「空き家を持っている人への新しい税金なのかな?」とつい身構えてしまいがちですが、どうやら本当の狙いは、“眠っている土地や家を次世代へつなげる”ことだとわかりました。

 

実家は、思い出がたくさん詰まった大切な場所。

 

だからこそ、親が亡くなってすぐに「売る・貸す」を決めるのは難しいこともあると思います。

 

それでも、

 

「将来この家に住む人はいる?」

「誰も住まなかったらどうする?」

 

そんなお家の“行く末”を、家族で少しずつ話し合っておくことが大切になりそうですね。

 

以上、まごみんでした♪

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